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「中退共から確定給付企業年金への移行」についてのご質問と「適年 養老保険」について

2008-12-01 11:04:50 | 中小企業退職金共済

先週11月29日(土)のブログ、「中退共から確定給付企業年金への移行」
について、ご質問がありました。
「中退共から確定給付企業年金へ移行できるとする根拠は何か?」という
ご質問です。以下それについての説明となります。

根拠は確定給付企業年金法の附則第17条の「中小企業退職金共済法の
一部改正」の条文です。

また、簡単ですが中退共のパンフレット「中退共制度あらまし」(赤に白抜き
の文字)の4ページにも、「加入後、従業員の増加により中小企業でなくなった
場合、一定の要件を備えていれば、確定給付企業年金制度または特定退職
金共済制度に退職金相当額を引継ぐことができます。」と記載されています。

さて、次の標記の「適年 養老保険」ですが、こちらは、昨日11月30日(日)に
私のブログを読んでくださった方の検索ワードです。これについては繰り返し
書いてきました。また今週~来週のブログでも、触れる予定です。
適年の移行に養老保険は使わない方がいいです。

実は先日、ブログのアクセス解析をしていて、偶然、退職給付会計と保険商品
について間違った記述を見つけました。
2006年の書き込みなので、もう訂正されているかも知れませんが、税理士の
方のブログのようです。
内容は、「企業の決算期の長期定期保険等の解約返戻金は、退職給付会計
上の年金資産として扱える。」という説明です。
これは、できません。保険商品の積立金は、退職給付会計上の年金資産とは
なりませんので、ご注意ください。

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