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国際会計基準に簡便法はありません。

2009-02-15 11:40:20 | 企業年金・退職金制度

2月12日のブログで、
「国際会計基準の導入は、企業の退職給付制度へ影響してきます。
 退職給付債務の計算に、簡便法を使っている従業員300名以下の企業は
 影響はないのですが(※)  ・・・中略 ・・・
  (※)従業員300名以下の企業が使っている、退職給付債務の簡便法では、
     企業年金の運用にかかる損益は発生年度に一括計上となっています。」

国際会計基準には簡便法はないと、専門家からご指摘を頂きました。
そのとおりです。誤解を与える文章でした。申し訳ありません。

国際会計基準の導入により、簡便法から原則法に切り替えなければいけない
となると、現在簡便法を採用している企業への影響は、大きくなると思います。

退職給付債務の認識のいらない制度である、確定拠出年金のウエイトが増すの
ではないでしょうか。もちろん中小企業退職金共済もありますが。。。

適年の移行が進まないのも大きな問題ですが、今後は既存の制度の見直しも
必要になってくると思われますので、そちらのほうが企業への負担は大きいの
ではと、考えています。

このところ、訂正が続いています。ますので、これからも宜しくお願いします。

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