5000系シリーズの目黒線版が5080系です。東急目黒線・東京メトロ南北線・都営三田線の8両編成運転開始に伴い、5080系も6両編成から8両編成になっています。ただ、全ての編成がそのようになっているかどうか、確認が取れていません。
なお、今回は西台駅で撮影しました。各駅停車高島平行きです。
5000系シリーズの目黒線版が5080系です。東急目黒線・東京メトロ南北線・都営三田線の8両編成運転開始に伴い、5080系も6両編成から8両編成になっています。ただ、全ての編成がそのようになっているかどうか、確認が取れていません。
なお、今回は西台駅で撮影しました。各駅停車高島平行きです。
東急の5000系シリーズの東横線版、5050系には、8両編成と10両編成とがあります。
8両編成は5050番台で、各駅停車および急行に使用されますが、特急や通勤特急には使用されず(あくまでも通常の場合ですが)、東武東上線に乗り入れることもほとんどありません(乗り入れるとしても志木駅までのようです)。また、8両編成には田園都市線の5000系から改番の上で転用されたものもあります(何年か前まで5000系に6扉車があったためでもあります)。
これに対し、10両編成は4000番台で11本が元住吉検車区に所属しており、東横線および横浜高速鉄道みなとみらい線では各駅停車以外の種別で運用されます。
今回は4000番台の4105Fです。撮影したのは東上線にある高坂駅で、普通元町・中華街行きとして走っているところです。副都心線では通勤急行、東横線およびみなとみらい線では通勤特急として走りました。
夫婦の氏をどのようにするかは、ここ何十年か議論され続けています。国の法制審議会も、1996年2月26日に決定した「民法の一部を改正する法律案要綱」(以下、法律案要綱)において選択的夫婦別姓制度の採用を打ち出しています。次のとおりです。
「第三 夫婦の氏
一 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
二 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとする。
第四 子の氏
一 嫡出である子の氏
嫡出である子は、父母の氏(子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏)又は父母が第三、二により子が称する氏として定めた父若しくは母の氏を称するものとする。
二 養子の氏
1 養子は、養親の氏(氏を異にする夫婦が共に養子をするときは、養親が第三、二により子が称する氏として定めた氏)を称するものとする。
2 氏を異にする夫婦の一方が配偶者の嫡出である子を養子とするときは、養子は、1にかかわらず、養親とその配偶者が第三、二により子が称する氏として定めた氏を称するものとする。
3 養子が婚姻によって氏を改めた者であるときは、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、1、2を適用しないものとする。
三 子の氏の変更
1 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができるものとする。ただし、子の父母が氏を異にする夫婦であって子が未成年であるときは、父母の婚姻中は、特別の事情があるときでなければ、これをすることができないものとする。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、1にかかわらず、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏又はその父若しくは母の氏を称することができるものとする。
3 子の出生後に婚姻をした父母が氏を異にする夫婦である場合において、子が第三、二によって子が称する氏として定められた父又は母の氏と異なる氏を称するときは、子は、父母の婚姻中に限り、1にかかわらず、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができるものとする。ただし、父母の婚姻後に子がその氏を改めたときは、この限りでないものとする。
4 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、1から3までの行為をすることができるものとする。
5 1から4までによって氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができるものとする。」
しかし、20世紀に提案されたにもかかわらず、現在に至るまで実現していません。
法律案要綱の中には、21世紀に入ってから民法の改正として実現した部分もあり、例えば、相続分における嫡出子と非嫡出子との差別を撤廃する部分もあり、これは2013年の最高裁判所大法廷決定を経て民法第900条第4号ただし書きの削除として実現しています。その意味において、選択的夫婦別姓制度の採用は残された課題であり続けた訳です。
このところ、毎年のように改正されている民法ですが、所有者不明土地問題を睨んだ改正は政府・与党の側から積極的に進められるのに対し、親族法の改正はあまり進まないように見受けられます。民法第900条や第733条の場合は最高裁判所大法廷の判決または決定を受ける形での改正が行われましたが、夫婦同姓を定める第750条については最高裁判所大法廷が合憲とする決定を下しています。
こういう状況にしびれを切らしたということでしょうか、選択式夫婦別姓に関する法律改正案が内閣提出法律案として実現しないからか、第208回国会において、野党側(会派は立憲民主党・無所属、国民民主党・無所属クラブ、日本共産党、れいわ新選組)から衆議院議員提出法律案第53号として「民法の一部を改正する法律案」が提出されました。
法律案は、次のようなものです(なお、衆議院のサイトから引用したことをお断りしておきます。また、漢数字は原則として算用数字に改めています)。
民法(明治29年法律第89号)の一部を次のように改正する。
第749条中「第790第1項ただし書」を「第790条第1項(子の出生前に父母が離婚したときに係る部分に限る。)」に改める。
