司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

夫婦同姓を定めた民法と関連する戸籍法の規定に関する最高裁大法廷決定

2021-06-23 21:03:28 | 民法改正
最高裁令和3年6月23日大法廷決定
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90412

【判示事項】
民法750条及び戸籍法74条1号は,憲法24条に違反しない

「民法750条の規定が憲法24条に違反するものでないことは,当裁判所の判例とするところであり(最高裁平成26年(オ)第1023号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2586頁(以下「平成27年大法廷判決」という。)),上記規定を受けて夫婦が称する氏を婚姻届の必要的記載事項と定めた戸籍法74条1号の規定もまた憲法24条に違反するものでないことは,平成27年大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。」

 なお,4人の最高裁判事が「違憲」の意見である。

cf. HUFFPOST
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_60d1be9fe4b006d4620ce806
※ 各最高裁判事の「合憲」「違憲」の別,顔写真付け。
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夫婦同姓を定めた民法と関連する戸籍法の規定について,最高裁大法廷は「合憲」と判断

2021-06-23 15:20:37 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE200G90Q1A620C2000000/

「夫婦同姓を定めた民法と関連する戸籍法の規定について、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は23日、家事審判の特別抗告審決定で「合憲」とする判断を示した。」(上掲記事)

 やはり。
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