司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

奨学金の保証人の過払い,日本学生支援機構への返還請求が認容

2021-05-13 16:52:10 | 民事訴訟等
朝日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/9afaa3a276564bd779828c52fa26e44d897b9518

 札幌地裁は,奨学金の保証人が保証債務の履行として過払いをしていた事件で,日本学生支援機構への返還請求を認容した。

「法務省によると、この場合、連帯保証人は本人と同じ全額を返す義務を負うが、保証人は2分の1になる。民法で、連帯保証人も含めて複数の保証人がいる場合、各保証人は等しい割合で義務を負うとされるためだ。「分別の利益」と呼ばれる。
 しかし機構は、本人と連帯保証人が返せないと判断した場合、保証人に分別の利益を知らせずに全額請求している。」(後掲記事)

cf. 朝日新聞記事(平成30年11月1日付け)
https://digital.asahi.com/articles/ASLBY56YWLBYUUPI003.html?oai=ASP5F4G08P5DIIPE00J&ref=yahoo
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改訂版「マネーロンダリングガイドライン」の対応課題とは?

2021-05-13 13:57:18 | いろいろ
Fin Tech Journal
https://www.sbbit.jp/article/fj/59144

 日本におけるマネーローンダリング及びテロ資金供与対策の実効性を評価する,FATFの第四次対日相互審査の結果が今年年8月頃に公表される予定であるが,上掲サイトに,「改訂版「マネーロンダリングガイドライン」の対応課題とは?」が掲載されている。

cf. 金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html
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「取締役の互選」の意味

2021-05-13 11:37:24 | 会社法(改正商法等)
選任・選定・互選の意味~互選は過半数ではない by あなたのまちの司法書士事務所グループ

 法令には,「取締役の互選」(会社法第349条第3項)のような規定が置かれているが,「互選」の意味,手続に関しては,一義的に明確ではない。

 上記は,この「互選」の意味について,分析を加えているものであり,参考になると思われる。

cf. 平成22年9月9日付け「社会福祉法人等の代表権を有する理事の変更の登記の取扱いについて」

 ちなみに,この点に関して,令和3年1月25日東京地裁判決(金融・商事判例1615号48頁)が言及しているらしい。
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