R 03.04.16 訴えてやる! NO.2992
刑事事件(告訴・告発)の場合と、民事事件の場合があります。
一般に民事の場合は
① お金を貸したが返してくれない。
車ではねられてケガをさせられた。 治療費を払え!
② 隣地との境界がわからない。
正当な理由もないのに会社を首にされた。
➂ 時効にかかっていて支払い義務もないのに、金銭の支払いを請求された
・・・などです。
①は、給付の裁判 ②は確認の裁判 ➂ は形成裁判と言います。
それ以外には少年犯罪や地代家賃など、裁判官が判断して決「審判」
があるがそれも裁判。
通常どんな裁判でも双方の主張の中庸をとって「和解」すると言う
便法があるが、土地の境界確認にはこの和解という制度はない。
土地の境界は「租税権行使の源泉だから」個人間の話し合いに
よって左右されるべきではないという思想です。