ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

このような特別措置を恒久化してよいものか

2018年08月29日 00時11分55秒 | 社会・経済

 Yahoo! Japan Newsを見ていたら、「孫への教育資金贈与 非課税時限措置の恒久化 税制で文科省方針固める」という産経新聞社配信(8月28日8時付でYahoo! Japan Newsに掲載)の記事が目に飛び込んできました(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180828-00000505-san-pol)。

 見出しを見た瞬間に「こんな制度を恒久化してよいのか?」と首を傾げました。税制による格差促進の典型例と考えられてもおかしくないからです。

 実際にはかなり複雑な制度ですが、簡単に記せば、祖父母が孫に教育資金を一括贈与した場合に、1年間に1500万円まで贈与税の非課税枠が認められるというものです。「26 贈与税」にも記しておきましたので、御参照ください(誤字があるため、また、平成30年度税制改正には対応できていないため、近日中に修正する予定です)。

 高齢者が皆富裕かと言えば、勿論、そのようなことはありません。むしろ経済格差が大きいと言えるでしょう。また、この制度を利用するには、直系尊属が信託会社との教育資金管理契約を締結することなどが要件となっており、実質上、信託銀行などの口座を持つ必要があります。このような要件を充足しうる家計が、果たしてどれだけ存在するでしょうか。

 高齢者が保有する資産を子孫に継続させるという観点からすれば、十分に理解できる政策ではあります。しかし、資産を保有していない、または保有できない家計にとっては、子孫に教育の機会を与えることができないということにもなります。経済格差の固定化が進んでいると指摘されて、それなりの年月が経過していることを忘れてはなりません。

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