退職金制度・企業年金制度と積立手段についてです。
この2週間の記事とは、ちょっと話がそれますが。。。
企業の退職金規程=積立手段ではありません。
例えば、税制適格退職年金を導入していた場合、その内容=企業の
退職金規程ではないと言うことです。
厚生年金基金(加算部分)=会社の退職金規程 でもありません。
適年や厚生年金基金(加算部分)は、退職金を支払うための積立手段です。
退職金規程で定めた金額と適年や厚生年金基金(加算部分)は
同じではないと言うことです。
退職金規程、就業規則に、適年、基金、確定給付企業年金、確定拠出年金
中退共(金)といった、退職金や企業年金の積立手段との関係が記載され
ています。
と思われたなら、退職金規程や就業規則を確認されたほうが
いいと思います。