26.07.20 厄 介 者 NO.488
田舎だけの問題ではありません。 都市部にだってあります。
相続手続きがされず、または手続はしたものの管理が全くされていないままで放置された空き家です。 子は親が残した家に住まない。
そんな家でもかつては「財産」だった時代がありましたが、今は財産というより厄介者になっています。
人が住まない・管理がさてない家屋は雨漏りがひどくなって・家財道具は水浸しになる・草刈が間に合ってないので草ぼうぼうで、近所から苦情が来る。
柱が傾いて家屋倒壊の危険性が指摘される。
犯罪の温床にもなるし・近所の悪ガキのたまり場になり・タバコの火の不始末からボヤを出したり火災を発生させたりする。
そして、その責任が回ってくる。
このような場合、民法特例「失火の責任に関する法律」は適用されません。 つまり、ご近所に及ぼした損害の賠償責任を負うことになりましょう。