ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

「成功は失敗のもと」と言えるのでは?

2019年04月30日 19時11分15秒 | 日記・エッセイ・コラム

 時々言われることですが、自らの成功体験に溺れると必ず失敗します。しかも、成功で得たものより多くを、失敗で失います。

 「失敗は成功のもと」と言います。たしかにその通りです。しかし、逆も言えるのではないでしょうか。

 もしかしたら、平成の日本はまさにそうだったのかもしれません。バブル経済最盛期で始まりましたが、Japan as number oneなどと言われ、また自称している間に、周囲が見えなくなり、気がついたらあらゆる点で世界に後れをとってしまい、「ガラパゴス化」を招いたのでしょう。携帯電話だけではなく、再生可能エネルギーなどもそうです。

 今となっては或る意味で悪いことに、日本は、20世紀の後半に高度経済成長期を迎えていました。これが成功体験としてその後の日本を拘束してしまい、思考も行動も限定されることとなりました。これでは世の変化に対応できる訳がありません。

 だから記します。「成功は失敗のもと」と。

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北海道年金減額訴訟 原告の請求が棄却される

2019年04月28日 23時31分10秒 | 法律学

 2019年4月27日(土)付の朝日新聞朝刊29面14版に「年金減額訴訟 請求を棄却」という記事が掲載されています(https://digital.asahi.com/articles/DA3S13994545.html)。小さい記事ですが、見落とせません。

 2013年から公的年金の支給水準が引き下げられています。これが年金受給者の生活を破壊することになり、憲法に違反するとして、全国39の地裁に訴訟が係属しています。その最初の判決が、26日に札幌地方裁判所で出されました。なお、北海道の訴訟の原告は約600人とのことです。

 原告の請求は棄却されたようです。詳しいことはわかりませんが、理由として立法裁量に逸脱はないということがあげられているとのことです。おそらく、堀木訴訟最高裁判所大法廷判決が援用されているのでしょう。

 しかし、堀木訴訟最高裁判所大法廷判決(および大嶋訴訟最高裁判所大法廷判決)が示す立法裁量論は、裁量の許容範囲をかなり広くとるものであり、立法権に寛大であると言いうるものです。これでは、よほどの立法を行う(新たな法律を制定することは勿論、法律の改正および廃止も含みます)のでなければ、違憲とされることはないでしょう。これまで、民法第900条第4号ただし書き、国籍法など、いくつかの違憲判決があるものの、これらはよほどの立法不作為(改正を怠ったということ)であったのかもしれません。憲法第14条第1項や第24条などに定められる法の下の平等が問題となっていたから、ということでは十分に説明できないのです。

 年金の支給水準が下げられているということから単純に言えないのかもしれませんが、デフレ脱却、景気の回復などは、実際のところ、実現していないのかもしれません。そもそもデフレがどこまで、また何故悪いのか、十分に説明されていると言いがたいと思われますし、民主党政権時代よりも実質賃金は下がっていることも指摘されています〔例えば、明石順平『アベノミクスによろしく』(インターナショナル新書)、金子勝『平成経済 衰退の本質』(岩波新書)。金子教授は同書において平成の世を「失われた30年」と表現しています〕。年金支給額が減れば、当然、受給額も減りますから、消費の額も貯蓄の額も減ります。結局、貨幣の周回が減ることとなる訳ですから、縮小再生産(?)に至るしかありません。

 ★★★★★★★★★★

 2012年4月27日に決定された自由民主党憲法改正草案を読んでみる度に、わからない、あるいは一貫していない、と思うことがあります。その一つが憲法第25条です。文言は修正されていますが、現行の第25条がほぼそのままの形で残っているのです。生活保護に敵対的と言いうる立場を採る者も少なくないのに、何故削除されなかったのかがわかりません。

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東京急行電鉄6020系6121Fの急行長津田行き

2019年04月26日 06時01分21秒 | 写真

昨日(2019年4月25日)、二子玉川駅(DT07、OM15)で撮影しました。

 

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「10連休」ということですが

2019年04月25日 00時19分05秒 | 日記・エッセイ・コラム

 私の部屋に架かっている東急電鉄のカレンダーは、昨年10月に購入したということもあり、4月30日に「退位の日」、5月1日に「即位の日」と記されているものの、休日という表記はなされていません。一方、私が使用するMacBook ProやiPhone8のカレンダー機能では、4月30日、5月1日および2日も休日となっています。これは、カレンダーを製作した時期に左右される事柄です。

