ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

突然の閉店

2018年10月31日 23時59分20秒 | 日記・エッセイ・コラム

 うちから駅までの通勤路の途中に、小さな食堂がありました。

 毎日のように通っていましたが、今日、帰る途中にその食堂の前を通ったら「10月末日にて閉店いたします」と書かれた紙が、入口の側に貼られていました。

 「10月末日」、つまり今日(10月31日)ではないか。

 一昨日も昨日も通ったのですが、気づかなかったのでした。

 その理由が「隣地工事の影響により、営業の続行が不可能と」なったということで、貼り紙には矢印まで書かれていました。

 一体、どういうことなのだろう。

 ただごとではない、ということなのでしょう。かなり気になるところです。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

溝口三丁目にあった帝京大学医学部附属溝口病院の建物が解体された

2018年10月26日 09時21分10秒 | まち歩き

2017年5月、帝京大学医学部附属溝口病院が溝口三丁目から二子五丁目に移転しました。

その後もしばらく、溝口三丁目の建物は残されていましたが、今年に入ってから解体工事が進みました。

今月初めに撮影しました。手前に3号棟がありましたが、既に解体されています。

 ここの建物は、増築を重ねたためか、構造がわかりにくく、慣れていないと、入った瞬間に迷ったりしました。右奥のほうに府中街道(国道409号)に面して正面入口があり、そこが1号棟であったようです。上の写真ではまだ残っている建物がその1号棟でしょう。正面入口から見て左側(この写真では手前)に3号棟があり、上の写真では手前左側に2号棟がありました。

 そして、今週です。

手前に2号棟があった所です。全ての建物が完全に解体されていました。

二子五丁目の病院の敷地には、かつて二子研究棟がありました。溝口三丁目の高津湯の隣にも小さな溝口研究棟がありますが、ここに新たな研究棟が建てられるのでしょうか。

 今も建物が残る高津湯のそばから撮影してみました。手前のほうに見えていた病院の建物がなくなっていることがわかります。奥の右側の建物は溝口三丁目にあるマンションで、左側の建物が、二子五丁目にある現在の帝京大学医学部附属溝口病院です。その間に田園都市線が通っています。 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

おしらせです(2018年10月24日)

2018年10月24日 16時24分00秒 | 本と雑誌

 管理人の権限を利用して、お知らせです。

 地方自治総合研究所から刊行されている雑誌「自治総研」の最新号(2018年10月号。通巻480号)が刊行されました。

 この中に、私の「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成30年4月25日法律第19号)(地方自治関連立法動向研究23)」が掲載されています(25~44頁)。お読みいただければ幸いです。

 また、この雑誌は、地方自治総合研究所のサイトでもPDFファイルで見ることができますので、御覧いただけば幸いです。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

相続分の無償譲渡は贈与にあたる 平成30年10月19日最高裁判所第二小法廷判決

2018年10月20日 12時13分40秒 | 法律学

 今日(2018年10月20日)の朝日新聞朝刊37面14版に小さな記事が載りました。「相続後譲渡 兄弟の権利侵害」です(https://digital.asahi.com/articles/DA3S13731636.html)。

 最初に、かなり気になったのは、この記事では一審、二審とも上告人の請求を棄却しており、最高裁判所第二小法廷も上告人の請求を棄却したと書かれていることです。これは誤っているものと考えられます。

 同じ判決に関する記事として毎日新聞社の「〈最高裁〉相続分無償譲渡は『贈与』 遺留分請求認める」(2018年10月19日21時46分配信。都合上、次のアドレスを示しておきます。https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181019-00000112-mai-soci)がありますが、こちらでは判決の主文が書かれていません。

 裁判所ウェブサイトには「平成29(受)1735 遺留分減殺請求事件 平成30年10月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所」として掲載されており(http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/list2?page=1&filter[recent]=true)、実際に判決文(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/060/088060_hanrei.pdf)をみると「原判決を破棄する。/本件を東京高等裁判所に差し戻す。」と書かれています(/は原文改行箇所)。

 つまり、(一審はわかりませんが)二審は上告人の請求を棄却したのに対し、最高裁判所第二小法廷は東京高等裁判所に審理のやり直しを命じた訳です。

 さて、この判決の内容です。事案は、おおよそ次の通りです。

 上告人X、被上告人Y:いずれもAおよびB(夫婦)の子。

 ①Bの死亡による相続の際に、AおよびD(Yの妻にしてAおよびBの養子)は、Bの遺産についての遺産分割調停手続において、まだ遺産分割が終わらないうちにYに各々の相続分を譲渡し、遺産分割調停手続から脱退しました。

