ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

まだ利用したことのない路線(埼玉県および千葉県)

2019年02月27日 06時00分00秒 | 日記・エッセイ・コラム

 2018年5月1日0時26分25秒付で「まだ利用したことのない路線(大手私鉄)」、2018年5月17日0時9分20秒付で「まだ利用したこのない路線(神奈川県および東京都)」という記事を掲載しました。今回はその続編です。

 仕事の関係で埼玉県に行きますが、利用したことのない路線・区間が多く残っている、と言えるのでしょうか。また、千葉県のほうは、未利用路線・区間がたくさん残っています。

 あくまでも私の場合ということですが、記しておきます。なお、この記事内で、または上記二つの記事とも重複する部分があることを記しておきます。

 まずは埼玉県です。

 (1)JR東日本

 高崎線(全線、大宮〜高崎)←「えっ?」と思われるかもしれませんが、本当に、一度も利用したことがありません。

 八高線の高麗川〜倉賀野

 (2)東武鉄道

 伊勢崎線の東武動物公園〜伊勢崎

 野田線(全線、大宮〜柏〜船橋)

 (3)秩父鉄道

 秩父本線(全線、羽生〜三峰口)

 (4)埼玉新都市交通

 ニューシャトル(全線、大宮〜内宿)

 次に千葉県です。

 (1)JR東日本

 総武本線の佐倉〜銚子

 成田線の成田〜松岸および成田〜我孫子

 京葉線の西船橋〜蘇我

 外房線の茂原〜安房鴨川

 内房線(全線、蘇我〜安房鴨川)

 久留里線(全線、木更津〜上総亀山)

 東金線(全線、大網〜成東)

 鹿島線(全線、香取〜鹿島神宮)

 (2)京成電鉄

 本線の空港第2ビル〜成田空港

 成田空港線の東松戸〜成田空港(但し、東松戸〜小室は北総鉄道、小室〜印旛日本医大は千葉ニュータウン鉄道)

 東成田線(全線)

 千原線(全線)

 (3)東武鉄道

 野田線(全線、大宮〜柏〜船橋)

 (4)新京成電鉄

 新京成線(全線、松戸〜京成津田沼)

 (5)北総鉄道

 北総線の東松戸〜小室

 (6)千葉ニュータウン鉄道

 (全線、小室〜印旛日本医大)

 (7)東葉高速鉄道

 東葉高速線(全線、西船橋〜東葉勝田台)

 (8)小湊鐵道

 小湊鉄道線(全線、五井〜上総中野)

 (9)いすみ鉄道

 いすみ線(全線、大原〜上総中野)←首都圏では唯一の特定地方交通線であったという経歴を持ちます。

 (10)銚子電気鉄道

 銚子電気鉄道線(全線、銚子〜外川)

 (11)首都圏新都市鉄道

 つくばエクスプレス(常磐新線)の南流山〜つくば

 (12)流鉄

 流山線(全線、馬橋〜流山)

 (13)山万

 ユーカリが丘線(全線、ユーカリが丘〜中学校前〜ユーカリが丘)

 (14)舞浜リゾートライン

 ディズニーリゾートライン(全線、リゾートゲートウェイ・ステーション〜リゾートゲートウェイ・ステーション)    

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2000系改め9020系

2019年02月21日 02時13分00秒 | 写真

 私が早稲田大学大学院法学研究科修士課程に入学した1992年、東急田園都市線に新車が登場しました。

 2000系です。同年に2編成、翌年に1編成、計3編成30両しか製造されなかったのでした。元々、田園都市線・半蔵門線の輸送増強用のためであり、旧車の置き換えなどのためではなかったのです(ちなみに、1993年に登場した2003Fは、当初、8両編成で東横線に投入されました。同年中に10両化されて田園都市線に移ってきました)。

 正面のスタイルは、当時東横線で活躍していた9000系とほとんど変わりがないのですが、屋根にあるクーラーキセの配置が異なるので見分けが付きます。また、VVVFの変調音が9000系と全く異なりますし、内装も違います。とくに、デビュー当初は窓のカーテンに渋谷、田園調布、横浜のデザインが施されており、洒落ていました。座席も花柄であったのです。

 滅多に乗れない、というと大げさですが、3編成しかないものですから、乗れるとラッキーという感じでした。それは2018年の春まで変わらなかったのです。

 しかし……

 2018年中に田園都市線・半蔵門線の運用から次々と外されました。最初に2003Fが見られなくなり、残る2001Fと2002Fも秋頃には見られなくなりました。

 田園都市線・半蔵門線での運用から離れた2000系は、5両編成になりました。つまり、半分の車両は廃車になった、ということでしょう。大井町線に移り、各駅停車専用となったのです。最初に5両編成として登場したのは2003Fで、2018年の秋に大井町線での運用を開始しました。

