新・徒然煙草の咄嗟日記

つれづれなるまゝに日くらしPCにむかひて心に移りゆくよしなし事をそこはかとなく紫煙に託せばあやしうこそものぐるほしけれ

確定申告で税金を取り戻す

2010-01-31 09:29:21 | ニュース

今年も確定申告のシーズンがやってきました。

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私のように所得税を給料から源泉徴収されているサラリーマンでも、医療費がかさんだとか、条件を満たすNPOなどに寄付した場合には、確定申告すると、税金の還付を受けられます。

   

100131_1_2 私、数年前から日本ユニセフ協会WWFにちんまりと寄付をしておりまして、その寄付金相当の税金を「回収」しています。

勤務先から源泉徴収票が、寄付先から領収書(右の写真は日本ユニセフ協会から届いたお礼状 兼 領収書)がそれぞれ届いたら、申告書類を作成して、税務署に郵送すると、私の銀行口座に税金が返ってくるという手順。


国税庁では電子納税システムe-taxをタレントまで使って宣伝していますが、私のように、年に1回だけ、それもこぢんまりとした金額を回収する人間にとって、e-taxは魅力あるものではありません。

初めてe-taxを使った年に最高5,000円の税額控除を受けられるといっても、区役所に行って住基カード(ICカード)を作った上に電子証明書を発行してもらわなければならないし(さいたま市の場合、手数料が初年度1,000円、その後3年毎に500円)、カードリーダーも準備する必要があります。


私は、昔、勢いで買ってしまったカードリーダーを持っていますが、古いだけに「公的個人認証」には不適合
今さらカードリーダーを買い替えたところで、e-tax以外に使い途はほとんどなさそうです(SuicaもEdyもおサイフケータイだし…)。

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このように、初期費用として3,000~4,000円が必要ですし、区役所に行って手続きしなくてはならないし、PCの設定だ、ソフトのインストールだ、認証だと、手間もかかります。

それに比べて、自宅のPCで申告書類を印刷して、それに源泉徴収票と領収書を貼り付けて郵送すれば、郵送料80~90円+α しかかかりません。

ということで、今年も郵送方式を採用です。

   

100131_1_3 国税庁の確定申告書作成コーナーのサイトから、源泉徴収票に書かれた所得額や控除額、領収書から寄付金額、そして自分の住所・氏名・誕生日・銀行口座情報を入力すると、簡単に申告書を作れます。

そして、プリントアウトすると、ほぼ完成。

私の昨年の寄付金と所得では、9,340円が戻ってきます(還付額は勝手に計算されます)。

これなら、確定申告する意味がありますでしょ

   

所得税の還付申告をして、こりゃちょいとおかしいな、と思う点がいくつかあります。

まず、同じ金額を寄付しても、所得金額によって還付額が違うということ。


例えば、課税所得2,000万円の高額所得者と同190万円の人が5万円を寄付した場合の還付額は、高額所得者が18,000円で、課税所得190万円の人は2,250円
これは極端過ぎますので、課税所得700万円の人と同500万円の人を比べてみましょう。還付額は、課税所得700万円の人が10,350円、同500万円の人が9,000円になります。


これは、寄付金控除が、「所得控除」という方法で行われるためです。

計算式を簡単に書けば、還付額=(寄付金-5,000円)×所得税率 となります。
所得税の税率は、所得が多いほど高く設定されていますので、自然、高所得者ほど還付額が増える計算になります。

「寄付金分を所得から差し引いて税額を計算した結果、払い過ぎていた分を返す」と考えれば、問題はない気がする反面、やはり、どうも腑に落ちません

寄付金の一定割合を所得税額から直接差し引く方法(税額控除)を採用すれば、すんなり来るのですがねぇ。

でも、寄付金を税額控除するということは、「納税者が寄付の形で自分が納める税金の使い途を指定する」ことになりますので、国としては面白くないに違いありません。

ふるさと納税制度」は、税額控除方式で、実質的に納税者が地方税(の一部)の納税先を自分で選べる制度ですが、これはに「どうせ地方自治体間のやりとりだから、国に影響はない」という感覚があるのだと勘ぐっています。

   

もうひとつおかしいと思うのは、寄付金控除の取り扱いが地方自治体によって違うということです。

例えば、日本ユニセフ協会への寄付の場合。

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これだけの都県と市町村が、地方税から日本ユニセフ協会への寄付相当分の地方税を還付している一方で、「わしゃ知らん」の道府県・市町村が圧倒的に多い。

私に直接関係するさいたま市の場合、寄付金控除が税額控除になっているのは良いとしても、控除が認められる寄付先が「埼玉県又はさいたま市が条例により指定したもの」に限定されていて、その指定先は、


さいたま市内に事務所、事業所、施設などを有しない法人や団体については、さいたま市の指定を受けることはできませんので、個人市民税の寄附金税額控除の対象とはなりません。


だそうです。

さいたま市の気持ちは判ります。住民が市内にいない団体に寄付することを優遇する理屈が立ちづらいのは確かです。

でも、私が寄付しているような、国際活動がメインの団体も多くあるわけで、そうした団体への寄付を税額控除している自治体があることを思えば、かなり不公平ではなかろうかと思うわけです。


自治体の品格が問われますぞ」と、つぶやいてみます。

コメント
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