ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

八高線の明覚駅

2024年06月30日 00時00分00秒 | まち歩き

 6月29日、大東文化大学東松山校舎で補講を行いました。日程の関係もあって自家用車を運転して行ったのですが、時間に余裕があったので、少し足を伸ばして、比企郡ときがわ町にある明覚駅まで行きました。

 この駅は、ときがわ町にある唯一の鉄道駅です。10年程前までは駅員が配置されていたそうですが、現在は無人駅です。立派な構えの駅舎は有人駅時代に建築されたもので、現在はときがわ町観光協会の駅前案内所「ここから」が設けられています。

 正面から入ると、簡易型のSuica用改札機と乗車駅証明書発行機があります。逆に、自動券売機はありません。すぐに寄居、高崎方面のホームがあり、跨線橋を渡ると高麗川、八王子方面のホームがあります。八高線は単線の路線ですから、ここで列車交換を行うことができるという訳です。

 なお、ホームには1番線、2番線の表示がありません。どうやら、番号が割り当てられていないようです。関東地方では(乗り場が一つしかない駅を除けば)番線表示がない駅は多くありませんが、八高線にはいくつか例があるとのことです。

 こちらが「ここから」の事務室の入口です。月曜日および火曜日を除いて9時から17時まで開いており、レンタサイクルの業務なども行われています。但し、駅の改札業務などは行われていません。

 駅の時刻表も見ながら、果たしてこのレンタサイクルの利用者はどれくらいなのだろうと思いました。八高線の列車の本数は少なく、例えば、私が訪れた12時台は上り、下りのどちらも空白です(2時間以上も間隔が空くことはないようですが)。しかも、列車はワンマン運転のディーゼルカーです。乗客が少ないであろうことは容易に推察できます。

 また、この駅は、ときがわ町の中心から少しばかり離れています。ときがわ町は2006年2月に都幾川村と玉川村が合併して成立した地方公共団体であり、駅は両方の村の境界の近くにあるのです。これという名所も近くにありません。駅から玉川温泉までは2キロメートルを超えます。車で走るとわかりますが、この辺りは平坦ではありません。電動アシスト自転車などでないと大変でしょう。

 明覚駅の駅舎に入ると、このように吹き抜けのような構造になっています。この建物はグッドデザイン賞を受賞しており、明覚駅が関東の駅百選に選ばれた理由にもなっています。

 駅の高麗川、八王子方面のホームに、このような案内標識があります。

 八高線は、八王子駅から高崎駅までの路線という意味です。実際には八王子駅から、高崎駅の一つ手前の倉賀野駅までの路線ですが、倉賀野駅は高崎市にある高崎線の駅ですから、意味の上では誤っていません。実際、この駅から高崎駅までは乗り換えなしで行くことができます。

 しかし、現在、この駅から八王子駅まで乗り換えなしで行くことはできません。必ず、高麗川駅での乗り換えが必要となります。

 御存知の方も多いと思われますが、八高線は、1996年から、高麗川駅で運行系統が分断されています。八王子駅から高麗川駅までの区間は同年から電化されているのですが、高麗川駅から倉賀野駅(正確には北藤岡駅のすぐそばにある高崎線との合流地点まで)は非電化区間です。電化区間では当然ながら電車が走っており、この電車が川越線の川越駅まで乗り入れるのです。一方、非電化区間はディーゼルカーのキハ110系が走っています。私は電化区間を利用したことがあり、しかも非電化時代にも八王子駅から拝島駅までディーゼルカーに乗ったこともあるのですが(どうでもよいことですが、これが私にとっての初めての非電化路線利用でした。それまでは電車にしか乗ったことがなかったのです)、非電化区間を利用したことがありません。

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東急2020系2139F

2024年06月29日 00時00分00秒 | 写真

 2018年に製造が開始された2020系は、8500系を置き換えるための車両として増備されました。今や10両編成30本となり、東急田園都市線の主力となっています。勿論、東京メトロ半蔵門線への直通運転が行われますし、さらに東武伊勢崎線・日光線にも乗り入れます。

