R 02.09.14 富 裕 税 NO.2783
昭和21年5月に施行された「緊急金融措置令」では、今の
金額で1億円以上くらい持っているに人対して、最高税率
90%の富裕税をはじめ、ほかに7本の措置令を発して、
国民の財産を根こそぎ収奪しました。 国債の大半の返済
を反故にしたし、また同時に、今まで使われた紙幣を無効に
しました。
この平時の日本でそんな暴政は行われませんが、国債の残高
が終戦時の2倍規模にも膨れ上がり、財政危機が迫っている
うえに、先行きの不安が見当つかないコロナ禍に襲われてい
る昨今、何らかの有効な措置が必要です。
例えば、金融資産1億円以上を保有している人(法人の場合
は10億円以上の内部留保)がある場合、税率10%から累進
課税を課してでも、コロナ対策資金を生む生み出す必要がある。
そうでもしないと、国債の価格は暴落し紙屑になってしまう
懸念がある。 ないものからは方は取れない。