 ②その後、Aは生前に、自らが有する全財産をYに相続させる旨の公正証書遺言をしました。

 ③それから数ヶ月が経過し、Bの遺産について、X、YおよびC(Bの相続人)の間で遺産分割調停が成立しました。結果として、Xは建物を、Yは土地、建物などの財産を取得しました。

 ④数年が経過し、Aが死亡しました。その法定相続人はX、Y、CおよびDです。②に示したように、Aの財産は全てYが相続することになっています。

 ⑤これに対し、XはYに対し、Aの相続に関して遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をしました。裁判におけるXの請求は、Yが③によって取得した不動産の一部についての遺留分減殺を原因とする持分移転登記手続などを求めるというものでした。

 本件における争点は、①に示した相続分の譲渡が、Aの相続において、その価額を遺留分算定の基礎となる財産額に算入すべき贈与に該当するかということです。最高裁判所第二小法廷判決が示している関連条文をあげておきます。

 民法第903条(見出しは「特別受益者の相続分」)第1項:「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」

 同第1044条(見出しは「代襲相続及び相続分の規定の準用」:「第八百八十七条第二項及び第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条並びに第九百四条の規定は、遺留分について準用する。」

 東京高等裁判所の判決の概要は、最高裁判所第二小法廷判決に示されているところによれば、次の通りです。

 「相続分の譲渡による相続財産の持分の移転は、遺産分割が終了するまでの暫定的なものであり、最終的に遺産分割が確定すれば、その遡及効によって、相続分の譲受人は相続開始時に遡って被相続人から直接財産を取得したことになるから、譲渡人から譲受人に相続財産の贈与があったとは観念できない。また、相続分の譲渡は必ずしも譲受人に経済的利益をもたらすものとはいえず、譲渡に係る相続分に経済的利益があるか否かは当該相続分の積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定しなければ判明しないものである。したがって、本件相続分譲渡は、その価額を遺留分算定の基礎となる財産額に算入すべき贈与には当たらない。」

 しかし、最高裁判所第二小法廷判決は、次のように述べて東京高等裁判所判決を破棄します(下線は、裁判所ウェブサイトに掲載されている判決文に引かれているものです)。

 「共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し、相続分の譲渡に伴って個々の相続財産についての共有持分の移転も生ずるものと解される。」

 「そして、相続分の譲渡を受けた共同相続人は、従前から有していた相続分と上記譲渡に係る相続分とを合計した相続分を有する者として遺産分割手続等に加わり、当該遺産分割手続等において、他の共同相続人に対し、従前から有していた相続分と上記譲渡に係る相続分との合計に相当する価額の相続財産の分配を求めることができることとなる。」

 「このように、相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということができる。遺産の分割が相続開始の時に遡ってその効力を生ずる(民法909条本文)とされていることは、以上のように解することの妨げとなるものではない。」

 「したがって、共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、上記譲渡をした者の相続において、民法903条1項に規定する『贈与』に当たる。

 東京高等裁判所判決の論理は(あくまでも最高裁判所第二小法廷判決の要約に従えば、という前提ですが)やや単純に過ぎると思われます。「最終的に遺産分割が確定すれば、その遡及効によって、相続分の譲受人は相続開始時に遡って被相続人から直接財産を取得したことになる」という部分がありますが、この「遡及効」に引き摺られたような印象を受けます。付け加えるならば、「相続分の譲渡は必ずしも譲受人に経済的利益をもたらすものとはいえず、譲渡に係る相続分に経済的利益があるか否かは当該相続分の積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定しなければ判明しないものである」というのですが、遺産分割協議や遺産分割調停を行っていれば、積極財産(プラスの財産)、消極財産(マイナスの財産、借金などの債務)の価額について、厳密とは言えなくともおおよそのところはわかっているはずです。或る程度はわかっているからこそ、遺産分割調停手続が終わらないうちに相続分の譲渡を行うはずである、ということです。調停手続が行われたということは、遺産分割協議が調わなかったからということでしょう。そうであれば、分割協議の際に相続財産の価額はわかっているはずです。仮にわからないとしても、相続分の譲渡・譲受を行った相続人間に共通の理解なり方針なりがあるからこそ、このようなことを行っていると考えるのが自然でしょう。

 一方、民法第903条第1項を見直すと、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき」とあり、遺産分割調停の最中における相続分の譲渡・譲受が該当するのかという疑問も湧くところです。ただ、相続分の譲渡・譲受が行われたことに変わりはないので、解釈としては最高裁判所第二小法廷判決のほうが妥当であろう、と考えられます。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

何のための消費税・地方消費税増税なのか?