 そして、2019年になり、形式も9020系に改められました。たまたま、高津駅(DT09)で見かけたので、iPhone8で撮影しました。

 田園都市線・半蔵門線には、2018年の或る時点で8500系、8590系、2000系、5000系、そして2020系が運用されていたのですが(ここでは東急の車両のみあげています)、2018年中に2000系の全編成が外されました。8500系や8590系より先に運用から外されるとは、とお思いの方もおられるでしょう。東急では最多となる400両が製造された8500系はともかくとしても、8590系より先に2000系が離脱するとは、私も信じられなかったのでした。

 しかし、わかるような気もします。2000系は、3編成とも東武伊勢崎線・日光線に乗り入れることがなかったのです。一説には東武が乗り入れを拒否したというのですが、本当のことかどうかは知りません。ともあれ、東武伊勢崎線・日光線に入らないということで、東武鉄道用の機器は積まれず、田園都市線・半蔵門線のみで運用が続けられました。このため、運用できる列車も限定されてきます。一時期は朝夕のラッシュ時に限定された程で、活躍の場が狭められたことは否めません。そのようになってからも15年以上は活躍してきた訳です。

 ただ、東武伊勢崎線・日光線に入線できないということでは、8590系、そして8500系のうちの8606Fおよび8642Fも同じです。8590系も8500系も広い意味での8000系に入りますし、8590系は元々田園都市線・半蔵門線用の車両ではないのです。それでも、2019年2月の段階でも8590系の8694Fが残っています。近々引退でしょうか。

 ともあれ、2000系は9020系に変わりました。

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西台駅(I24)にて

2019年02月17日 00時47分00秒 | 写真

仕事からの帰りの際に、西台駅で東急3000系3001Fを撮影しました。

 当初から目黒線(かつての目黒線の一部)用として、かつ、南北線および三田線への直通運転用として製造されましたが、1999年にデビューした際には8両編成で東横線を走りました。その後、6両編成化されて本来の用途に就いています。

 今年はこの3000系がデビューしてから20周年ということになります。

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第196回国会からの継続案のようですが

2019年02月12日 00時15分20秒 | 法律学

 現在開かれている通常国会は第198回国会ですが、第196回国会における衆議院議員提出法律案第5号の「東日本大震災からの復興の推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化に関する法律案」が再び提出されています。気になったので、取り上げておきます。

 提出理由は次の通りです。

 「東日本大震災からの復興に当たり、相続により共同相続人等が取得した移転促進区域内の土地等について、他の共同相続人等又はその所在が明らかでなく円滑に遺産の分割を行って処分することができないため、移転促進区域からの住居の移転その他の共同相続人等の生活の再建及び移転促進区域内の土地の有効な利用に支障が生じている現状に鑑み、東日本大震災からの復興の推進に寄与するため、遺産の分割を円滑に行うための情報の提供等及び不在者財産管理人に関する民法等の特例等について定めることにより、相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」

 第1条には「目的」という見出しが付されており、次のようになっています。

 「この法律は、東日本大震災からの復興に当たり、相続により共同相続人等が取得した移転促進区域内の土地等について、他の共同相続人等又はその所在が明らかでなく円滑に遺産の分割を行って処分することができないため、移転促進区域からの住居の移転その他の共同相続人等の生活の再建及び移転促進区域内の土地の有効な利用に支障が生じている現状に鑑み、遺産の分割を円滑に行うための情報の提供等及び不在者財産管理人に関する民法(明治二十九年法律第八十九号)等の特例等について定めることにより、相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化を図り、もって東日本大震災からの復興の推進に寄与することを目的とする。」

 第2条には「定義」という見出しが付されています。

 第1項:「この法律において「移転促進区域」とは、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第二条第一項の移転促進区域であって、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十六条第六項の規定により公表された同条第一項の復興整備計画に記載された同条第二項第四号ニの集団移転促進事業(次条第二項において単に「集団移転促進事業」という。)に係るものをいう。」

 第2項:「この法律において「不在者財産管理人」とは、家庭裁判所が民法第二十五条第一項の規定により選任し、若しくは同法第二十六条の規定により改任した管理人又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百四十六条第一項の規定により改任した管理人をいう。」

 第3項:「この法律において「不在者」とは、民法第二十五条第一項に規定する不在者をいう。」

 第3条には「遺産の分割を円滑に行うための情報の提供等」という見出しが付されています。

 第1項:「国及び地方公共団体は、相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)により移転促進区域内の土地、建物その他の土地の定着物又は土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)を取得した共同相続人又は包括受遺者(以下「共同相続人等」という。)(当該土地等を含む区域が移転促進区域として定められる前に相続により当該土地等を取得していた共同相続人等を含む。次項において同じ。)が当該移転促進区域内の土地等を含む遺産の分割を円滑に行うことができるようにするため、当該共同相続人等に対し、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。)の行う東日本大震災法律援助事業(東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号)第三条第一項に規定する東日本大震災法律援助事業をいう。)、不在者財産管理人の制度等に関する情報を提供するものとする。」

