税制適格退職年金は、厚生年金基金同様、深刻な積み立て不足でした。
適年の財政上では、積み立て不足でしたが、積立金は退職金規程の
自己都合要支給額以上にあった!という適年は結構多かったようです。
なぜなら適年は定年退職を目指して積み立てているため、定年退職と
自己都合退職の差があればあるほど、適年の積立金は自己都合退職
要支給額より多いということになります。
適年の移行までは、10年あったわけですから、本来は金融機関と
事業主が事前に解決しておくべき問題でした。
それを放置して、適年の移行時に、自己都合退職要支給額以上の
お金は事業主の物とするのは、間違いです。
先週も書いた通り、適年の解約時に事業主に戻していい金額は
別の計算方法によらなければなりません。
間違った認識により、適年の移行が行われ、従業員が不利益を
被っている事例は、一つ二つではないかもしれません。