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厚生年金基金の事業所脱退と解散⇒代行部分や加算部分はどうなるのか?

2012-05-22 08:10:25 | 厚生年金基金

厚生年金基金からの事業所脱退及び解散により、代行部分(厚生年金の報酬比例部分)、
基本上乗せ部分、加算部分が、その後どのようになるか、企業型DCへは移換可能か?
ということについて説明したいと思います。

 基金から事業所脱退した場合

  代行部分と基本上乗せ部分⇒基金から年金で受け取る権利(受給権)がある人は、
                     基金から基本年金を受け取る。
                   ⇒受給権のない人は、企業年金連合会から基本年金を
                     受け取る。

  加算部分⇒受給権がある人は、基金から年金で受け取る。
        ⇒受給権のない人は、 企業型DC(脱退事業所が企業型DCを導入) 
                         企業年金連合会の通算企業年金
                         一時金で受け取る。         

 基金を解散した場合

  代行部分⇒通常の解散⇒企業年金連合会の代行年金
        ⇒特例解散⇒国の厚生年金(報酬比例部分) 

  加算部分と基本上乗せ部分は残余財産分配金となります。

  残余財産分配金⇒年金者(既に年金を受け取っている人)は、
                                                        企業年金連合会の通算企業年金
                          一時金で受け取る。

             ⇒ 年金者以外は、 企業型DC(解散事業所が企業型DCを導入) 
                           企業年金連合会の通算企業年金
                               一時金で受け取る。 

   解散では、残余財産がほとんどないこともあります。  

  脱退の場合も、解散の場合も、厚生年金の報酬比例部分の金額が変更されることは
     ありません。つまり厚生年金の受取額に影響はありません。