28.10.24 パ ク リ NO.1322
一般には鯉が大きく口を開けてモノを食べるような様子を指しますが、人様のアイデアを盗
用するという意味もあります。
手形を割引きしてお金を融資すると称して、手形を預かってだまし取る「パクリ屋」と言いう
存在もあります。 ですからパクリは犯罪です。
しかし、パクリが犯罪にならない業界があります。 それはマジック業界です。 他のマジ
シャンが苦心して開発したマジックだって、本人に承諾もなく使用し、コピーし・改良し・解体
し・合体し・別のマジックに昇華させたって道義的にはともかく、なんら犯罪にはなりません。
なぜかと言いますと、マジックは特許になじまないからです。
特許申請をしてできないことはありませんが、時間と費用がかかり特許の範囲(種明かし)を
明示しなけばならないし、2~3年後に特許が下りたとしても、その時はもう賞味期限切れに
なっているからです。
特許を得てもその権利を侵害された場合に、その侵害の事実と損害を立証しなければなら
ないのですが、そういうことが極めて困難だという事情もあります。
ですからみなさんもどうぞ遠慮なく、素晴らしいマジシャンの新ネタやテクニックをどんどん
「パクリ」自分のものにして頂いて結構なのです。
私も日々人様のマジックをどうやってパクってやろうかと虎視眈々と狙っています。
*「マジック今城」11月号に投稿しました。