 2018年10月13日11時54分50秒付の「2019年のゴールデンウィークは、大学関係者にとって悩ましい 他」において「基本的に暦通り、その上で『授業時間の確保』のために昭和の日も講義日としている大学は、2019年度をどのようにするのでしょうか」などと記しました。また「基本的には小学校、中学校、高等学校でも変わりません。夏休みの短縮はありうるでしょう」とも記しました。

 そのゴールデンウィークが来週に迫っています。10連休というのは、4月27日(土)から5月6日(月)までを休みとした場合です。学校であればこうなりますし、基本的には役所の業務などもこうなるでしょう。また、公共交通機関では土休日ダイヤが10日も連続するということになるのでしょう。

 しかし、大学の対応は様々です。私が知っている限りですが、4月27日は講義日であるものの、その翌日から5月6日まで休日とする大学があり(私の本務校である大東文化大学がそうです)、4月29日、同月30日および5月6日を講義日とし、5月1日から5日までを休日とする大学(中央大学)、4月28日から5月2日までは休日とし、5月3日、同月4日および同月6日を講義日とする大学(國學院大學)、4月29日から5月3日までは休日とし、5月4日および同月6日を講義日とする大学(東洋大学)があります。

 このように記す私は、4月30日に中央大学経済学部、5月3日に國學院大學法学部での講義を行います。鉄道のダイヤをよく調べておかなければなりません(とくにJR南武線、多摩モノレール)。

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『文化芸術基本法の成立と文化政策 真の文化芸術立国に向けて』

2019年04月22日 00時00分00秒 | 本と雑誌

 4月12日、國學院大學での講義を終えて、恵比寿まで歩きました。目的は、NADiff a/p/a/r/t という本屋へ行くことです。

 渋谷の文化村地下1階にNADiff Modernがあり、そこには時々行きますが、恵比寿のNADiff a/p/a/r/t(ここが本店)には初めて足を踏み入れました。

 芸術、とくに美術関係の本を重点的に扱っているため、法律や政治の本はないだろうと思っていましたが、本棚をよく見ると何冊か見つかります。そして、タイトルに示した本を目にし、購入したのです。

 『文化芸術基本法の成立と文化政策 真の文化芸術立国に向けて』は、衆議院議員の河村建夫氏と伊藤信太郎氏(両氏とも自由民主党の所属)の共編著であり、水曜社から刊行されています。法律関係の本としては珍しいとも言える出版社ですが、芸術関係なので当然のこととも言えます。今まで、他の本屋で見たことがなかったのですが、法律関係の本は建築関係や工学関係などのコーナーに置かれていることも少なくないので、単に気が付かなかっただけでしょう。

 仕事の関係で他の本も読まなければならず、まだじっくり取り組んではいませんが、立法経緯や条文の解説などもあるため、興味深いと思われました。ただ、東京一極集中などに結びつけられている点は気になります。そればかりでなく、芸術は政治と対立することもあり、またそのような役割を果たすことも必要とされます。少なくとも、そのような芸術家も必要とされます。芸術が政治や社会に迎合するのでは、芸術はもとより、政治も社会も堕落してしまいます。社会主義リアリズムの末路を見れば明らかです。

 

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司法試験法等の一部を改正する等の法律案(第198回国会衆議院議員提出法律案第5号)

2019年04月21日 12時37分40秒 | 国際・政治

 現在開かれている第198回国会では、全体として議案としての法律案が少なく、衆議院議員提出法律案を見ると第198回国会で新たに提出されたものは5本のみ、参議院議員提出法律案に至っては審査・審議の対象とされるのが3本のみ(いずれも第198回国会において新たに提出されたもの)となっています。

 その中で、法学部に勤務する者としては衆議院議員提出法律案第5号の「司法試験法等の一部を改正する等の法律案」が気になるところです。これは、4月17日に国民民主党および社会保障を立て直す国民会議(衆議院における会派)が共同で提出したものであり〔同日付の時事通信社「口述復活、予備試験廃止を=司法試験改革で対案—国民など」(https://www.jiji.com/jc/article?k=2019041700813&g=pol)によります〕、可決・成立する可能性は低いと思われますが、同時に提出された要綱も参照しながら改正案を見ていきます。

 〈1〉改正案の第1条

 「司法試験法の一部改正」という見出しが付されており、司法試験法の目次を改めるほか、次のような内容となっています(なお、以下においては、原則として漢数字を算用数字に改めています)。

 (1)司法試験法第1条の見出しを改め、さらに同第3項を削除する。

 司法試験法第1条第3項は「司法試験は、第4条第1項第1号に規定する法科大学院課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に行うものとする」と定めています。これを削除するという訳です。

