司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

中小企業のためのチェックシート

2020-01-28 21:43:14 | 会社法(改正商法等)
中小企業のためのチェックシートを作成しました by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2020/200127.html

 中小企業の関係者には,ちょっと難しいかもしれませんね。
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婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権は消滅しない

2020-01-28 21:29:47 | 家事事件(成年後見等)
最高裁令和2年1月23日第1小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89187

【判示事項】婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権は消滅しない

「民法760条に基づく婚姻費用分担請求権は,夫婦の協議のほか,家事事件手続法別表第2の2の項所定の婚姻費用の分担に関する処分についての家庭裁判所の審判により,その具体的な分担額が形成決定されるものである(最高裁昭和37年(ク)第243号同40年6月30日大法廷決定・民集19巻4号1114頁参照)。また,同条は,「夫婦は,その資産,収入その他一切の事情を考慮して,婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定しており,婚姻費用の分担は,当事者が婚姻関係にあることを前提とするものであるから,婚姻費用分担審判の申立て後に離婚により婚姻関係が終了した場合には,離婚時以後の分の費用につきその分担を同条により求める余地がないことは明らかである。しかし,上記の場合に,婚姻関係にある間に当事者が有していた離婚時までの分の婚姻費用についての実体法上の権利が当然に消滅するものと解すべき理由は何ら存在せず,家庭裁判所は,過去に遡って婚姻費用の分担額を形成決定することができるのであるから(前掲最高裁昭和40年6月30日大法廷決定参照),夫婦の資産,収入その他一切の事情を考慮して,離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分担額を形成決定することもできると解するのが相当である。このことは,当事者が婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の請求をすることができる場合であっても,異なるものではない。」
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令和2年1月14日以後における法人番号等の公表時期について

2020-01-28 15:37:15 | 会社法(改正商法等)
令和2年1月14日以後における法人番号等の公表時期について
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/oshirase/r01/r011125.html

「令和元年11月、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令」が改正されました。
 これにより、令和2年1月14日以後、法人番号の指定を受けた法人等の基本3情報(1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地及び3.法人番号)については、法人番号の指定後、速やかに公表することとされました。」

 設立登記の完了後,1~2稼働日後には公表されることになったようである。
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