本日の日経新聞朝刊43面の記事。
司法試験のあり方を議論している政府の有識者会議の会合が23日開かれ、法科大学院を修了しなくても司法試験の受験資格が得られる「予備試験」について、年齢制限など受験に一定の制約を設ける案が提示されたそうである・・・
理由として、本来は「例外措置」のはずの予備試験に受験者が集中しているからとのこと。案としては①経済的に困っている人と社会人に限定②年齢制限③法科大学院生の受験を禁止--の3案が提示されたそうである。
本当、政府の有識者というのは、余計なことを考える。我々、国民が真に欲するのは、優秀な司法試験合格者のはずである。ことさら、制限を加えること自体、職業選択の自由を掲げる憲法違反に匹敵する悪行と、なぜ、気がつかないのだろう。
「裁判官」「検察」「弁護士」になるためには司法試験に合格するしかないのである。その試験に過度な制約を加えることは「職業選択の自由」に対して過度な制約を加えることとなる。制約が加えられる合理的な理由としては、「試験でチェックを加えておかないと、レベルが基準に満たない者が法曹資格者となり国民に不利益を与える恐れがる」ことがあげられる。
にもかかわらず、制限を加えることは、「優秀な受験生」すら除外するかもしれないのである。今後、制限の是非も含めて幅広く議論するそうだが、くれぐれも、誤った方向に進まないことを祈ってやまない。
司法試験のあり方を議論している政府の有識者会議の会合が23日開かれ、法科大学院を修了しなくても司法試験の受験資格が得られる「予備試験」について、年齢制限など受験に一定の制約を設ける案が提示されたそうである・・・
理由として、本来は「例外措置」のはずの予備試験に受験者が集中しているからとのこと。案としては①経済的に困っている人と社会人に限定②年齢制限③法科大学院生の受験を禁止--の3案が提示されたそうである。
本当、政府の有識者というのは、余計なことを考える。我々、国民が真に欲するのは、優秀な司法試験合格者のはずである。ことさら、制限を加えること自体、職業選択の自由を掲げる憲法違反に匹敵する悪行と、なぜ、気がつかないのだろう。
「裁判官」「検察」「弁護士」になるためには司法試験に合格するしかないのである。その試験に過度な制約を加えることは「職業選択の自由」に対して過度な制約を加えることとなる。制約が加えられる合理的な理由としては、「試験でチェックを加えておかないと、レベルが基準に満たない者が法曹資格者となり国民に不利益を与える恐れがる」ことがあげられる。
にもかかわらず、制限を加えることは、「優秀な受験生」すら除外するかもしれないのである。今後、制限の是非も含めて幅広く議論するそうだが、くれぐれも、誤った方向に進まないことを祈ってやまない。