二子玉川駅(DT07、OM15)1番線に各駅停車中央林間行きが到着しました。これに乗ることとします。中央林間側の先頭車(10号車)はクハ2039です。

 高津駅(DT09)で降り、1番線から発車するところを撮影しました。渋谷側の先頭車はクハ2139です。

 住んでいると改めて感じることですが、田園都市線の旧新玉川線の部分(渋谷駅〜二子玉川駅)の駅間距離が長いのに対し、戦前に大井町線の延長部分として開業していた二子玉川駅〜溝の口駅の部分の駅間距離は短いのです。とくに、二子新地駅と高津駅との間は500メートルしか離れておらず、田園都市線で最短です。これは、元々この区間が1927(昭和2)年に玉川電気鉄道、通称玉電の溝ノ口線として開業したからです。1943(昭和18)年に戦時輸送の強化という理由によって溝ノ口線が大井町線に編入され、改軌もされました(玉電の1372mmから大井町線の1067mmに変更されています)。

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国道409号(府中街道)でも

2024年06月28日 00時00分00秒 | まち歩き

ぼくのうちの近くには、川崎市民の間で府中街道と言われる国道409号が通っています。そこで撮影しました。川崎市立高津小学校のそばです。

国道409号の歩道に植えられています。自動車の通行量も多いはずなのですが、植物の力強さを思い知らされます。

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物見山公園

2024年06月27日 00時00分00秒 | まち歩き

 大東文化大学東松山校舎の西隣と言ってよい場所に、物見山公園があります。埼玉ピースミュージアム(埼玉平和資料館)も中にあります。月曜日の朝、iPhone15 Proで撮影してみました。なお、RAWで撮影したものをブログ掲載用に圧縮しています。

 この辺りは岩殿丘陵の最東端と言ってよい場所です。埼玉県道212号岩殿観音南戸守線を高坂駅西口付近の元宿から西へ走ると、物見山登山口バス停を過ぎてから長い登り坂となります。埼玉県立こども動物自然公園、大東文化大学東松山校舎を過ぎると平和資料館入口という交差点があります。岩殿丘陵は東松山市、鳩山町、嵐山町などに拡がっていますが、最東端の物見山が最も高い場所です。さらに県道を西に進むと同じ道なのに埼玉県道343号岩殿岩井線となり、すぐに鳩山町に入り、山村学園短期大学を通って鳩山ニュータウンに至ります。

 ところで、物見山という名称の由来は何でしょうか。標高こそそれほど高くないものの、見晴らしが良いことによるようです。

 この物見山公園に行くには、高坂駅西口から川越観光自動車の高01系統鳩山ニュータウン行きの路線バスに乗っていくこととなります。

 注意していただきたいのは、降車するバス停です。高坂駅西口を出発して三つ目のバス停が物見山登山口ですが、ここで降りてしまうとただ県道212号の坂を登るだけになります。距離もかなりあります。物見山登山口で降りず、さらに二つ目のバス停まで乗ります。高坂駅西口からであれば五つ目のバス停で降りるということになります。そのバス停の名称は大東文化大学です。鳩山ニュータウン行きのバス停は平和資料館入口交差点のそばにありますから、わかりやすいでしょう(ちなみに、今回の写真はいずれも大東文化大学バス停のすぐそばで撮影したものです)。そこからさらに西へ歩けば日の出家という蕎麦屋があります。このお店が目印で、公園の入口に着いたという訳です。

 もう一つ、注意すべき点があります。大東文化大学バス停の場所です。

 同じ名称のバス停でありながら、行き先や系統によって場所が離れているというのはよくあることです。大東文化大学バス停もその一つで、鳩山ニュータウン行きのバス停は平和資料館入口交差点のそばにあるのに対し、高坂駅西口行きのバス停はこの交差点から県道の坂を下り、まさしく大東文化大学東松山校舎の真ん前にあります。物見山公園に行く際には、予めバス停の場所を確認しておくとよいでしょう。

