司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

財産管理人選任事件の新受件数及び管理継続中の件数の調査結果

2021-06-02 17:25:15 | 民法改正
財産管理人選任事件の新受件数及び管理継続中の件数の調査結果(令和2年)
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/zaisankanrikensuu/index.html

 不在者財産管理人の新受件数は,3157件,相続財産管理人の新受件数は,5818件。

 合計でも9000件に満たない。

 なお,所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第38条に基づく財産管理人選任事件の新受件数は,43件である。

 令和3年改正民法によって財産管理人に係る改正が行われているが,利用件数はどのような伸びを見せるであろうか。 
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