 法律案の提出理由において「司法試験を広く受験しやすいものとするとともに、法曹の資質の維持向上を図るため、司法試験の受験者を法科大学院修了者及び司法試験予備試験合格者に限定する制度を廃止するほか、司法試験の方法及び試験科目の見直し並びに司法修習の期間の2月延長の措置を講じ、併せて弁護士会等による弁護士への研修機会の提供等に関する規定を設ける等の必要がある」と述べられています。完全に、とは言えませんが実質的に新司法試験を廃止し、旧司法試験を復活させて拡充させるような内容なのです。こうなると、法科大学院の設置を続ける意味が半減するでしょう。司法試験法第1条第3項の削除は、こうした提出理由をよく具体化するものにもなっているのです。

 (2)司法試験法第2条の見出しを改め、同第1項に追加を行うとともに、同第2項を削除する。

 現行の同条第1項は「司法試験は、短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う」と定めています。改正案は、これに口述試験を加えるというものです。旧司法試験においては論文式試験の合格者に対して口述試験を行い、その合格者を最終合格者としていました。新司法試験においては口述試験が廃止されていたのですが(予備試験には口述試験があります)、復活させようとするものです。このことにより、「司法試験の合格者の判定は、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総合して行うものとする」と定める同第2項は不要になるので削除する、という訳です。

 (3)司法試験法第3条を改正する。

 司法試験の受験科目を改めるという内容です。

 まずは短答式です。現在、短答式の科目は憲法、民法および刑法ですが(同第1項)、これを憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法および刑事訴訟法に改めるというのです。新司法試験の開始からしばらくの間は行政法も短答式の試験科目となっていましたので、復活させるということになります。ちなみに、旧司法試験の短答式の科目は現在と同じく憲法、民法および刑法でした。提出理由の「司法試験を広く受験しやすいものとする」という部分とは矛盾しますが「法曹の資質の維持向上を図る」ことには資するのでしょうか。

 次に論文式です。現行の同第2項は、次のように定めています。

 「論文式による筆記試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な学識並びに法的な分析、構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。

 一 公法系科目(憲法及び行政法に関する分野の科目をいう。)

 二 民事系科目(民法、商法及び民事訴訟法に関する分野の科目をいう。)

 三 刑事系科目(刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)

 四 専門的な法律の分野に関する科目として法務省令で定める科目のうち受験者のあらかじめ選択する1科目」

 改正案は、同項を次のように改めるとしています。

 「論文式による筆記試験は、短答式による筆記試験に合格した者につき、次に掲げる科目について行う。ただし、法科大学院(学校教育法(昭和22年法律第26号)第99条第2項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程を修了した者に対しては、その申請により、第2号に掲げる科目の試験を免除する。

 一 前項各号に掲げる科目

 二 法律実務基礎科目(法律に関する実務の基礎的素養(実務の経験により修得されるものを含む。)についての科目をいう。)」

 改正案によれば、論文式試験の科目は憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法および法律実務基礎科目です。一方、現在の論文式試験では租税法、経済法、労働法などから1科目を選択することとなっていますが、改正案では選択科目が排除されています。口述試験でも問われることはないのでしょう。

 また、第2号により、法科大学院の制度を存続させる意味は失われない、ということになるのでしょう。ただ、第1条第3項を削除することなどにより「司法試験の受験者を法科大学院修了者及び司法試験予備試験合格者に限定する制度を廃止する」ということになるので、改正案の第3条第2項第2号が施行されるのであれば法学部か大学院法学研究科に法律実務基礎科目を設置しなければならなくなるでしょう。あるいは、柱書のただし書きには法科大学院修了者については法律実務基礎科目の試験を免除しうる旨が示されているため、これによって法科大学院の存続を保障しようということなのかもしれません。法科大学院修了者には有利であると考えられるからです。

 そして口述試験です。改正案は第3条第3項として「筆記試験に合格した者につき」、「公法系科目(憲法及び行政法に関する分野の科目をいう。)」、「民事系科目(民法及び民事訴訟法に関する分野の科目をいう。)」および「刑事系科目(刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)」について口述試験を行うとしています。現行の第3条第2項各号をそのまま移行したようなものとなっています。

 以上については「前3項に掲げる試験科目については、法務省令により、その全部又は一部について範囲を定めることができる」(改正案の第3条第4項)、「司法試験においては、その受験者が裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を備えているかどうかを適確に評価するため、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、法律に関する理論的かつ実践的な理解力、思考力、判断力等の判定に意を用いなければならない」(同第5項)、および「筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の司法試験の筆記試験を免除する」(同第6項)としています。

