ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

高島平緑地の木々が伐採される

2017年11月30日 00時02分05秒 | まち歩き

 私は、大東文化大学板橋校舎への通勤のために都営三田線西台駅を利用します。そして、駅から大学まで歩く際に、よく高島平緑地を通ります。これまで、何度もこのブログで写真を掲載してきましたが、少し様子が変わりました。

 28日の朝、池の前にある看板に目が止まりました。

 たしかに、この緑地(遊歩道と言ってもよいでしょう)の木々はよく育っており、季節をよく感じさせてくれるので、西台駅西口から歩いてここを通る度に少しばかりの目の楽しみを味わっていました。とくに春から夏にかけて、濃い緑を楽しんでいたのでした。しかし、育ちすぎるのも考え物ではあります。

何処か寂しげに見えるのは、季節のせいだけではありません。

今は池に水がありますが、昨年からであったか、この池には水がなかったのでした。蚊への対策だったようですが、アメンボを見ることができなくなり、味気ないという気もしていたのです。

 

 

 

伐採されると書かれていても、木々がなくなる訳ではありません。定期的に枝を落とすことが必要である訳でしょう。

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東京の地下鉄8号線と11号線 延伸は可能か

2017年11月29日 22時47分50秒 | 社会・経済

 私が住んでいるのは神奈川県川崎市ですので、紙面では東京版を見ることができません(自宅での話です)。たまたま、朝日新聞社のサイトを見たら「東京)川の手の自治体熱望 地下鉄8号線と11号線」という記事(http://www.asahi.com/articles/ASKCT4FXJKCTUTIL00Y.html)が掲載されていましたので、取り上げてみます。

 8号線、11号線と記しても「わからない」という方は多いでしょう。昔話に近いことになりますが、私の小学生時代には都営浅草線が1号線、三田線が6号線と案内されていました。新宿線は10号線です。

 東京の地下鉄については、都市交通審議会による番号が付けられています。8号線は有楽町線、11号線は半蔵門線です(実際には乗り入れ区間も含まれていますが、東京メトロ、都営地下鉄のみに限定しておきます)。

 江東区のサイトには「地下鉄8号線(有楽町線)の延伸(豊洲〜住吉)」というページがあります。同区は、豊洲市場の受け入れのための条件の一つにこの8号線の延伸開業を入れているそうで、平成19年から独自に調査を進めており、平成22年には東京都、東京メトロなどと検討会を開くなどの取り組みを行ってきました。

 現在の有楽町線は和光市駅から小竹向原駅、池袋駅、飯田橋駅、永田町駅、有楽町駅、豊洲駅を経由して新木場駅までの区間となっていますが、実は昭和47年に出された都市交通審議会答申15号の内容と少々異なります。そして、豊洲駅から住吉駅までの区間は、有楽町線の支線(と言ってよいでしょう)とされており、豊洲駅から亀有駅までとなっています(さらに、どの会社が運営するのかはわかりませんが野田市へ延伸することとなっています)。帝都高速度交通営団は豊洲駅から亀有駅までの事業免許を取得しているとのことです。そこで、江東区は、とりあえず、豊洲駅から住吉駅までの開業を目指す、というのでしょう。半蔵門線住吉駅の押上方面ホーム、渋谷方面ホームのいずれにも留置線があり、8号線の延伸に備えた形となっています(豊洲駅も同様であるとのことです)。

 また、11号線(つまり半蔵門線)のほうですが、こちらは現在、渋谷駅から押上駅までの路線となっています。半蔵門駅から三越前駅まで開業したのが平成元年、三越前駅から水天宮前駅まで開業したのが平成2年でしたが、水天宮前駅から押上駅まで開業したのは平成15年のことでした(ちなみに、この区間が帝都高速度交通営団で最後の新規開業区間となります)。かなり時間がかかった訳ですが、私が大学院生時代に利用していた頃(渋谷駅〜水天宮前駅の時代です)に松戸駅までの延伸計画があるという話を何度か聞きました。計画は計画であって、実際に帝都高速度交通営団が事業免許を取得しているのかどうかは、手元に確実な資料がないのでわからない、としておきます。ただ、上記朝日新聞社記事には、8号線の延伸計画として豊洲駅から住吉駅を経由して亀有駅までの区間が点線で描かれているとともに、11号線については押上駅から金町駅を経由して松戸駅までの区間が点線で描かれています。しかも、住吉駅から四ツ木駅まで、8号線と11号線は重複するかのように描かれています。おそらく、線路を共用するということでしょう。

