昨年からの続きです。
この場合の、企業年金制度は、税制適格退職年金です。
もうとっくに終わったこと?
そうでもないかもしれません。
金融機関や事業主が勘違いしたため、本来従業員のお金が
事業主に逆戻りしているかもしれません。
退職金規程の自己都合要支給額以上あった積立金は事業主のものか?
適年では、事業主に戻していいお金についての定めがあります。
適年の解約返戻金の取り扱いについては、「新企業年金保険契約協定書」
に記載されています。
「解約時の返戻金は、受給権を取得している受取人の給付に必要な額を
除いた金額を、年金規程に定める方法により受給権取得前の被保険者に
支払う。ただし、返戻金の額が、留保すべき金額を超える場合は、
その金額を会社=事業主に支払う。」
留保すべき金額は、退職金規程の自己都合要支給額ではありません!
留保すべき金額=責任準備金+支払備金-未収掛金 です。
それは、退職金規程の自己都合要支給額とは、全く違う計算によって
求められる金額です。