小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

訴えてやる!

2021-04-15 18:45:28 | 日記

   R 03.04.16     訴えてやる!   NO.2992

刑事事件(告訴・告発)の場合と、民事事件の場合があります。

一般に民事の場合は

① お金を貸したが返してくれない。

  車ではねられてケガをさせられた。 治療費を払え!

② 隣地との境界がわからない。

  正当な理由もないのに会社を首にされた。

➂ 時効にかかっていて支払い義務もないのに、金銭の支払いを請求された

  ・・・などです。

①は、給付の裁判  ②は確認の裁判  ➂ は形成裁判と言います。

 それ以外には少年犯罪や地代家賃など、裁判官が判断して決「審判」

 があるがそれも裁判。

 通常どんな裁判でも双方の主張の中庸をとって「和解」すると言う

 便法があるが、土地の境界確認にはこの和解という制度はない。

 土地の境界は「租税権行使の源泉だから」個人間の話し合いに

  よって左右されるべきではないという思想です。

 

コメント
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