 第2項:「集団移転促進事業を実施する市町村又は都道県は、相続により移転促進区域内の土地等を取得した共同相続人等から求めがあったときは、他の共同相続人等を特定するために必要な調査を行い、その結果を提供するものとする。」

 (なお、第2項では「都道府県」となっていません。)

 第4条には「不在者財産管理人に関する民法等の特例等」という見出しが付されています。

 第1項:「相続により共同相続人等が取得した移転促進区域内の土地等について、遺産の分割がされておらず、かつ、複数の共同相続人等が不在者であるときは、弁護士若しくは弁護士法人又は司法書士若しくは司法書士法人である不在者財産管理人(共同相続人等の請求により家庭裁判所が民法第二十五条第一項の規定により選任し、若しくは同法第二十六条の規定により改任した管理人又は家庭裁判所が家事事件手続法第百四十六条第一項の規定により当該管理人を改任した管理人に限る。以下この条において「弁護士等不在者財産管理人」という。)は、民法第百八条その他の法令の規定にかかわらず、当該移転促進区域内の土地等を含む遺産の分割について、当該不在者である複数の共同相続人等を代理することができる。」

 第2項:「弁護士等不在者財産管理人は、前項の規定により不在者である複数の共同相続人等を代理して遺産の分割の協議等を行うときは、これらの各共同相続人等のために公平にその職務を行わなければならない。」

 第3項:「家庭裁判所は、第一項の規定により不在者である複数の共同相続人等を代理して遺産の分割の協議等を行った弁護士等不在者財産管理人から当該遺産の分割について民法第二十八条の規定による許可を求められた場合には、当該遺産の分割の内容がこれらの各共同相続人等の間の公平を不当に害することがないと認めるときに限り、当該許可をすることができる。」

 第5条には独自の見出しが付されていません(第4条と同じということでしょう)。次のようになっています。

 「相続により共同相続人等が取得した移転促進区域内の土地等を含む遺産について不在者財産管理人(共同相続人等の請求により家庭裁判所が民法第二十五条第一項の規定により選任し、若しくは同法第二十六条の規定により改任した管理人又は家庭裁判所が家事事件手続法第百四十六条第一項の規定により当該管理人を改任した管理人に限る。以下この条において同じ。)が不在者である共同相続人等を代理して分割の協議等を行う場合においては、不在者財産管理人は、当該移転促進区域内の土地等の使用の状況、不在者である共同相続人等の所在が将来明らかになる可能性等を勘案して適当と認めるときは、不在者である共同相続人等の利益を確保した上、所在が明らかな共同相続人等が当該移転促進区域内の土地等を取得することについて配慮するものとする。」

 続いて附則です。第1条には「施行期日」という見出しが付されており、「この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」となっています。

 そして第2条には「検討」という見出しが付されており、「国は、この法律の施行の状況を踏まえ、将来における大規模な災害の発生に備えて、災害からの復興が推進されるよう、相続に伴う登記の在り方の見直しを含め、被災地における相続に係る土地等の処分の円滑化のために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」となっています。

 果たして、第198回国会で通るでしょうか。

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1編成(10両)しかなくなった東急8590系(8090系)

2019年02月11日 01時30分40秒 | 写真

 日本最初のステンレスカー:東急5200系。

 日本最初のオールステンレスカー:東急7000系(初代)。

 日本最初の軽量オールステンレスカー:東急8000系のデハ8400形。

 そして、日本最初の本格的なオールステンレスカーが東急8090系です。

 よく、8090系は東急線から完全に引退したと書かれています。これは、厳密に言えば誤りです。たしかに、8090系の先頭車であるクハ8090形は、2013年5月に大井町線の運用から外れ、東急線から消えました。しかし、東横線から田園都市線に移った8590系の8694Fおよび8695Fの中間車は、全て8090系です。理由は簡単で、8590系はデハ8590形(下り向き先頭車)およびデハ8690形(上り向き先頭車)の2形式しかないのです。

 さて、田園都市線に2編成だけ残っていた8590系(8090系)ですが、2018年12月に8695Fが営業運用から外れました。某ページによると、デハ8595およびデハ8695Fは長津田車両工場に残っているそうですが、中間車は搬送されたようなので、廃車と考えてよいでしょう。デハ8595+デハ8695Fの2両編成では、こどもの国線での運用がせいぜいというところで、実際のところは考えにくいので、早晩廃車になるか、営業以外の用途に用いられることになるかのいずれかということになります。8090系・8590系は、既に一部の編成が秩父鉄道や富山地方鉄道に移籍し、運用されています。私は、数年前に北陸本線の特急電車から富山地方鉄道で活躍しているところを見ました。