2018年10月19日 23時44分40秒 | 国際・政治

 2019年10月1日に予定されている消費税・地方消費税の税率引き上げについて、今週、様々な報道がなされました。

 ついこの間の引き上げの際には、消費税還元セールのようなものを行わないようにという要請がなされたはずですが、今回は政府自らが還元セールをやろうとしています。ポイント付与、商品券配布、などです。

 しかし、こんなことをやるのでは、何のために税率を引き上げるのかがわからなくなります。意味がない、とまでは言わなくとも意味が半減します。

 還元セールをやるくらいなら、最初から値下げをして売って欲しいというのが、消費者の正直な思いでしょう。税金についても同じようなことが言えます。

 税率を引き上げない、場合によってはむしろ税率を引き下げるのが筋です。税率引き上げの凍結でも延期でもありません。

 凍結も延期も、ただの先送りです。いかにも日本的であると言われるならば「その通り」と答えざるをえません。

 キッパリと廃止する。これが筋というものです。

 筋を通さない国家が、対内的にも対外的にも尊敬されるはずがありません。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

洗足・大岡山・田園調布 まちづくり100年

2018年10月17日 21時36分10秒 | 写真

たまたま、出勤の際に乗った都営三田線の電車が東急5080系5188Fで、ラッピングが施されていたので、撮影してみました。

 東京急行電鉄といえば、東横線がメインであるように思われています。輸送実績などを考えればその通りと言えるのですが、元々は現在の目黒線から始まったのでした。それが、上の「洗足・大岡山・田園調布 100th まちづくり」に表されています。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2019年のゴールデンウィークは、大学関係者にとって悩ましい 他

2018年10月13日 11時54分50秒 | 社会・経済

 昨日(2018年10月12日)の夕刊では、ニューヨーク証券取引所での平均株価続落の記事も目に付きましたが、大学関係者としては、やはり2019年の5月1日前後の状況がどうなるかということに関する記事が気になるところでしょう(もっとも、私にとっては原宿駅の近くにあるシンセサイザー専門店の記事も非常に気になりました。コルグMS-2000を持っているのです)。

 この何年か、「授業時間の確保」が要請され、祝日および振替休日でも平日と同様に講義が行われるようになっています。私も、今年度の祝日および振替休日のうち、7月16日(月):海の日、9月17日(月):敬老の日、24日(月):振替休日、10月8日(月):体育の日には講義を行いましたし、11月23日(金):勤労感謝の日も講義を行います。

 大東文化大学などでは5月3日〜6日に講義が行われませんが、この期間も通常と同じく講義が行われる大学があります。そうかと思えば、現在はどうかわかりませんが4月29日〜5月6日を休講日とした大学も、私が大分大学に勤務していた時にはありました。

 さて、2019年と言えば、4月30日に今上天皇が退位され、5月1日に皇太子が天皇に即位されます。10月22日(火)には即位礼正殿の儀が、2020年4月19日には立皇嗣の礼が執り行われることとなっています。しかし、2019年5月1日をどのように扱うのか、祝日とするのか、平日のままであるのかは、まだ正式に決まっていません。既に2019年の手帳(スケジュール帳)が発売されており、私も既に購入しましたが、4月29日(月)は昭和の日で祝日、30日(火)、5月1日(水)および2日(木)は平日となっています。

 報道によれば、2019年5月1日および10月22日を同年限りの祝日とする方針が固められており、今月召集される予定の臨時国会に法律案が提出されるようです。また、4月30日および5月2日も休日とする方針とのことです。従って、4月27日(土)から5月6日(月、振替休日)まで10連休ということになる訳です。

 現在、多くの大学で来年度の学年暦を検討していることでしょう。基本的に暦通り、その上で「授業時間の確保」のために昭和の日も講義日としている大学は、2019年度をどのようにするのでしょうか。悩ましいところと言えるでしょう。

 日本の伝統、慣習を尊重するならば、やはり4月27日〜5月6日を休講日とすることになるでしょう。少なくとも5月1日は休講日とするはずです。

 ただ、このようにした場合、7月および8月の日程を調整しなければならず、結果として夏季休暇期間を短くせざるをえなくなります。場合によっては後期の日程にも影響が出てくるでしょう。

