司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議(第2回)

2020-01-21 23:14:12 | 民事訴訟等
民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/minjikaikaku/

 第2回会議が開催され,「取りまとめ骨子(案)」が公表されている。
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公営住宅の保証人廃止の動き

2020-01-21 04:55:25 | 消費者問題
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN1M5SQ1N17PTIL00M.html?iref=com_rnavi_srank

「8都県と13政令指定都市がすでに廃止を決め、今後も増える見通しだ・・・今年4月から改正民法が施行され、保証人が負う上限額の設定が義務づけられる。負う金額があらかじめ具体的に示されることで、かえって保証人になることを避ける動きも見込まれ、今後いっそう確保が難しくなると予想される。国交省は2018年3月、都道府県と政令指定都市に、保証人確保を条件から外すよう促す通知を出していた。」(上掲記事)

 国土交通省の通知は,総務省からの勧告を受けての措置であるようであり,「平成30年3月30日付け国住備第483号国土交通省住宅局住宅総合整備課長通知」であるが,全文は当たれず。

cf. 公的住宅の供給等に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告に対する改善措置状況 by 総務省
https://www.soumu.go.jp/main_content/000572730.pdf

兵庫県住宅審議会
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/ju-sin.html
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「規制改革ホットライン」で受け付けた提案及び所管省庁からの回答(令和元年度)

2020-01-21 03:41:00 | いろいろ
「規制改革ホットライン」で受け付けた提案及び所管省庁からの回答について by 規制改革推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/hotline/h_index.html

「令和元年11月1日から令和元年12月2日の間に受け付け、新たに所管省庁に検討要請を行った「提案事項(タイトル)・提案主体名(会社名・団体名)等」48件及び令和元年11月22日から12月16日までに所管省庁から回答があった56件を公表いたします。」

 いろいろ興味深い。


 ところで,日本商工会議所が「法人設立の際の公証人による定款認証を撤廃すること」という提案をしているようである(法務省の回答は,未だ。)。

 ん~,これは,ちょっと・・。


 また,個人から,「行政書士法人の成立の届出等の懈怠時にその届出を強制する制度等の創設について」という提案も(総務省の回答は,未だ。)。

 想定し難いが,実例が存するということか。

 司法書士法人の場合で考えると,成立の届出が未了であっても,既に設立の登記により「入会した」法人会員であるので,司法書士会が成立の届出を懈怠している法人会員の存在を認知したときは,会長指導を行い,なお懈怠が続くようであれば,司法書士法第34条違反による懲戒(司法書士法第48条)といったテーブルに載せることになるであろう。
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商業登記規則等の一部を改正する省令案

2020-01-21 00:06:03 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080205&Mode=0

 商業登記規則第33条の4,「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令」第2条及び不動産登記規則第42条の改正であるが・・・。

〇 改正の趣旨
 政府機関の情報システムにおいて使用されている暗号アルゴリズムについては,その安全性及び信頼性を確保するため,「政府機関の情報システムにおいて使用されている暗号アルゴリズムSHA-1及びRSA1024に係る移行指針」(平成20年4月22日情報セキュリティ政策会議決定。以下「NISC指針」という。)において,より安全な暗号アルゴリズムに移行する方針が示されたところ,本件改正は,NISC指針に基づき,法務省民事局所管省令の規定について,所要の改正を行うものである。
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