最高裁判所開廷期日情報
http://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/saikousai_kijitsu/index.html?fbclid=IwAR29tQpI4HV5jExgiUv0UFnGEAjO9uh6ENFJUdRTWmiyPM2aJ5fm5lfQ8Yw
令和2年1月31日第2小法廷で弁論がされる事件の概要は,次のとおりである。
「A名義の不動産について,A→B(第1売買),B→原告(第2売買),原告→C(第3売買)の売買契約が順次締結され,その所有権移転登記のため,中間省略登記の方法により,A→B(前件登記),B→C(後件登記)の申請がされることになり,司法書士である被告は,後件登記の申請を受任した。その後代金決済が行われ,被告は,後件登記の申請を前件登記と同時に行う方法で申請した。しかし,後日,上記売買においてAと称していた者はA本人ではなかったこと等が判明したため,後件登記の申請は取り下げられ,前件登記の申請は却下された。
本件は,このような事情の下で,原告が,被告にはAと称する者がA本人であること等について調査等をしなかった司法書士としての注意義務違反がある旨主張して,被告に対し,不法行為に基づき,3億4800万円の損害賠償を求める事案である。」
上記の事件は,これでしょうか。
cf. 平成30年9月19日東京高裁判決(判時2392号11頁)
https://www.trkm.co.jp/sonota/19032301.htm
http://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/saikousai_kijitsu/index.html?fbclid=IwAR29tQpI4HV5jExgiUv0UFnGEAjO9uh6ENFJUdRTWmiyPM2aJ5fm5lfQ8Yw
令和2年1月31日第2小法廷で弁論がされる事件の概要は,次のとおりである。
「A名義の不動産について,A→B(第1売買),B→原告(第2売買),原告→C(第3売買)の売買契約が順次締結され,その所有権移転登記のため,中間省略登記の方法により,A→B(前件登記),B→C(後件登記)の申請がされることになり,司法書士である被告は,後件登記の申請を受任した。その後代金決済が行われ,被告は,後件登記の申請を前件登記と同時に行う方法で申請した。しかし,後日,上記売買においてAと称していた者はA本人ではなかったこと等が判明したため,後件登記の申請は取り下げられ,前件登記の申請は却下された。
本件は,このような事情の下で,原告が,被告にはAと称する者がA本人であること等について調査等をしなかった司法書士としての注意義務違反がある旨主張して,被告に対し,不法行為に基づき,3億4800万円の損害賠償を求める事案である。」
上記の事件は,これでしょうか。
cf. 平成30年9月19日東京高裁判決(判時2392号11頁)
https://www.trkm.co.jp/sonota/19032301.htm