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「ふるさと納税」に対する規制(?)が遅すぎる

2024年06月26日 21時45分00秒 | 国際・政治

 「ふるさと納税」の創設時から、私はこの制度に対して批判的な立場、あるいは否定的な姿勢を取り続けていました。もっと早く言えば廃止すべきであるという立場にあります。

 各地方公共団体の税財政を歪めてしまいますし、地方自治なり地方税財源制度なりの在り方として、根本的に誤っていると言わざるをえないからです。そのようなこともあって、週刊東洋経済2024年5月11日号が「喰われる自治体」という特集を組んで「ふるさと納税」の弊害などの記事を掲載しているのを知り、どこか冷ややかに見ていますし、「そんなこと、今更のように騒ぐなよ。もっと早く記事にすべきだっただろう!」とも思っています。もし、「ふるさと納税」制度の食い物にされている地方公共団体があるとしたら、悪い言葉で記せば「ざまあみろ」と書かれても仕方のないところです。

 そもそも、この制度の見直しはこの数年ほど繰り返されています。それだけ弊害が多いということですが、見直しも甘かったということでもあります。「早くやめちまえ」と言いたいところですが、麻薬や覚醒剤の味を忘れられないということと同じようなものなのでしょうか。

 そして、再び、6月25日に総務省が「ふるさと納税」のルールを見直すことを発表しました。朝日新聞2024年6月26日付朝刊24面14版に「ふるさと納税ポイント競争規制 付与サイトで募集 禁止へ」という記事が掲載されています。短いものですが、紹介しておきましょう。

 この記事は「総務省は25日、ふるさと納税のルールを見直すと発表した。利用者にポイントを付与する仲介サイトを通じて自治体が寄付を募集することを、来年10月から禁止する。利用者を囲い込むためのポイント競争が激化しており、規制の必要性が指摘されていた」と始まります。2025年10月というのは遅すぎるとしか言えませんが、やはり禁断症状の問題があるのでしょう。また、「ふるさと納税」で儲けている所のことも考えなければならないからでしょう。

 私も仲介サイトの存在は知っています。上記記事によると、「楽天ふるさと納税」、「さとふる」、「ふるさとチョイス」および「ふるなび」の4社が大手で、これで9割以上のシェアを占めているそうです(「ふるさと納税」制度の導入に反対していた総務省の偉い方は、もしかしたら「ふるさと納税」が商売の場になることを予見されていたのかもしれません)。また、こうした仲介サイトの利用で付与されるポイントの原資の一部が、地方公共団体によって支払われる手数料ですので、その手数料についても規制をかけるようです。ただ、記事には「今回の見直しで、より多くの寄付額を自治体にまわるようにする」と書かれているだけです。

 「ふるさと納税」は、とにかく問題ばかりが目立ちます。例えば、寄附金に対する返礼品は、寄附を受け付けた地方公共団体の地場産品である、というルールがあるのですが、これは守られていないと考えてよいでしょう。例えば、返礼品で家電製品やカメラという所があるのですが、そこに工場があるからというような理由で地場産品にしているが、よくよく見るとMade in China、Made in Thailandなど、要はMade in Japanでないものが多いようです。バーコードさえ貼ればよいということでしょうか。そもそも、地場産品に限定してしまうと、とても市場での競争力がありそうにもないものばかりになる可能性もあるでしょう。「総務省はこのほか、自治体に対し、返礼品を強調した宣伝広告や、寄付先の自治体の地場産品であることを証明できない返礼品を禁止する。返礼品の食品に産地偽装が相次いだことを受け、自治体のチェック体制を整えることも求める。いずれも来年10月からの措置となる」というのですが、やはり遅すぎますし、実効性はないでしょう。同じことは「宿泊施設や飲食店の利用券について、寄付先の地域との関連が認めにくいものは返礼品の対象外とする。1人1泊5万円以上の宿泊券は、その自治体がある県内の施設に対象を限定する」にも言えそうです。

