厚生年金基金からの事業所脱退及び解散により、代行部分(厚生年金の報酬比例部分)、
基本上乗せ部分、加算部分が、その後どのようになるか、企業型DCへは移換可能か?
ということについて説明したいと思います。
基金から事業所脱退した場合
代行部分と基本上乗せ部分⇒基金から年金で受け取る権利(受給権)がある人は、
基金から基本年金を受け取る。
⇒受給権のない人は、企業年金連合会から基本年金を
受け取る。
加算部分⇒受給権がある人は、基金から年金で受け取る。
⇒受給権のない人は、 企業型DC(脱退事業所が企業型DCを導入)
企業年金連合会の通算企業年金
一時金で受け取る。
基金を解散した場合
代行部分⇒通常の解散⇒企業年金連合会の代行年金
⇒特例解散⇒国の厚生年金(報酬比例部分)
加算部分と基本上乗せ部分は残余財産分配金となります。
残余財産分配金⇒年金者(既に年金を受け取っている人)は、
企業年金連合会の通算企業年金
一時金で受け取る。
⇒ 年金者以外は、 企業型DC(解散事業所が企業型DCを導入)
企業年金連合会の通算企業年金
一時金で受け取る。
解散では、残余財産がほとんどないこともあります。
脱退の場合も、解散の場合も、厚生年金の報酬比例部分の金額が変更されることは
ありません。つまり厚生年金の受取額に影響はありません。