第750条中「夫又は妻の氏」を「夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏」に改める。
第790条第1項中「、父母の氏」の下に「(子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏)又はその出生の際に父母の協議で定める父若しくは母の氏」を加え、同項ただし書を削り、同条第2項を同条第5項とし、同条第1項の次に次の3項を加える。
2 前項の協議が調わないとき又は同項の協議をすることができないとき(次項及び第四項の場合を除く。)は、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
3 子が称する氏を第一項の協議で定める場合において、父母の一方が死亡し又はその意思を表示することができないときは、子は、他の一方が定める父又は母の氏を称する。
4 子が称する氏を第一項の協議で定める場合において、父母の双方が死亡し又はその意思を表示することができないときは、家庭裁判所は、子の親族その他の利害関係人の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
第791条第2項中「父母と」を「父母の双方と」に、「許可を得ないで」を「規定にかかわらず」に改め、「父母の氏」の下に「又はその父若しくは母の氏」を加え、同条第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項中「前2項」を「前3項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の一項を加える。
3 子の出生後に婚姻をした父母が氏を異にする夫婦である場合には、子は、父母の婚姻中に限り、第1項の規定にかかわらず、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。ただし、父母の婚姻後に子がその氏を改めたときは、この限りでない。
第810条を次のように改める。
(養子の氏)
第810条 養子は、養親の氏(氏を異にする夫婦が共に養子をする場合において、養子が15歳未満であるときは、養親の協議で定めた養親の一方の氏、養子が15歳以上であるときは、当事者の協議で定めた養親の一方の氏)を称する。
2 氏を異にする夫婦の一方が配偶者の嫡出である子を養子とする場合において、養子は、前項の規定にかかわらず、養子が15歳未満であるときは、養親とその配偶者の協議で定めた養親又はその配偶者の氏(配偶者がその意思を表示することができないときは、養親が定めた養親又はその配偶者の氏)、養子が15歳以上であるときは、当事者の協議で定めた養親又はその配偶者の氏(配偶者がその意思を表示することができないときは、養親と養子の協議で定めた養親又はその配偶者の氏)を称する。
3 養子が婚姻によって氏を改めた者であるときは、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、前2項の規定を適用しない。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(法制の整備等)
第2条 政府は、この法律の施行の日までに、この法律を施行するために必要な法制の整備その他の措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第3条 この法律の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、この法律の施行の日から2年以内に、別に法律で定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができる。
2 前項の規定により父又は母が婚姻前の氏に復した場合には、子は、父母の婚姻中に限り、父母が同項の届出をした日から3月以内に、別に法律で定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏に復した父又は母の氏を称することができる。この場合においては、この法律による改正後の民法第791条第4項及び第5項の規定を準用する。
[注:上の「3月」は英語のMarchの意味ではなく、3か月のことです。]
理 由
最近における国民の価値観の多様化及びこれを反映した世論の動向等に鑑み、個人の尊重と男女の対等な関係の構築等の観点から、選択的夫婦別氏制を導入する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
内容は法律案要綱とほぼ同一と考えてよいでしょう。しかし、与党側で行われている事前審査(何日か前の朝日新聞朝刊においても取り上げられています)のために、選択式夫婦別姓制度は、少なくとも現在の衆議院議員の任期が終了するまで、実現することはないものと思われます。「選択的」という言葉が付されているように、夫婦が同姓にするか別姓にするかはその夫婦が決めればよいだけの話です。
世界を見渡せば姓(あるいは氏、名字)がないところもありますので(例、アイスランド、ミャンマー、モンゴル)、こうしたところからすれば夫婦同姓か夫婦別姓かなどという議論は馬鹿らしいものと思われるかもしれません(但し、父称などの存在を見落としてはなりませんが)。日本の歴史を見れば、姓を名乗ることができなかった身分があった時代もありますし、天皇から新たに姓を与えられたという事例も少なくありません。
朝日新聞社のサイトで、ファラオ・サンダース氏が死去したというニュースを目にしました。81歳だったとのことです。
私は、ファラオ・サンダースのアルバムを持っていませんが、コルトレーンの「アセンション」などサンダースの演奏を聴いています。