 馬鹿な制度は早くやめて、まともな状態に戻す。

 これが政治なり行政なりの仕事の在り方のはずです。

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丸広百貨店東松山店が閉店する

2024年06月26日 00時00分00秒 | 社会・経済

 今週の月曜日、つまり6月24日の夕方に知りました。

 東松山市の中心街にある丸広百貨店東松山店が、8月18日をもって営業を終了するとのことです。公式サイトでも案内されています(https://www.maruhiro.co.jp/events/view/12737/3)。

 仕事の関係で東松山駅周辺に行くことがあり、何度か百貨店の前を通りましたし、中に入ったこともあります。今の場所で営業を始めたのは1970年とのことで、築50年以上が経過しているようです。いつのことかは覚えていないのですが、5階にある丸善を見てみようと思って入ってみました。天井が低く、入った日が平日の昼間であったからか、丸善を除いてほとんどお客がいません。店員もあまりおらず、気のせいかもしれませんが店の中で薄暗い場所もあったように記憶しています。

 正直なところ、駅前商店街はあまり人通りもないですし、商店もあまりありません。シャッター街というほどではないのですが、商店街というには閑散としているという印象があります。

 その一方、東松山駅から少し南のほう(都幾川のほう)に歩くと、ビバモール東松山があります。典型的な郊外型ショッピングモールですが、こちらのほうはお客が多いようです。また、高坂駅東口から少し離れた所にもピオニウォーク東松山があり、こちらも郊外型ショッピングモールでお客が多いようです。どちらも大型駐車場があり、停まっている車の数で或る程度は様子がわかるというものです。他にも郊外型の店舗が点在しており、自動車社会というべき市町村となっています。百貨店を営むには厳しい環境であると評価すべきでしょう。

 ※※※※※※※※※※

 それにしても、日産のサクラという車のCMでアクセントがおかしいのは気になります。桜の意味であれば、頭の「さ」を強く読むのではないはずです。標準語であれば「さ」を低く、「くら」を高く読むでしょう。それとも、車の名前は人名を基にしたのでしょうか。少なくとも、CM製作者であれば日本語のアクセントにもっと関心なり注意なりを向けてほしいものです。

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18÷0=0 ? どういう答えだ?

2024年06月25日 07時00分00秒 | 受験・学校

 たまたま、Yahoo! Japan Newsで見つけた記事で、ねとらぼというサイトには「18÷0=? 小3の算数プリントが不可解な出題で物議『割れませんよね?』『“答えなし”では?』」(https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2406/24/news076.html)として掲載されています。

 思わず「嘘だろ!?」と叫びたくなりました。数学では、0で割ってはならないという鉄則があります。試しに電卓でどのような数でもよいので0で割ってみてください。エラーが出るはずです。そのこともあって、鉄則を知らない小学校の教員がいること自体が信じられないのです。

 上記記事によると、ある小学校の3年生用のプリントで「18÷0=」という計算問題が出たそうで、児童は「こたえなし」と解答しました。これが正解です。

 ところが、採点の結果は不正解でした。採点した教員がいうには「正解は0」で、その説明は単に「0で割ったら0」であったそうです(上記記事によります)。

 これでは先が思いやられますよ。

 ただ、私の経験からこの児童および保護者にお伝えしておきましょう。小学校なんてそういう部分があったりするものなのだ、と。進学などに関係のない、または無関心な教員は、いい加減なことを教えたりするのかもしれません。そうであっては困るのですが……。

 話を算数に戻しましょう。割る数と割られる数は違います。まさか、そのようなこともわからないのかな?