 ともあれ、8590系(8090系)で営業運転を継続しているのは8694Fのみとなっています。この編成は東武伊勢崎線・日光線に乗り入れませんので、見る・乗るとすると田園都市線・半蔵門線(中央林間〜押上)しかありません。

 東急で行先表示が方向幕のままとなっているのは、8500系の8606F、そして8590系の8694Fと8695Fのみでしたが、2019年に入ってからは8606Fと8694Fのみです(つまり、田園都市線だけで見られる訳です)。下手なLED式よりもよほど見易い方向幕ですが、汚れ、柔軟性の低さ、回転時間の長さなどの短所もあるので、消滅していくのも仕方のないのでしょうか。首都圏の鉄道で、壊れたLED式の行先表示くらい、惨めなものも多くないものと思うのですが。

 元々、8090系・8590系は東横線で運用されていました。私が中学生の時に8090系がデビューしており、それ以来、何度となく乗っています。横浜高速鉄道みなとみらい線への直通運転が決定されたために8590系が製造され、編成替えが行われた上にクハ8090形は大井町線に移り、かなり長い間、8090系は大井町線の主力として活躍しました。緑色の「二子玉川園」の幕が懐かしく思われる方も少なくないことでしょう。

 2020系のデビューの前後に2000系が田園都市線の営業運転から外れ、続いて8590系の8695Fが外れました。また、40年以上にわたり活躍してきた8500系(これを悪く書く評論家もいますが、逆でしょう。設計の基本などが良かったから長く活躍できたのです)も、最近になってから大井町線の2編成が運用されなくなっています。今年、8000系ファミリー(既に東急を引退して久しい8000系の他、8500系、8090系および8590系)の完全引退までが近くなっていることは確実です。

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地方創生 やめたらどうか

2019年02月01日 00時00分00秒 | 国際・政治

 このところ、行政法学者の端くれとして、地方創生に取り組まざるを得ない状況にあります。

 正直なところ、地方創生は中央集権的であって地方分権的でないという印象を強く持っており、2020年の東京オリンピック、2025年の大阪万国博覧会と並べると、まるで地方創生と似つかわしくなく、むしろ矛盾するという率直な感想を抱かざるをえません。地方創生というのであれば、オリンピックも万国博覧会も、東京以外、大阪以外の都市で行うようにすればよかったのです。

 人の流れは、政府の思うようにはいきません。また、「地方生活」云々という書籍を、時折見かけますが、実際には短期的な効果しかないとも言われています。それはそうでしょう。地域の因習だのしがらみだの何だのに縛られるようでは、UターンだのIターンだのをやる意味がありません。また、東京圏および京阪神では公共交通機関が発達していますが、それ以外では政令指定都市でも不便であったりします。車社会ですから、自分が病気になっても自分で車を運転して病院へ行かなければならないというようなことも生じてきます。私自身が、7年間、車社会で生活しましたし、怪我をして病院へ行くと言っても救急車を呼ぶほどではなかったので、出血の状況を見ながら当時の自宅の近くにあった救急病院まで車を運転しました。

 こんなことを思いながら共同通信社のサイトを見たら、昨日(2019年1月31日)の19時1分付で「東京圏に転入超過、一極集中拡大 市町村の7割、人口流出」(https://this.kiji.is/463590480486368353)という記事を見つけました。

 昨日、総務省が2018年の人口移動報告を公表しました。東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県。つまり南関東です)では、転入者が転出者を139,868人上回りました。これは2017年より14,338人多いということであり、23年連続の転入超過を記録することになります。この人数は日本人、外国人を問わないものですから、日本人に限定すると「東京圏の転入超過は15~29歳が12万7393人に上り、進学や就職を機に地方から流入する実態をうかがわせた。日本人の超過数は全年齢層で計13万5600人だった」とのことです。

 また、日本の全市町村(1700を超えます)の72.1%が転出超過となっています。地方創生は「効果が見えない」どころか、最初から上手くいっていない訳です。厳しく言えば、やるだけ無駄が重なる政策であると評価しうるでしょう。

 ここは発想を転換して、転入超過状態になっている東京圏にもっと金などをかけ、待機児童の減少などを実現していくのが先でしょう。東京圏で育ち、就職は他の地方で、というほうが現実的であるかもしれません。

 ★★★★★★★★★★

 なお、上記の内容は、朝日新聞2019年2月1日付朝刊5面14版にも「東京圏転入超過14万人」という小さな記事で書かれています。139,868人ですから14万人と言ってもよい訳です。

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