司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

筆界特定の申請を自治体にも認める

2020-02-02 11:48:49 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55153480R00C20A2MM8000/

「不動産登記法の改正案を今国会に提出し成立をめざす。」(上掲記事)

 現行法においては,所有権登記名義人等(不動産登記法第123条第5号,第131条第1項)にのみ認められている。

 しかし,この手続費用は,申請人の負担なのである(不動産登記法第146条第1項,不動産登記規則第242条)が,果たして自治体がすんなり負担することができるのか,その点が問題となりそうである。
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