 江東区とともに、8号線の、そしておそらくは11号線の延伸に熱心なのが墨田区と葛飾区です。少なくとも8号線の延伸に期待をしているようです。

 たしかに、8号線の豊洲駅〜住吉駅が開業すれば、5号線(東西線)の混雑緩和にも役立つかもしれませんし、臨海地区の交通アクセスも格段に向上するでしょう。

 しかし、東京メトロ、つまり東京地下鉄株式会社は、13号線を最後の新規開業路線・区間とし、これから新規路線を建設しない旨を明言しています。また、8号線については「事業性に課題がある」とも言われており、実現はかなり難しいものと思われます。

 ついでのことなので、東京の地下鉄について何線が何号線であるかを記しておきます(番号順です。乗り入れ路線は省略します)。

 1号線:都営浅草線

 2号線:東京メトロ日比谷線

 3号線:東京メトロ銀座線

 4号線:東京メトロ丸ノ内線

 5号線:東京メトロ東西線

 6号線:都営三田線

 7号線:東京メトロ南北線

 8号線:東京メトロ有楽町線

 9号線:東京メトロ千代田線

 10号線:都営新宿線

 11号線:東京メトロ半蔵門線

 12号線:都営大江戸線

 13号線:東京メトロ副都心線

 ついでのついでということで、大阪市の地下鉄についても記しておきます。いずれの路線も、正式な名称は大阪市高速鉄道第●号線といいます(大阪市例規集に掲載されている条例等によります)。

 1号線:御堂筋線

 2号線:谷町線

 3号線:四つ橋線

 4号線:中央線

 5号線:千日前線

 6号線:堺筋線

 7号線:長堀鶴見緑地線

 8号線:今里筋線

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おしらせです(2017年11月29日)

2017年11月29日 12時00分00秒 | 本と雑誌

 管理人の権限を利用して、お知らせです。

 有斐閣から「行政判例百選I」および「行政判例百選Ⅱ」の第7版が、11月29日に刊行されました。

 「行政判例百選I」の「80 公務員懲戒処分と裁量審査」が、私の担当部分です。お読みいただければ幸いです。

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陰謀という字 書けないものなのか

2017年11月28日 00時33分13秒 | 受験・学校

 先程まで基本法学概論Bの採点をしていたのですが、刑法総論を勉強してきたはずの学生が陰謀という字を書けないのか、と思うような答案がたくさんありました。

 空欄にしている答案もあれば、次のような解答もありました。

 穏謀 (穏やかなはかりごと? 刑法には似つかわしくない。)

 隠望 (密かな望み? 何を望む? ちなみに、隠謀であれば、陰謀と同じです。国語辞典にも載っています。ただ、現在の刑法学などでは隠謀という表現を使いません。)

 隠媒 (これは「いんぼう」と読めるのでしょうか?)

 陰望 (陰で望む? 刑法には似つかわしくない。)

 隠防 (密かに何を防ぐ? 刑法には似つかわしくないような気もする。)

 因謀 (意味がわからない。)

 陰媒 (これは「いんぼう」と読めるのでしょうか?)

