R 02.09.21 遺言書の保管 NO.2788
おせっかいな話ですが、相続紛争をさけるために「遺言書」
を書きましょうと言い続けています。
ところで、書いた遺言書をどう保管すれば良いのかという問
題がありました。 あまり厳重に保管していると、いざの時
に発見されないというようなことになるし、特定の相続権者
に預けると、紛失したり改ざんされて、無効になったり・他
の相続権者との間で、真偽が争われたりという弊害がありま
した。
そういう弊害をなくすために、今年の7月より「自筆遺言書」
を国(法務局)で預かる制度ができした。 遺言書は①被相
続人死亡しない限り第三者は閲覧できないし、②保管する場
合法務事務官が様式を点検するから間違いが少ない③有効性
について家庭裁判所の検認の必要もありません。
遺言書そのものを親族に預けるのは憚かれますが、この場合は、
保管番号を伝えおけばよろしい。