 (4)司法試験法第4条および第5条を削除する。

 現行の第4条は「司法試験の受験資格等」に関する規定で、原則として法科大学院を修了した者に受験資格を与えるものですが、改正案ではこれを削除します。

 また、現行の第5条は予備試験に関する規定ですが、改正案ではこれも削除します。

 そうすると、改正案には受験資格に関する規定が存在しないことから、年齢も関係なく、誰でも受験できるということになるのでしょう。教養科目のような規定もありません。現行の第5条第2項第8号には予備試験の短答式試験の科目として一般教養科目があげられており、これは明らかに法律実務基礎科目と異なりますから、一般教養科目(何が一般教養であるかは議論があるでしょうが)は試験科目から外される訳です。実際にそのような人がどれほど現れるかはわかりませんが、中学生や高校生でも受験は可能ということになります。改正案の規定からして、具体的な受験資格を政令や省令で定めるということも許されないのではないかと思われます。こうなると、法科大学院の存在意義は、前述のように法律実務基礎科目の存在による優位という点のみとなりそうです。

 (5)その他

 上記の改正による条の繰り上げなど、文言の修正です。

 〈2〉改正案の第2条

 「裁判所法の一部改正」という見出しが付けられており、改正点は1点のみです。

 現行の裁判所法第67条第1項は、「司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える」と定めています。改正案は、司法修習の期間を最低でも1年2か月にする、というものです。

 正直なところ、何故1年2か月という中途半端な期間を設けようとするのか、量りかねるところがあります。

 〈3〉改正案の第3条

 「弁護士法の一部改正」という見出しが付けられています。改正は2点あるのですが、「研修の機会の提供等」という見出しが付された第43条の16の新設が中心であり、もう1点はこの新設に伴う第50条の修正に留まります。

 第43条の16は、次のようなものです。

 「弁護士会は、法科大学院(学校教育法第99条第2項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)等と連携しつつ、その所属する弁護士に対しその資質の維持向上に資する研修の機会の提供を行うとともに、その所属する弁護士及び弁護士法人に係る情報その他のそのサービスの利用を容易にするための情報の提供等に努めるものとする。」

 〈4〉改正案の第4条

 「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」を廃止するというものです。法科大学院の教育内容の自由度が高まるとも言えますが、2000年代前半の司法改革の経緯からすれば、法科大学院の存在意義の、少なくとも半分を失わせる内容でもあります。

 〈5〉附則

 第1条から第8条までは施行日や経過措置を定めています。また、第10条および第11条は社会保険労務士法の一部改正および経過措置に関するものとなっています。

 改正案の附則で最も目に付くのは「法曹の要請に関する配慮」という見出しが付された第9条で、「国は、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会が実現されるよう、法曹の養成に関し、弁護士又は弁護士法人に対して法律事務の取扱いの依頼が困難な地域が生じないようにするために必要な配慮をするものとする」となっています。

 また、附則第12条は「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律」の第1条を改正するものとなっています。これは、改正案の本則第4条で「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」を廃止することとされているために文言の修正を行うものです。

 ◎以上の通りとなりますが、いかがでしょうか。何かと「抜け道」など(私はそう考えていませんが)として批判されてきた予備試験を名目的に廃止するものの、むしろ実として予備試験を行かすかのような内容ともなっています。改正案の方向性としては十分に理解できますし、このように進めるしかないだろうと考えていますが、早々の実現は難しいのではないでしょうか。

 司法改革では、或る意味において法科大学院と矛盾する裁判員制度も導入されましたが、こちらは一定の成功を収めたしたと評価しうるでしょう。とは言え、問題がない訳ではありません。また、刑事裁判に限定する意味もあまりないと考えられます。むしろ、行政事件訴訟のほうが裁判員制度に向いているのではないでしょうか。市民感覚を私法に取り入れるというのであれば、その必要性は刑事訴訟より行政事件訴訟のほうが高いというべきです。

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公文書においては元号の使用が望ましい、と言われますが

2019年04月20日 18時20分45秒 | 国際・政治

 今月1日に新元号が決定・公表されたことを受けて、外務大臣が今後の公文書において西暦を使用するという方針を表明したのに対し、内閣官房から元号を使用するようにと指示された、と記憶しています。

 しかし、たとえば「まち・ひと・しごと総合戦略」、「日本再興戦略」、「骨太の方針」(これは通称)において西暦が使用されています。いずれも閣議決定を経ています。いかなる基準で元号と西暦とを使い分けているのかわかりませんが、公文書においては西暦でなく元号を使用するべし、という主張の根拠はかなり崩れています。

 公文書にも様々な性格がありますし、外交関係などにおいては西暦に統一するほうが便利でしょう。或る程度は利便性も考えなければなりません。

 そう言えば、先日、或る人と話をしている時に「日本には皇紀があるではないか」、「皇紀なら西暦と同じように使える」という意見が出ました。もっとも、これと西暦との換算も面倒ですが。

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三度目が見えてきた?