 また、措置と書いてもらうつもりで出題したものについても、何故か「阻置」と書かれた答案がいくつかありました。

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東京新聞掲載の記事

2017年11月27日 19時48分24秒 | 社会・経済

 (2017年11月27日17時52分28秒付の投稿を修正しました。)

 2017年11月26日(日曜日)の東京新聞朝刊28面12版に、「豊洲、新弁護団に1000万円 石原氏責任求め 都知事 訴訟方針転換 『追及せず』無駄遣いに?」という記事が掲載されています。

 この中に、私(大東文化大学法学部教授)のコメントが掲載されています。お読みいただければ幸いです。

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吉野直子さんとラデク・パボラークさんのコンサート

2017年11月26日 09時50分06秒 | 音楽

 昨日(11月25日)の17時から、青葉台のフィリアホールで、吉野直子さんとラデク・パボラークさんのコンサートが行われました。

 例年であれば12月ですが、今年はスケジュールの都合なのか、11月に行われたのでした。

 我々夫婦の席は1階2列目の真ん中で、ハープもホルンもよく見える位置です。予約をしていたからこの位置であるとも言えますが、常にそうとは限りません(抽選などを行っているようです)。コンサートによっては2階席になったこともあります。ただ、吉野さんのコンサートではここ数年良い席で、2016年12月10日には7列目の真ん中より少し右側(真ん中に作曲家の徳山美奈子さんが座っておられました)、2015年12月5日には最前列の真ん中でした。

 今回演奏された曲は次の通りですが、プログラムに書かれていたものとは曲順が異なります(当日、会場に掲示されており、吉野さんからも案内されました)。

 〔前半〕

 クルフト(Nicholas von Krufft)作曲、守山光三編曲:ホルン・ソナタ変ホ長調

 ドビュッシー(Claude Debussy)作曲、ダニエル・ブルグ(Daniel Bourgue)編曲:スラヴ風バラード

 ドヴォルザーク(Antonín Dvořak)作曲:ホルンとハープのためのドヴォルザーク・ポプリ

  (1)「私にかまわないで」(プログラムでは2曲目、実際には1曲目)

  (2)「家路」(交響曲第9番第2楽章を編曲したもので、変ロ長調に移調。プログラムでは4曲目、実際には2曲目)

  (3)「我が母の教えたまいし歌」(プログラムでは1曲目、実際には3曲目)

  (4)「ロマンティックな小品第3曲」(プログラムでは3曲目、実際には4曲目)

 〔後半〕

 サン=サーンス(Camille Saint-Saëns)作曲:オーボエ・ソナタニ長調op. 166(ホルンとハープによる)

 ドビュッシー(Claude Debussy)作曲、ルニエ(Henriette Renié)編曲:2つのアラベスク

  (1)第1番ホ長調(ハープ・ソロ)

  (2)第2番ト長調(ハープ・ソロ)

 クーツィール(Jan Koetsier)作曲:ホルンとハープのためのソナタop. 94

 〔アンコール〕

 グラナドス(Pantalion Enric Joaquim Granados i Campiña)作曲:オリエンターレ(スペイン舞曲第2曲)

 グラナドス(Pantalion Enric Joaquim Granados i Campiña)作曲:アンダルーサ(スペイン舞曲第5曲)

 ドビュッシー(Claude Debussy)作曲:ゴリウォーグのケークウォーク(子供の領分第6曲)

 今回は、昨年などと比較して現代的な曲が少ないと感じました。とくにクーツィールのソナタは、20世紀の作曲家(2006年まで生存していました)による曲なのに、18世紀か19世紀に戻ったかのように感じたのですが、途中から20世紀の曲らしくなってきたような気もします。このソナタそのものはなかなかの佳曲であり、後半の最後の曲として相応しいものでした。

 それにしても、ドビュッシーの曲がハープにも合うことは当然として(何と言っても「神聖な舞曲と世俗的な舞曲」という傑作がありますから)、ホルンにまで合うとは、というところです。アレンジがよいというだけでは、良さが引き出されないでしょう。奏者の力量が問われる訳です。金管楽器の中ではかなり難しいのがホルンだそうですが、表現力の豊かさ、響きの良さには感心させられます。だいぶ前からドビュッシーのバラードをよく聴いた私としては、昨日の演奏は録音して何度も聴きたくなったほどです(勿論、録音などしていません)。また、「我が母の教えたまいし歌」はジルヴェスター・コンサートでも演奏されたことがある曲で、ヴォーカルの次に合うのがホルンなのかなと思わせる演奏でした。

