( http://blogs.yahoo.co.jp/geg07531/53886242.html からの続き)
今回の判決は、昨今の重罰化傾向を 明確にしたといえるでしょう。
これまで死刑は、原則不適用・例外適用でしたが、
今回、原則適用・例外不適用と 示したのかもしれません。
永山基準が事実上 修正され、過去のものになった ということでしょうか?
あるいは、各項目のウェートの置き方が 変わったのでしょうか?
裁判員制度を控えて、裁判所が民意を反映する
先鞭をつける意味も あったのかもしれません。
オウム事件から 民意が変わってきて、凶悪事件の低年齢化や、
子供が被害者となる 事件の増加と共に、厳罰を求めるように なってきました。
(僕はそれに 与するものではありませんが。
なお 実際のデータでは、
この数年 殺人事件数は減ってきており、昨年は最低だったそうです。)
また、今まで蚊帳の外に置かれていた 被害者感情が、
尊重されるようにも なってきました。
それは言うまでもなく、本村さんの存在が多大でした。
それから、従来のマニュアル的な 判例主義ではなく、
個々の事件に沿った 判断をすべきではないか ということも問われました。
これからは、被害者と国民も 裁判に加わるように 変わっていくでしょう。
(もっとも、被害者遺族も顔を出さないと 量刑が変わってくるとしたら、
それもまた問題ですが。)
裁判員制度では一般国民が、
死刑を言い渡さなければならない シーンに直面します。
それは世界で 日本だけのことになります。
(他の先進国では 死刑制度はなく、
アメリカは陪審員制で 量刑は国民が決めないので。)
そのとき我々は、どういう態度で 臨むことができるでしょうか?
(続く)
http://blogs.yahoo.co.jp/geg07531/53906338.html