司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

デジタル・ガバメントにおける「日本のベース・レジストリ」の問題点,具体的に示すため商業登記を例示

2020-02-13 19:28:15 | 会社法(改正商法等)
第10回新戦略推進専門調査会デジタル・ガバメント分科会第37回各府省情報化専任審議官等連絡会議合同会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/dejigaba/dai10/gijisidai.html

「日本のベース・レジストリ」の問題点が,「具体的に示すため商業登記を例示」として指摘されている。

〇 文字の管理も十分ではないため、検索が困難で、表示されないことがある。
(1)文字種の種別をしてないため検索できないデータが存在している
・ 「ト」、「ロ」、「ー」等、カナと漢字の判断が目視で困難、かつ、コンピュータでの照合や処理が困難
(2)他システムと連携できない外字を追加している
・ 漢和辞典にもなく、語源も読み方も不明な字を管理
(3)本店移転の変更登記がされていない法人がある
・ 本店の旧住所に住む住民から苦情が来ることがある
(4)住所表記の変更が反映されない
・ 「東京市」の本店住所データが12,725件(2020-01-15時点)

 ん~,痛いところばかり(^^)。

(1)については,フリガナの申出により,解消に向かっているはず。

(2)については,正字推奨の流れで解消へ。

(3)については,みなし解散の登記で一応のペナルティ(?)。実調による職権抹消ができないものか。

(4)については,おそらく合名会社や合資会社の休眠会社であろう。やはり整理が必要である。
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ケーブルテレビの運営会社がみなし解散,放送業務の登録取消しへ

2020-02-13 10:11:04 | 会社法(改正商法等)
河北新報記事
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/202002/20200211_53022.html?fbclid=IwAR2PZUf2N3cn70FbHPAefZlgNYhAtCO7pksQbnw8bHeSlnL0QQJRpv5h7YA

 ケーブルテレビの運営会社が,登記懈怠でみなし解散(会社法第472条第1項)となり,その後唯一の取締役が死亡,放送事業が休止状態となり,事業を引き継ぐ者もなく,このままでは放送業務の登録が取り消されることになるという。

 株主構成は不明ということで,会社継続(会社法第473条)の決議は困難。また,利害関係人による清算人の選任申立て(会社法第478条第2項)がされない限り,清算手続もとられないままになる。

 零細企業にはありがちなことであるが,ケーブルテレビの運営会社ということで,社会的影響は大きいようだ。

 そういえば,申立権者に「検察官」は入っていないのですね。

会社法
 (清算人の就任)
第478条 次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。
 取締役(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
 二 定款で定める者
 三 株主総会の決議によって選任された者
2 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
3~8 【略】
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