 コンサートが終わり、会場を出る時に気づきましたが、昨日のコンサートでは中学生か高校生が多かったようです(制服姿の人たちだから、見ればわかります)。吹奏楽部のメンバーなのでしょうか。

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東横線90周年ラッピング(続)

2017年11月24日 21時24分27秒 | 写真

再び「東横線90周年ラッピング」の東急5000系5122Fです。自由が丘駅で撮影しました。

ちなみに、iPhone8で撮影しました。最近は、DSC-WX500(サイバーショット)ではなく、iPhone8を使うことが多くなっています。

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平成30年度税制改正に向けての二題

2017年11月21日 23時13分45秒 | 国際・政治

 今日(2017年11月21日)の朝日新聞朝刊7面13版には、編集委員の原真人氏による「波聞風問 低成長経済 時間かせぎの資本主義、限界に」という記事が掲載されています。これは経済成長の意味を考えるという意味において読んでおくべきものであるため、切り抜いておく予定です。

 同じ面には「中小の固定資産税免除、調整 政府、20年度までの設備投資」(http://digital.asahi.com/articles/DA3S13237506.html)および「給与所得控除 縮小を求める 政府税調が報告書」(http://digital.asahi.com/articles/DA3S13237505.html)も掲載されています。今回はこれらの内容を取り上げておきます。

 まずは固定資産税のほうです。現在も、中小企業が新たに導入した設備について固定資産税の減税措置が採られていますが、これを2020年度まで延長する方向で、政府および与党が調整しているとのことです。最近になって唱えられはじめた「生産性革命」の一環であるとのことですが、どこの省庁が要望を出しているのかが重要なポイントでしょう(大体、想像はつきます)。また、固定資産税は市町村の重要な財源の一つでもあるだけに、また、都道府県にとってもそうであるだけに(特別区の部分については東京都が課税主体ですし、一部の固定資産については道府県が課税主体となります)、地方公共団体からの反発は必至かもしれません。しかし、多少の妥協はあるかもしれませんが、基本的には政府・与党が押し切る形になるでしょう。

 元々、税制改正は国税が中心で地方税がそれに付随するような形で行われる傾向がありますが、ここ数年、おおよそ第二次安倍内閣発足時以来、とくに政府、というより政権の意向が強く打ち出されることが多いと思われます。平成27年度税制改正および平成28年度税制改正における「法人税改革」、平成29年度税制改正における「所得税改革」、そして何よりも消費税・地方消費税の税率引き上げの延期(二度)が典型的です。平成30年度税制改正は引き続いて「所得税改革」が行われることとなるでしょうが、その際には、与党税制改正大綱に「改革」と並んで「革命」の言葉も記されるのでしょうか。

 続いて所得税です。給与所得について、給与所得控除の縮小が話題となっていますが、相変わらず、この給与所得控除が基礎控除や医療費控除などの所得控除と一緒に扱われています。誤っているのですが、誤解が続くままです。上記朝日新聞記事でも「会社員向けの減税措置である給与所得控除を高所得者を中心に縮小し、すべての納税者が受けられる基礎控除を拡充するよう」に政府税調が提言したと書かれていますが、政府税調が本当にこのような提言を行っているとしたら、厳しく批判すべきことでしょう(その意味では誤報であることを願っています)。給与所得控除は減税措置などではなく、所得を計算するために必要な要素であるからです。

 私は、講義において所得税における所得の基本形を必ず取り上げます。次のようなものです。

 〔所得(の金額)〕=(収入金額)−(必要経費)

 現行の所得税法には10種類の所得が定められていますが、不動産所得、事業所得、雑所得のうちの公的年金等を除く部分についてはこの基本形がそのまま妥当するものの、他の所得については性質による修正を必要とします。例えば、利子所得の場合には必要経費が0円と考えられるために利子所得の金額=収入金額となります。給与所得も修正を要するものの一つであり、必要経費の部分が次のように変えられるのです。

