司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

現在存命中の日本最高齢者

2020-02-26 21:28:39 | いろいろ
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56057610W0A220C2CR0000/

 国内の女性最高齢者は,1903年(明治36年)1月2日生。現在117歳。

 男性最高齢者は,1909(明治42)年8月15日生。現在110歳。

 相続登記の関係で戸籍調査をする上では,有益な参考情報である。

 というわけで,戸籍上,上記を超えている場合には,死亡が確認できないときでも,お亡くなりになっているものとして取り扱ってよいということになろう。

cf. 現在存命中の日本最高齢者
http://japanesesupercentenarian.web.fc2.com/page1.html
※ 更新は,停止しているそうである。
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事業再編促進のための環境整備及びコーポレート・ガバナンスの強化

2020-02-26 19:57:42 | 会社法(改正商法等)
未来投資会議 構造改革徹底推進会合「企業関連制度・産業構造改革・イノベーション」会合(第5回)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/corporate/dai5/index.html

 第5回会議が開催され,「事業再編促進のための環境整備及びコーポレート・ガバナンスの強化について」について議論されている。
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夫婦別姓巡る訴訟,サイボウズ社長ら二審も敗訴

2020-02-26 19:27:41 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56062670W0A220C2CR8000/

 東京高裁は,「大法廷判決が示したとおり,国会で論じられ、判断されるべき事柄だ」として,控訴を棄却している。
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大規模な家庭裁判所において検討中の成年後見人の報酬算定の大枠の考え方

2020-02-26 17:05:15 | 家事事件(成年後見等)
第5回成年後見制度利用促進専門家会議(ペーパーレス)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09737.html

 明日の会議資料が公開され,「報酬算定の大枠の考え方」が示されている。

 理想は,そうかもしれないが,現実的には,家庭裁判所は,相当難儀するのではないか。

cf. 大規模な家庭裁判所において検討中の報酬算定の大枠の考え方
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000599871.pdf

令和2年2月26日付け「最高裁,成年後見人の報酬の具体的な算定方法に関する考え方をまとめる」
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不動産登記の申請で,会社等の印鑑証明書が添付不要に

2020-02-26 09:08:20 | 不動産登記法その他
不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要に関する意見募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080210&Mode=0

〇 改正の趣旨
 不動産登記等の申請人が会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)を有する法人である場合において,当該番号を提供した場合には,申請情報を記載した書面及び代理人の権限を証する情報を記載した書面へ記名押印した者の印鑑に関する証明書(以下「印鑑証明書」といいう。)の添付を不要とするため,不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「不登規則」という。)等の関係省令の規定の整備を行うものである。
 また,会社法人等番号の提供を要しない場合において提供される登記事項証明書の作成時期に関する条件についても併せて見直しを行うものである。

 後段については,

〇 不登令第7条第1項第1号の「法務省令で定める場合」について(不登規則第36条第2項の改正)
 会社法人等番号の提供を要しない場合において提供される登記事項証明書は,作成後1月以内のものでなければならないと定められているところ,これを作成後3月以内のものに改める。


 3月中に施行されるとのことである。

 閣議決定された方向性であるとはいえ,本当に改正するんですね。

 仮に添付省略となったとしても,資格者代理人としての司法書士は,売主等の登記義務者から印鑑証明書を徴求して,本人確認や登記申請意思の確認をする必要があるし,登記官は,登記所内の法人の印鑑証明情報をわざわざプリントアウトして調査することになるのであり,必ずしも「利用者の利便性向上と登記所における業務の効率化」につながらないどころか,逆行することになりそうである。

 実務の在り様を考えて欲しいものである。

 後段の「3か月以内でOK」は,今日日,長過ぎると思いますけどね。会社法人登記が迅速に完了すればいいだけのことですし。

 意見募集は,令和2年3月26日(水)まで。

cf. 平成30年6月3日付け「不動産登記における法人である売主の印鑑証明書が添付不要に」
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最高裁,成年後見人の報酬の具体的な算定方法に関する考え方をまとめる

2020-02-26 07:52:50 | 家事事件(成年後見等)
毎日新聞記事
https://www.chunichi.co.jp/s/article/2020022501002702.html

 明日(2月27日)の有識者会議において提示されるそうだ。

cf. 平成31年4月3日付け「成年後見人の報酬を見直しへ,最高裁が家庭裁判所に通知(その2)」
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