R 02.09.12 私 道 NO.2781
国道・都道府県道など誰でも使用できる「公道」に対して、特定の
]個人しか利用しない「私道」というのがある。 もっぱら特定の個
人が使用しないものであるならば、他の人の通行を禁じたり、許可
を得て通行させたり・通行すれば料金を取っても悪くはない。
ところが、道路の面した家屋が数10戸以上もあり、日常誰でも通行
する生活道路であるにかかわらず、末端に鉄柱を立てて通行できな
いようにしている「私道」が津之江町2丁目にある。
前進して入った車はバックで出なければならないし、火災が発生した
場合だって消防車も入れない。 端末の鉄柱を取り払えば、そういう
問題は解決するのに、頑固一徹な人がいて鉄柱の撤去ができないので
しょうが、市の条例や消防署の権限で、そういう不合理を是正出来な
いものでしょうか?