司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

電子委任状を使うことによって,法人の役員又は職員によるe-Taxでの申告が可能

2020-01-07 18:21:13 | 税務関係
2020年1月からe-Taxで利用可能となる電子委任状に対応した電子証明書のご案内 by 日本商工会議所
https://www.jcci.or.jp/it/2020/0106093821.html

「従来、法人がe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用する場合、原則として代表者の電子署名付きの電子証明書を使って納税の申告をする必要があったが、2020年1月より、電子委任状を使うことによって、法人の役員または職員による電子申告が可能になる。

 日本商工会議所が提携している認証局(株式会社帝国データバンク、セコムトラストシステムズ株式会社)の電子証明書は、この電子委任状に対応しており、所属商工会議所から「会員確認用クーポン券」の発行を受けることによって両社の電子証明書を商工会議所料金(割引価格)で購入できる」

 中小企業においても,e-Taxを利用するために,商業登記に基礎を置く電子証明書が普及しつつあったのだが・・・どうなるでしょうね?

cf. 商業登記に基づく電子認証制度
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/
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保証意思宣明公正証書制度がスタートします

2020-01-07 18:03:19 | 民法改正
保証意思宣明公正証書制度がスタートします by 日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/%e4%bf%9d%e8%a8%bc%e6%84%8f%e6%80%9d%e5%ae%a3%e6%98%8e%e5%85%ac%e6%ad%a3%e8%a8%bc%e6%9b%b8%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%8c%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99.html

〇 公証人による保証意思の確認手続について
 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は一定の例外がある場合を除き,事前に公正証書が作成されていなければ無効となりますが,施行日から円滑に保証契約の締結をすることができるよう,施行日前から公正証書の作成を可能とすることとされています。この規定は平成32年(2020年)3月1日から施行されます。

cf. 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

民法の一部を改正する法律(債権法改正)の施行に伴う公証事務の取扱いについて by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00058.html
※ 民事局長通達(令和元年6月24日付け法務省民総第190号)が掲載されている。
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京都市,住宅用家屋証明書発行事務取扱窓口を集約

2020-01-07 15:40:47 | 不動産登記法その他
京都市「登録免許税の軽減を受けるための住宅用家屋証明について」
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000104864.html

【<参考>発行窓口の変更のお知らせ(令和2年1月6日から)】

「令和2年1月6日から区役所・支所内の税務窓口で取り扱っている住宅用家屋証明の発行等の窓口について集約し,市税事務所納税推進担当において住宅用家屋証明等の発行を行っております。区役所・支所では取り扱っておりませんので御注意ください。」

 京都市市税事務所は,烏丸御池(京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1井門明治安田生命ビル5階)にあります。

 御注意を。
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債権法改正に対応した「情報システム・モデル取引・契約書」

2020-01-07 13:55:47 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53000280V01C19A2000000/

「情報システムを納品した「ITベンダー」に対して、利用する「ユーザー企業」が無償改修や賠償を請求できる期間が実質的に延長される」(上掲記事)

 債権法改正のIT業界への影響に関する記事である。

 IPA(情報処理推進機構)が,改正民法に対応した「情報システム・モデル取引・契約書」を公開している。

cf. IPA(情報処理推進機構)
https://www.ipa.go.jp/about/press/20191224.html
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「いよいよはじまる裁判手続のIT化」

2020-01-07 13:24:50 | 民事訴訟等
LIBRA2020年1・2月合併号(東京弁護士会)
https://www.toben.or.jp/message/libra/

 Q&A形式の解説記事である。

cf.民事裁判手続等IT化研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/saiban-it
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商業登記における「申請日指定」の事件の場合の申請方法

2020-01-07 12:00:41 | 会社法(改正商法等)
 商業登記において,ガチガチの「申請日指定」の事件の場合,当初からオンライン申請を回避して,書面で申請をするケースもあるようである。

 このような場合,現行の取扱いにおいては,あらかじめ「登記すべき事項をオンラインにより提出」しておいて,当日,書面で申請するのが便宜である。

cf. 登記・供託オンライン申請システムによる登記事項の提出について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html

 本年1月14日以降は,あらかじめ「申請データ」を送信しておいて,当日,「QRコード付き申請書」を利用した登記申請をするのが便宜である。

cf. 令和元年12月14日付け「不動産取引におけるいわゆる「京都方式」と新しい申請方法(QRコード付き申請書を利用した登記申請)」

 いずれの場合も,あらかじめ送信等をしておいて,申請日当日のオンライン申請システムの状況が何事もなければ,オンライン申請に切り替えることもあり得るであろう。ある意味,保険として,あらかじめ送信等をしておくわけである。

 申請日の前日までに準備万端を整えることが可能である場合には,これらの申請方法を選択肢として念頭に置くべきである。

 後者(QRコード付き申請書を利用した登記申請)については,不動産登記における「申請日指定」の事件の場合も採り得る措置である。

 新しい申請方法は,司法書士の実務においては,「QRコード付け」という点よりも,「申請データの事前送信が可能」という点に大きな意味がある。

 有効活用しましょう。
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