養老保険のハーフタックスプランを導入しているけれど、退職金規程は
ないという事例にぶつかりました。
これは、税務調査で否認される可能性があります。
現状では、退職金は、退職者が出るたびに、事業主が個別に判断し
支給額を決めています。
この企業には、退職金制度の整備と退職金規程の作成を、ご提案して
いくことになります。
顧問の税理士や社労士もいる企業ですが、税理士からも社労士からも
退職金規程の不備について、今までに指摘されたことはないそうです。
そんなことってあるんだろうか?と思われる方もいると思います。
しかしあるんですね。。。
税理士の先生は、決算時に保険料を仕訳して、決算書に載せるだけで、
多分、退職金規程に関しては、注意を払っていないと思われます。
社労士の先生は、もしかしたら保険に詳しくなく、養老保険と退職金の
関連が分からないのかもしれません。
ここで、注意していただきたいのは、保険会社に退職金規程を持ってくる
ように頼むと、一般的なサンプルを持ってくるか、ちょっとだけ手直しした
ものを持ってくるかで、この会社にあった内容の規程を用意してくれると
いうことは、ありません。
また、養老保険のハーフタックスを契約した時、保険会社の準備した退
職金規程をそのまま使っているというケースでも、注意が必要です。
会社の支給実態とあっていないということもありますから。
気になるようでしたら、是非ご相談ください。
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