26.06.14 困 っ た ち ゃ ん NO.451
知人を通じての依頼でした。 家を貸しているのですが、借主の女性が蒸発して3ケ月間も連絡が取れないのです。
家具を屋内に残して入るのですが勝手に処分してもよいのでしょうか?・・・と、勿論そんなことをすれば、住居不法侵入と窃盗の罪になる。
借主を捜して立ち退きを求めるほかはありません。
借主の住民票から本籍地を探り・戸籍の付票から親族(兄)の住所を探し出して、その兄に事情を説明して(その兄は妹の蒸発の事情をうすうす知ってい
たようだ)荷物を引き取らせました。 借主が蒸発してから、荷物の搬出までに要した期間はおおむね1年。
その間の家賃は免除ということで一件落着になりましたが、今では「個人情報保護法」上、このような利害関係者であっても、他人の住民票やら戸籍謄本を
取ることはできないでしょう。 裁判を提起するような場合には、訴状の原本を持って行って請求するなどの方法が考えられますが、役所では素人が訴
訟を提起すると云っても、前例がないなどと云って、なかなかOKを出してくれないかも知れせん。
弁護士に依頼すれば着手金・成功報酬で6~70万円・家具の一時保管と競売費用として2~30万で、かれこれ100万円ほどはかかりましょうが、こうい
うことは「餅屋は餅屋」弁護士に依頼する方が賢明でしょう。
・・・というよりも、そういう困ったチャンに引っかからない配慮が必要です。