上記記事にも書かれているコルトレーンの「ライヴ・イン・ジャパン」は、コルトレーンが一度だけ来日した際の最終公演の模様で、CDで2枚分なのに3曲しかないというものです。私が購入したのは学部生の時で、六本木WAVEで購入し、うちで聴いて打ちのめされたとともに、タイムマシンがあったらこの時の公演を生で見てみたいと思ったものでした(私が生まれる2年前のことなのです)。そう、この時、ファラオ・サンダースはコルトレーン・クインテットの一員として来日し、「レオ」ではコルトレーンとのアルト・サックス合戦も行った訳です。しかし、私が最もよく聴いたのは「マイ・フェイヴァリット・シングス」で、ジミー・ギャリソンのベース・ソロの後に続くコルトレーンのテナー・サックスによるソロこそ最高の「マイ・フェイヴァリット・シングス」だと思っています。とくに、マイナーからメジャーに転じた部分のフレーズの美しさは印象的で、この部分だけでも何度も頭に浮かんできます。そして、サンダーズのソロが続くのですが、ゴリゴリの、怨念が凝り固まったかのようなテナー・サックスの音でした。背後で、おそらくはコルトレーンが叩いていると思えるタンバリンの音なども聞こえてきます。
訃報を見て思いだしたことを記しました。また聴いてみたくなります。
私の母がラテン・アメリカの音楽(例えばタンゴやマンボ)をラジオでよく聴いていたためか、幼い頃からベサメ・ムーチョという曲を知っていました。
この曲はかなり有名で、ビートルズもカヴァーしたほどのものですが、私が最も好んで聴くのがウェス・モンゴメリー、そう、あのオクターブ奏法の元祖となるジャズ・ギタリストの演奏です。リヴァーサイド・レコードから発売された初期のアルバムに、オルガン、ドラムとの演奏で収録されています。しかも、かなり速いテンポとなっています。
おそらく、多くの演奏では4分の4拍子ではないかと思われます。しかし、ウェスの演奏は違い、3拍子となっています。イントロだけ聴くとジャズ・ワルツにしか聞こえませんし、ウェスが弾くテーマを聴いても、ベサメ・ムーチョとわからないかもしれません。
果たして、原曲は何拍子なのでしょう。
ちなみに、作曲者はコンスエロ・ベラスケスというメキシコの女性で、作曲時にはまだ17歳だったそうです。
クラシックで3拍子系(4分の3拍子の他、8分の3拍子、8分の6拍子、8分の9拍子、8分の12拍子、4分の6拍子など)は当然として、ジャズにも3拍子の曲はたくさんあります。ウェス自身の演奏であれば、あのフル・ハウスという名曲があります。しかし、ロック以降、3拍子の曲は極端なほどに少なくなりました。拍子という点では、現在の音楽は貧しくなったのでしょうか。
東武東上線と営団有楽町線との相互乗り入れのために登場した9000系の9104Fを撮影しました。
準急森林公園行きです。東武東上線の準急は、池袋駅から成増駅までの間は全駅を通過しますが、成増駅から先は各駅に停車します。このことを知った時には、どれだけ意味のある種別なのか、頭に疑問符が浮かびましたし、何度も東上線を利用しても、この準急に利便性があるのかどうかわかりません。沿線住民の方々は違う感想を持つのかもしれませんが……。
東急田園都市線のようにシンプルな路線を利用している者からすると、東上線は種別が多すぎます。快速は、川越市駅から東松山駅までの停車駅が急行と違うだけですし、川越特急、快速急行、TJライナーの停車駅は混乱を与えるだけです。
時事通信社が、2022年9月16日の19時41分付で「相続・贈与税、見直しへ 専門家会合を設置—政府税調」として報じています(https://www.jiji.com/jc/article?k=2022091601075&g=eco&utm_source=top&utm_medium=topics&utm_campaign=edit)。
政府税制調査会が16日に「相続税と贈与税に関する専門家会合を設置すると発表した」とのことです。短い記事なので詳しいことはわかりませんが「資産移転の時期や回数に関係なく、税負担が公平となるよう相続、贈与両税の在り方を議論」し、「税制の見直しに向けて現行制度上の課題について分析し、論点などを整理する」とのことです。
政府税制調査会のサイトにも資料は掲載されています。
インターネットでの先行予約ではすぐに完売となっていましたが、東急田園都市線の某駅で買うことができました。2000円です。
すずかけ台駅、長津田駅、つきみ野駅、中央林間駅、あざみ野駅の入場券(しかも写真付きの硬券)、東急線ワンデーパスのセットです。台紙には、最近のものばかりですが8500系の写真がたくさん入っていました。また、上の写真は、既に種別表示器や行先表示器がLED化されているにもかかわらず、「祝ステンレスカー誕生20周年」などのヘッドマークが正面に取り付けられている8500系の5編成をとらえたもので(しかも真ん中は青帯の8637Fです)、おそらくは長津田検車区で撮影されたものでしょう。さらにクリアファイル2枚も付いていました。
8500系は1975(昭和50)年にデビューしました。当時、私は小学校1年生でした。それ以前から東横線で8000系が活躍しているのを見ていましたし、初代7000系などのステンレスカーも見慣れ、乗り慣れていましたが、この8500系には子どもながらに一種の衝撃と期待を覚えた記憶があります。実際に、東急では最大となる400両が製造されたのでした。
元々が新玉川線用および帝都高速度交通営団(当時)半蔵門線用として製造された8500系は、鷺沼検車区→長津田検車区、元住吉検車区に配備され、新玉川線、田園都市線、大井町線、東横線で大活躍しましたが、1980年代には徐々に新玉川線および田園都市線に集結し、最終的には、新玉川線および田園都市線では10両編成、大井町線では5両編成として運用されました。また、半蔵門線の開業時から数年間は、営団の路線であるにもかかわらず、この8500系だけが運用に就いていました。
1990年代に2000系、2002年から5000系が田園都市線に投入され、8500系の廃車が進み、一部は秩父鉄道や長野鉄道などに譲渡されましたが、東武伊勢崎線・日光線にも乗り入れるようになりました。2023年1月に東急田園都市線から引退することとなりますが、47年程も活躍し続けたこととなります。
記念乗車券と言えば、2012年4月7日の11時30分28秒付で「新玉川線開通35周年」という記事もありますので、御覧ください。