訴 え の 利 益 NO.242
民事でも刑事でも原則として訴えを提起するものは、その訴えによって何らかの利益を享受できる(または不利益を回避起こすなどの)利益がなければ当事者になれないというのが「訴えの利益原則」です。
(ただし、刑事告発やオンブズマン訴訟はその例外でしょう)
隣家の夫婦の仲が悪いのは夫の酒癖が悪いからであり、これを正せと裁判所に訴えても受理されませんし、トヨタの経営陣が株主の利益を守るべき職務専念の義務に違反している、などと訴えても門前払いとなります。
しかし、たとえ1株でも持っておれば株主として訴えを起こす権利が生じます。
1株も持っていない私でも、1株でも手に入れれば立派な株主になって、株主総会に出て質問することもできるのです。
・・・ということは、今時問題になっているブラック企業の株をおおくのひとが1株でもいいから買って株主になり、株主総会に出て企業の経営姿勢を糾弾することができるのです。
どうです皆さん、ユニクロやワタミの株主になりませんか?
そして株主総会に出てガンガン発言して、ちょっとはマシな企業に矯正する必要があるのではないでしょうか。
民事でも刑事でも原則として訴えを提起するものは、その訴えによって何らかの利益を享受できる(または不利益を回避起こすなどの)利益がなければ当事者になれないというのが「訴えの利益原則」です。
(ただし、刑事告発やオンブズマン訴訟はその例外でしょう)
隣家の夫婦の仲が悪いのは夫の酒癖が悪いからであり、これを正せと裁判所に訴えても受理されませんし、トヨタの経営陣が株主の利益を守るべき職務専念の義務に違反している、などと訴えても門前払いとなります。
しかし、たとえ1株でも持っておれば株主として訴えを起こす権利が生じます。
1株も持っていない私でも、1株でも手に入れれば立派な株主になって、株主総会に出て質問することもできるのです。
・・・ということは、今時問題になっているブラック企業の株をおおくのひとが1株でもいいから買って株主になり、株主総会に出て企業の経営姿勢を糾弾することができるのです。
どうです皆さん、ユニクロやワタミの株主になりませんか?
そして株主総会に出てガンガン発言して、ちょっとはマシな企業に矯正する必要があるのではないでしょうか。