司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

最高裁,Web会議の模擬手続を公開

2020-01-09 21:27:15 | 民事訴訟等
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54225810Z00C20A1CC1000/

「地裁の江原健志裁判官は「電話会議に比べ、ウェブ会議の優位性は明らかで、審理を迅速に行える」と強調。参加した山崎雄一郎弁護士も「30分から1時間程度の時間があれば、事務所にいながら手続きを進められる」と話した。」(上掲記事)

 元商事課長ですね(元民事第二課長でもある。)。
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最高裁,民事訴訟手続のIT化において,Microsoft Teams を採用

2020-01-09 18:27:59 | 民事訴訟等
Microsoft
https://news.microsoft.com/ja-jp/2020/01/09/200109-microsoft-teams-adopts-it-for-court-civil-procedure/?fbclid=IwAR0lTYy8cZIrBP3u-Ow4eODeQNWxAXy1obnZU8zC89-gWjHxsEiZ_dO9qy8

「日本マイクロソフト株式会社 (本社: 東京都港区、代表取締役 社長: 吉田 仁志) は、最高裁判所 (以下 最高裁) が推進する、民事訴訟手続きのIT化において、当社のクラウドサービス「Office 365」におけるコラボレーションツール「Microsoft Teams (マイクロソフト チームズ、以下 Teams)」が採用されたことを発表します。」(上掲記事)

「民事裁判の分野においては,現在検討が進められている民事訴訟手続のIT化について,いよいよ本年2月から,知的財産高等裁判所及び高等裁判所所在地の地方裁判所本庁を皮切りに,ウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の新たな運用が開始されます。IT技術の目覚ましい発展は企業活動や人々の生活を一変させているところであり,諸外国の状況を踏まえても,民事訴訟手続のIT化はまさに時代の要請であるといえましょう。もっとも,このプロジェクトを真に実りのあるものとするためには,引き続き,裁判官を始めとする裁判所職員が一体となって,民事訴訟の審理運営の在るべき姿と将来像について議論を深めていくことが欠かせません。特に,民事訴訟については,審理期間のほか,争点整理や和解の実情などに対してなお厳しい指摘がされているところです。現在,審理判断の質の向上を目的として,各庁において,事件処理における合議充実の取組が進んでおり,また,部や庁を超え,様々な形で裁判官同士の率直な意見交換が行われています。引き続き,裁判官各自が,争点中心型の審理を実現して,合理的な期間内に事案の解決を図っていくためにはどのように手続を積み上げていくべきかについて,裁判所外の意見にも耳を傾けつつ,真摯に検討していく必要があります。現行民事訴訟法の施行から20年以上を経た今,IT化という新たな流れの中で,時代にふさわしいプラクティスを確立するという気概をもって,是非とも意欲的に取り組んでほしいと思います。」(最高裁長官「新年のことば」)
http://www.courts.go.jp/about/topics/sinnennokotoba_r02/index.html
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受送達者と同一人物である可能性が高いFacebookアカウントがインターネット上に存在し,そのアカウントにメッセージを送信して調査を行っていない場合には,送達をすべき場所が知れない場合には当たらない

2020-01-09 17:45:51 | 民事訴訟等
最近の判例から
https://bunkyo-kasuga.com/2019/11/02/minji-20190205/

「受送達者と同一人物である可能性が高いFacebookアカウントがインターネット上に存在し,そのアカウントにメッセージを送信して調査を行っていない場合には,送達をすべき場所が知れない場合には当たらないとした事例」として,京都地裁平成31年2月5日決定が紹介されている。

「Facebookは、Facebookのアカウントを有する者であれば、誰でも他人のFacebookのアカウントに対しメッセージを送信することができる機能があるから、申立人は、自ら又は代理人、調査会社等を用いて本件アカウントに対してメッセージを送信することができ、これにより相手方Aに接触を試みることが可能である。しかし、申立人は、本件アカウントに対しメッセージを送信することによる調査は行っていない。
 したがって、現時点では、相手方Aについて、通常の調査方法を講じても送達場所が判明しなかったとは認定できず、公示送達の要件は充足しているとはいえない。
 そして、法人の場所は受送達者である代表者の住所等も送達場所となるから(民事訴訟法37条、102条1項、103条1項)、相手方会社の代表者たる相手方Aにつき未だ所在不明とはいえない以上、相手方会社についても公示送達の要件を充足していないことになる。」(上掲京都地裁決定)

 なるほどね。
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会社法等の研修会

2020-01-09 14:10:43 | 会社法(改正商法等)
 今後の講師等の予定。

2020年
 1月12日(日)近畿司法書士会連合会新人研修(大阪市)※法人制度
 1月25日(土)長崎県司法書士会会員研修会(長崎市)※その他
 2月 8日(土)某会会員研修会(長野県松本市)※会社法&相続法
 2月15日(土)京都司法書士会洛南支部&京都土地家屋調査士会伏見支部合同研修会(京都市)※相続法
 2月29日(土)某会会員研修会(香川県高松市)※会社法
 4月 5日(日)某会会員研修会(鹿児島市)※会社法
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森法務大臣コメント(カルロス・ゴーン被告人関係)

2020-01-09 05:28:28 | いろいろ
森法務大臣コメント(カルロス・ゴーン被告人関係)ー令和2年1月9日(木)
http://www.moj.go.jp/kokusai/kokusai04_00001.html

 ゴーン被告人の記者会見を受けた森まさこ法務大臣のコメントである。
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