 0で割ってはいけないということについては、様々な説明方法があるようです。私が納得した説明は、YouTubeの「数学を数楽に」というサイトでなされていました。逆数を使う背理法による証明です。

 例えば、5を2で割るということは、5に2分の1をかけるということと同じです。5÷2=5×1/2=5/2=2.5という訳です。

 または、5を3分の1で割るということは、5に3をかけるということと同じです。5÷1/3=5×3=15です。

 逆数とは、例えば5という数字があったとすると、その数との積、つまり掛け算の答えが1になる数のことです。例えば、5の逆数は5分の1であり、2分の1の逆数は2です。

 ここで、仮に0で割ることができるとしますと、5÷0=5×0/5=1が成立するということですが、0/5(5分の0)は0ですから、5÷0=5×0/5=1は成立しません。仮定が誤っている訳です。

 今回問題となった「18÷0=」について、Xなどでは学習指導要領の範囲を超えるなどの指摘もあったそうです。いや、或る意味では的外れでしょう。むしろ、小学校の段階でしっかり教えるべき内容ではないでしょうか。

 だいぶ前に見たテレビ番組か何かで、英国の小学校では一次方程式を使って計算を勉強するという内容を見た記憶があります。例えば、2+A=5というような式を使うのです。「なるほど」と思いました。この方法であれば、どうして0で割ってはいけないかについても勉強することができるはずです。こういうことは、ソロバンで学ぶことができません。

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東急2020系2133F

2024年06月23日 00時00分00秒 | 写真

二子玉川駅(DT07、OM15)にて、今や田園都市線の主力である東急2020系の2133Fを撮影しました。準急押上行きです。

 東急のステンレス車といえば、ステンレスの素材そのままの銀色に赤い帯というイメージの方が多いと思われますが、それは1975年に登場した8500系からのことで、日本最初のステンレスカーである5200系、初代6000系、初代7000系、7200系および8000系は銀色のみでした。これらの系列(初代5200系を除く)に赤帯が巻かれるようになったのは1980年代、初代7000系を改造した7700系、7200系を改造した7600系が登場してからのことです。

 しかし、2代目3000系が登場してから徐々に変わってきました。2代目3000系は紺色および白の帯も巻かれる程度でしたが、5000系シリーズには使用線区の色(田園都市線用の5000系は緑、目黒線用の5080系は濃い青、東横線用の5050系および5000系はピンク)の帯が巻かれるようになり、2代目7000系は赤帯ではなく緑の濃淡のステッカーが貼られています。2代目6000系は赤とオレンジの帯が巻かれていますが、ついに2020系、6020系および3020系はスレンレスの銀と白をベースに線区のカラーがまとわれるようになりました。

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東京都交通局6300形6325F

2024年06月22日 22時25分00秒 | 写真

西台駅(I24)にて、都営三田線の2代目車両、6300形の6325Fを撮影しました。

 都営三田線で8両編成が運行されるようになったことから、1993年から製造された6300形の初期の編成は廃車となっています。しかし、中後期に製造された編成は現在も同線、東急目黒線(但し、田園調布駅から日吉駅までは東急東横線が正式です)および東急新横浜線で、6両編成のまま運行されています。当初から8両編成での運行が想定されていたのですが、製造からの年数が経過していることもあってか、8両編成化はされず、3代目の6500形が製造されたのでした。東京都交通局の地下鉄でもっともスタイリッシュな車両であるだけに、長く活躍してほしいものです。

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川崎市はプール水流出について職員に損害賠償を請求すべきである! 場合によっては住民監査請求、さらに住民訴訟がなされてもよい。

2024年06月20日 09時00分00秒 | 国際・政治

 2023年5月、川崎市立稲田小学校において、プールへの注水作業中のミスで大量の水が溢れるという事件が発生しました。

 今でもNHKのサイトで見られる「川崎 学校プールの水出しっぱなし 教員の損害賠償どこまで?

