28.10.05 再 度 相 続 NO.1303
最近相続問題についての相談が多くなって来ましたので、なごみ通信10号に引き続きま
してお話します。
1 相続手続きは早急に済ませるべきです。
手続きを放置していて相続権者の数が増えると、紛争の種が増えて手続きが困難になり
費用も高くつきます。
2 「相続するほどの財産はない」とおっしゃ人もいますが、住居などの不動産だけでも紛争
の種になります。 お金は分割できますが、不動産は分割できません。
また、仮に売却しようとしても相続手続きが済んでいない不動産は現実に売却できませ
ん。
3 相続しないままで放置されている家屋を見かけます。
老朽化して倒壊等の危険があると判断された場合には、除却命令を受けるとともに、固
定資産税を更地並の税率(約6倍)に課される場合があります。
4 確認してください。
銀行ローンを完済したのに抵当権を抹消していない人がいます。
銀行は離合集散して名称が変わっており、すぐに抹消しておかないと後日の抹消には余
分な費用と手間がかかります。 法務局で確認しておく必要がります。
5 遺言書を書いておけば紛争の半分以上は未然に防げます。
永久に死なない人はいませんし、遺言書は「遺書」ではありません。
認知症に罹ってから・あの世に行ってからでは書けません。
遺産の配分方法は元気なうちに書いておくべきです。
*遺言書がないために、多くの骨肉の争いが生じています。
「遺言書」は、争いを未然に防ぐための有効な手段であるともに、遺言者の義務であると
考えるべきです。 *「なごみ通信」10月号から転載しました。