 〔給与所得(の金額)〕=(収入金額)−(給与所得控除)

 必要経費であれば、収入を得るために支出せざるをえないお金、つまり経費は実額で控除されることとなります。しかし、給与所得の場合には必要経費を考えることができるものの、実額でという訳にはいかないのです。給与所得の場合には、実額による経費を考えるのが容易でないこと(これが、或る程度であれば典型的な必要経費を想定しうる不動産所得や事業所得などと異なるところです)、給与所得者と一言で表現しても多様であること(これは考えてみればすぐにわかります)、また給与所得者の数も多く、実額による控除となると大変に面倒になることがあげられます。

 もし、給与所得控除についての私の説明が誤っており、給与所得控除が「減税措置」であるとするのが正しいのであれば、何故に所得税法第28条第2項が「給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。」と定めているのでしょうか。明らかに、給与所得控除は所得の計算のために必要経費に代わるものとして(或る意味では必要経費の一種とも言えます)定められているのであり、減免措置などとされていません。減免措置または「減税措置」とされるのであれば、第28条に定めるのでなく、第72条以下の所得控除として定めるか、第92条以下の税額控除として定めるか、租税特別措置法に定めなければならないはずです。また、所得税法第28条第2項は「給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額とする。」と定めるのが自然であるということになります。

 さらに記すならば、給与所得控除が「減税措置」であるとする考え方は、所得税法第57条の2に定められる特定支出控除をどのように説明するのでしょうか。これが大嶋訴訟の補足意見を受けてつくられた制度でもあると言うことが忘れられているのでしょうか。

 給与所得控除額の拡大・縮小は、それ自体として議論する必要はありますが、給与所得者について考えられる必要経費(的なもの)は何か、という視点で検討されるべきであり、「減税措置」などと考えられるべきではありません。

 所得税改革を進め、給与所得控除が給与所得者に対する「減税措置」であるというのであれば、既に示したように所得税法第28条第2項を「給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額とする。」と改正し、同第3項および第4項、第57条の2を削除すべきです。そして、第9条第1項に定められる非課税事由を拡大する、または第72条以下の所得控除もしくは第92条以下の税額控除を拡大することが必要となります。少なくとも、第28条第2項の改正は必要でしょう。

 なお、所得税法第89条に定められる基礎控除の拡充には賛同できますが、問題は金額です。現在は38万円ですが、どのように算定されたのかがわからない上に、この額で十分であるかどうかが問われます。都道府県住民税および市町村住民税における基礎控除は33万円で、これについても議論は必要でしょう。

 そう言えば、何年か前までは確定申告の用紙に基礎控除の額だけは事前に印刷されていましたが、現在はなされていません。どのような納税義務者にとっても必ず適用されるのが基礎控除であるのに、事前に書かれていなければ計算を誤ります。

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表示が変わった

2017年11月20日 20時41分07秒 | 写真

先程、田園都市線に乗って帰宅したのですが、高津駅で8500系を見ると……

おわかりでしょうか。

 これまで、田園都市線では、東横線や大井町線と異なり、各駅停車については「各停」などの表示がなく、行先だけが大きく表示されていたのですが、御覧のように「各停」の表示がなされています。

 全ての編成でこのようになっている訳ではないのですが、今後は増えていくのかもしれません。

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11月20日(月)の講義で

2017年11月19日 00時00分00秒 | 法律学

 このブログでも引用した「名古屋医師財産分与事件」および「当たり馬券払戻金課税事件」を、11月20日の講義で扱う予定です。

 どのような判決であるかについては、上の事件名をクリックしてみてください(該当記事に飛びます)。

 「名古屋医師財産分与事件」の最高裁判決について、私は常に、或る意味で粋な判決であると評価していますが、いかがでしょうか。昔から「金の切れ目が縁の切れ目」と言いますが、金で縁が切れるならば、それが経済的利益であるという訳ですから。

 まあ、実際にはそれ程簡単に切れるようなものでもないでしょうが。

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