
「自転車のベル装着について」は以前のエントリーで、「静岡県道路交通法施行細則には、自転車のベルの取り付けにかかる規定は定められていないので、装着の義務はない。」と書きましたが、道路交通法第54条によると・・・
(警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
従って、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合(上記の標識がある場所)は警音器(ベルの装着)が必要になるわけです。
では、僕の自転車・・・
EURASIAはステムに直付けのベルがあるので問題はありませんが、GIANTは装着指示があるイベント等に参加する場合を除きベルは装着していません。
やはり、どこに標識があるかわからないようなロングコースに出かける時は、ベルを装着するのが法の遵守ということになるんでしょうね。
ちなみに・・・
7月15日開催の皆生トライアスロンでは、競技用バイクへのベルの装着が義務付けられたそうです。
コース上に標識があるのでしょうか?
それとも、鳥取県の道路交通法施行細則等で定められているのでしょうか?
出場するわけでもない(出場資格すらない)ので僕には関係ないことなのですが、気になりました。
戦闘的なトライアスロンバイクで「ちり~ん、ちり~ん」は想像しただけで…

今日のトレーニング:
・AM5:05