 常識的に考えれば、当然、普通に考えれば、当然、損害賠償が請求される事件です。川崎市は、2023年8月に校長と教諭に、およそ半額にあたる95万円ほどを弁償するように求めました。時期は不明ですが、校長は支払ったそうです。しかし、教諭は払っていません。

 具体的な事情がわからない部分もあるのですが、一般論として、何故に損害賠償請求の撤回などを求める請願が出されたり、請求の取り下げを求める署名活動が起こるのか、理解できません。請願を出した人たち、署名活動を起こした人は、例えば自分のうちを水浸しにされて何の文句も言わないのでしょうか。

 会社で同じような事件が発生したら、会社は従業員に損害賠償を請求するなど、何らかの措置を採ることでしょう。会社が損害を受けたのですから。

 こんなことを書いたのは、2024年6月19日付の朝日新聞朝刊17面14版川崎版に「プール水流出 教員に賠償求めないで 稲田小の辞令を受け川崎労連が市議会に署名提出」という記事が掲載されたからです。朝日新聞社のサイトには2024年6月19日10時45分付で「プール水流出 教員に賠償求めないで 川崎労連が市議会に請願」(https://www.asahi.com/articles/ASS6L45VZS6LULOB006M.html)として掲載されています。

 この記事によると、「川崎市教育委員会が校長と注水を担当していた男性教諭に上下水道代約190万円の半額(約95万円)を損害賠償請求し、校長側が支払ったことを受けて、川崎労働組合総連合(川崎労連)は18日、今後同様の事例で教員に賠償を請求しないことなどを求める請願署名2194筆を市議会に提出した」とのことです。これは、川崎労連が記者会見を開いて明らかにしたことです。「請願では損害賠償請求の撤回や、納めた賠償金を返金することも求めた」というのです。

 前述のように、詳しい事情がわからないという留保は付けておきますが、この記事を読まれて「ふざけるな!」、「何を考えているんだ?」とお思いの方もおられるでしょう。被害を受けた者が弁償を求めるのが当然の事例であるからです。プールの注水装置が故障していたというような事情があれば話は多少とも変わってきますが、作業ミスということであれば、担当者が、損害賠償あるいは弁償の請求などの形で何らかの責任を問われるのが当然です。

 一般論として、何故に損害賠償請求の撤回などを求める請願が出されたり、請求の取り下げを求める署名活動が起こるのか、理解できません。請願を出した人たち、署名活動を起こした人は、例えば他人に自分のうちを水浸しにされて何の文句も言わないのでしょうか。浴槽に大量の水を入れて風呂場から部屋からが

 地方公務員法には、この事件などのようなケースに関して、地方公共団体が職員に対して損害賠償請求を行うことを禁止する規定がありません。労働法とされる諸法律にもありません。労働基準法第16条があるではないかという声が聞こえてきそうですが、この規定が禁止するのは労働契約の不履行について違約金を定める契約、または損害賠償額を予定する契約を使用者が行うことであり、労働者の責任によって生じた損害について弁償なり損害賠償なりを求めることまでは禁止していません。むしろ、プール水流出については、民法第709条以下や国家賠償法第1条が適用されることになるでしょう。もっとも、国家賠償法第1条第1項は「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」、同第2項は「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する」と定めていますので、適用は難しいかもしれません。プール水流出事件で損害を加えられたのは「他人」でなく「公共団体」自身であるからです。しかし、公務員が故意または過失によって「損害を加えた」ことに変わりはありませんし、第1項または第2項の類推適用は可能でしょう。

 川崎市議会は、川崎労連の請願を受けて川崎市が損害賠償請求を撤回する、および既に支払われた賠償金を返還するというような趣旨の議決をするべきではありません。そのような動議などが出されたら否決するのが筋であり、市議会として果たすべき態度です。

 川崎市は、あくまでも損害賠償請求を行い、確実に職員に弁償をさせるべきです。

 仮に川崎市が損害賠償請求を撤回する、および既に支払われた賠償金を返還するということをしたのであれば、川崎市民から住民監査請求が提起されるべきです。その結果によっては住民訴訟が提起されるべきでしょう。地方自治法第242条第1項および同第242条の2第1項にいう「違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」および/または「違法若しくは不当な公金の支出」に該当すると解されるからです。

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