2019年04月18日 16時33分00秒 | 国際・政治

 私は、このブログでも論文でも「三度目の正直」ではなく「二度あることは三度ある」のほうが可能性として高いと述べてきました。このところの株価の状況などからしても、時間的にはきわどいと思われますが「二度あることは三度ある」の実現もありうると考えています。

 そうしたら、やはり、消費税・地方消費税の税率引き上げの再々延期の可能性が出てきました。今日(2019年4月18日)の14時1分付で、朝日新聞社が「萩生田氏、消費増税先送り可能性に言及 『違う展開も』」として報じています(https://www.asahi.com/articles/ASM4L4GW1M4LUTFK00C.html?iref=comtop_list_biz_n02)。

 あくまでも、自由民主党の幹事長代行である萩生田氏の私的見解であると思われますが、不透明な部分もあります。しかし、党内にこのような意見が少なくないと見受けられます。また衆議院の解散も行われるのでしょうか。何とも言えないところですが、何処へ転ぶかがわからないのは政治の常でもありますから、注意して見ておかなければならないでしょう。ただ、再延期の時よりも、税率引き上げのための準備が進んでいることも否定はできません。

 

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溝口四丁目 高津小学校の桜

2019年04月16日 21時23分45秒 | まち歩き

 統一地方選挙前半の4月7日に、近くの高津小学校で投票を済ませ、さらに駅のほうまで行って買い物を済ませ、うちに帰る途中、高津小学校の桜を撮影しました。ちなみに、iPhone8を使用しています。

 

 

 

 

 

 

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メモ 法定外税(続)

2019年04月08日 00時15分20秒 | 法律学

 このブログに、2018年1月4日21時49分40秒付で「メモ 法定外税」という記事を掲載しました。今回はその続編です。

 総務省のサイトに「法定外税の状況(平成31年1月1日現在)」という資料があり(http://www.soumu.go.jp/main_content/000601711.pdf)、「平成29年度決算額562億円(地方税収額に占める割合0.14%)」と示された上で、税目毎の決算額なども示されています。

 ここでは、どの都道府県、どの市町村・特別区に法定外税があるのか、ということのみを示しておきます。

 1. 法定外普通税

 ①都道府県

 (1)石油価格調整税:沖縄県

 (2)核燃料税:福井県、愛媛県、佐賀県、島根県、静岡県、鹿児島県、宮城県、新潟県、北海道、石川県

 (3)核燃料等取扱税:茨城県

 (4)核燃料物質等取扱税:青森県

  ②市町村

 (1)別荘等所有税:熱海市(静岡県)

 (2)砂利採取税:山北町(神奈川県)

 (3)歴史と文化の環境税:太宰府市(福岡県)

 (4)使用済核燃料税:薩摩川内市(鹿児島県)、伊方町(愛媛県)

 (5)空港連絡橋利用税:泉佐野市(大阪府)

 ③特別区

 (1)狭小住戸集合住宅税:豊島区(東京都)

 2.法定外目的税

 ①都道府県

 (1) 産業廃棄物税(などの同種の税。名称は道府県により異なる):三重県、鳥取県、岡山県、広島県、青森県、岩手県、秋田県、滋賀県、奈良県、新潟県、 山口県、宮城県、京都府、島根県、福岡県、 佐賀県、長崎県、大分県、鹿児島県、宮崎県、 熊本県、福島県、愛知県、沖縄県、北海道、 山形県、愛媛県

 (2)宿泊税:東京都、大阪府

 (3)乗鞍環境保全税:岐阜県

 ②市町村

 (1)遊漁税:富士河口湖町(山梨県)

 (2)環境未来税:北九州市(福岡県)

 (3)使用済核燃料税:柏崎市(新潟県)、玄海町(佐賀県)

 (4)環境協力税(などの同種の税。名称は村によって異なる):伊是名村、伊平屋村、渡嘉敷村、座間味村(いずれも沖縄県)

 (5)開発事業等緑化負担税:箕面市(大阪府)

 (6)宿泊税:京都市(京都府)、金沢市(石川県)

 ③特別区 該当例はない。

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