「過払い退職金返還請求事件」は、裁判になり、被告である従業員側が
事実上の勝利を収めました。
事実上の勝利と言うのは、原告である事業主が請求を取り下げたからです。
裁判の焦点二つありました。
税制適格退職年金の積立金が会社の退職金規程の自己都合要支給額以上
あった場合、それは事業主のお金かどうか?
そのお金は、確定拠出年金企業型に移行されており、中途退職時には
自己都合要支給額以上のDCの積立金は、会社に返還ということは、
DC法上適切か?
裁判の過程では、どちらも従業員側の主張が認められています。
は、適年については判断を誤っています。
金融機関は、新企業年金保険契約協定書や企業年金規約を
きちんと読んだのかどうか?
あるまじき間違いだと思います。
は、確定拠出年金を取り扱っている金融機関なのに
DC法の基本を知らないのか?ですね。
被告とされた元従業員が、「事業主の要求はおかしい。」と思い、
たまたま知り合いに弁護士がいたので、泣き寝入りしないで
済みました。
続く。。。