 あるいは、これまでと同様に、5月3日〜6日はともあれ、他の日を通常の講義日とすることも考えられます。

 とくに私立大学の場合、立学の精神、校訓などによって、学年暦は変わります。無宗教系、仏教系、キリスト教系、神道系、このようなところで変わるのかもしれません。どうなるのかが気がかりです。

 いずれにせよ、臨時国会に法律案が提出され、それが可決されて法律となった場合に、各大学は急いで対処しなければならなくなります。

 以上、大学について記しましたが、基本的には小学校、中学校、高等学校でも変わりません。夏休みの短縮はありうるでしょう。ちなみに、東京都などでは9月1日から2学期が始まるはずですが、うちの近くの小学校では8月下旬に始まっています。

 学年暦と言えば、2020年7月も気になります。東京オリンピック開催時です。東京都内にある大学は、この期間を休講とせざるをえなくなるかもしれません。

 ★★★★★★★★★★

 話題は完全に変わります。

 今日(2018年10月13日)の朝日新聞朝刊に、小杉武久氏の訃報が掲載されていました。80歳であったということです。

 実は、私は小杉武久氏のお名前を何度も目にしています。間章の評論集を通じて知りました。川崎市が生んだ不世出のアルト・サックス奏者、阿部薫との共演歴もありますし、日本はもとより欧米でも活動をしていました。しかし、演奏を聴いたことはあまりなく、ドイツのベース奏者、ペーター・コヴァルト(Peter Kowald.2002年に逝去)のLP、"Duos : Europa・America・Japan"(Free Music Production)を六本木WAVEで購入したくらいです。渋谷の文化村にあったナディッフ・モダンでもCDを見ていますが、購入していません。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

小さな記事でしたが、気になります。

2018年10月12日 11時31分26秒 | 国際・政治

 昨日(2018年10月11日)の朝日新聞朝刊に、小さい記事ではありますが気になるものがありました。7面13版に掲載された「老後資産の税改革議論」です(https://digital.asahi.com/articles/DA3S13717545.html)。

 10月10日、2018年度に入ってから最初の政府税制調査会の会合が開かれました。「老後に備えた資産づくりを後押しする税制のあり方などを議論」し、「11月初旬に報告書をまとめ、年末にまとめる来年度の与党税制改正大綱に反映させたい考え」であるとのことです。

 所得税の改正などが念頭に置かれているようですが、気になるのは、会長の「老後の生活に備えるための自助努力を支援する公平な制度の構築に向けた検討に着手したい」という言葉です。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東急5050系4000番台を二子玉川駅(DT07、OM15)で撮影した

2018年10月07日 10時23分45秒 | 写真

 たまたま、講義のために国学院大学へ向かおうとしたところ、二子玉川駅の2番線に回送が来るというので、撮影しました。昼間なので「回送と言えば……」と思っていたところ、予想通りでした。

東急5050系4000番台です。5000系の東横線版が5050系で、10両編成版が4000番台ということになります。

元住吉検車区から、おそらくは長津田車両工場への回送でしょう(一旦、長津田検車区に入ったのかもしれません)。

 10号車のクハ4003です。4103Fであることがすぐにわかります。

 日本の鉄道では、忌み番号ということであるためか、4000番台(など)が用いられることは少なく、小田急、西武などで例がみられる程度です。東急でも4000番台はこの5050系4000番台しか例がありません。

 東急東横線、横浜高速鉄道みなとみらい線はもとより、東京メトロ副都心線、東武東上線、西武有楽町線・西武池袋線(臨時で西武狭山線)も走るということで、4000番台を名乗ったようです(もっとも、西武には4000系があります)。そのまま5050番台を名乗る訳にはいかなかったのでしょう。5030番台ということも考えられなくはなかったはずですが、そうなっていません。副都心線を走るのは、東急5050系の他、東京メトロ7000系および10000系、東武9000系、9050系および50070系、西武6000系、横浜高速鉄道Y500系ですし、可能な限りで番号の重複を避けなければならないとすれば、4000番台ということになります(ただ、田園都市線では東急8500系と東京メトロ8000系で番号の重複が生じます)。

二子玉川駅で一旦停止し、内側の大井町線用線路から外側の田園都市線用線路に転線して、長津田に向かって走って行きます。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする