王様の耳はロバの耳

横浜在住の偏屈爺が世の出来事、時折の事件、日々の話、読書や映画等に感想をもらし心の憂さを晴らす場所です

南スーダン 自衛隊「掛け付け警護」 !!

2016-11-15 15:10:38 | スポーツ
「駆けつけ警護」を閣議決定 南スーダン派遣部隊に付与

15日午前安倍内閣はPKOに派遣する陸上自衛隊に「駆け付け警護」の新任務を付与する実施計画を閣議決定しました。
18日には稲田防衛相が部隊に(実施)命令を出すそうです。

スーダン南部への陸自の工兵部隊の派遣が無理筋なのですね。
国レベルの紛争地区なら軍隊を出さなければいけません。暴徒や武装勢力には発砲可能ですし駆けつけようとそばに居ようと国連やNGO の人員の保護や警護は当たり前でしょう。
一方国内は安定しているが地域的に不安定なら武装警官を派遣して治安活動をすれば良い事です。
スーダンでの陸自の展開はそのどちらでもない中途半端な位置づけです。

アジアやアフリカ周辺国で人命が安くドルが価値のある国では「第2次大戦以降の払い下げ武器で国連軍として紛争地区に贈られることを躊躇しない国」がいくつかあります。
欧米の軍隊なら国際的な交戦規程(ROE)に従って発砲にためらいはありません。
実際は陸自のいるあたりは単に治安が悪く夜で歩けない程度ではないようです。
むりやり小競り合い程度として陸自部隊の派遣を続けています。
国際的には陸自は立派な軍隊ですから「これから再度内乱状態になろうとはいさようなら!」とは行かないでしょう!!
不幸にも部隊の2-3人でも死傷したら稲田防衛相は更迭は必定、安倍内閣も飛ぶかもしれません。
政策が先行すると「視察をしても見たくないものは見えない」のは困った事です。
見守りたくてもとても遠くで目が届きません。
部隊の皆さん 気を付けて任務にあたってください。


写真:閣僚

朝日新聞:
 安倍内閣は15日午前、南スーダンの国連平和維持活動(PKO)に派遣する陸上自衛隊の部隊に、安全保障関連法に基づく新任務「駆けつけ警護」を付与することなどを盛り込んだ実施計画を閣議決定した。昨年9月に成立した同法に基づき、海外での自衛隊任務が拡大されるのは初めて。閣議決定を受け、稲田朋美防衛相が18日に部隊に対して命令を出す。

 首相官邸で15日朝、安倍晋三首相はじめ外務、防衛など関係閣僚が出席して国家安全保障会議(NSC)を開催。現地の治安状況や、部隊の訓練の習熟度を総合的に検討した結果、新任務の付与が妥当だと正式に判断した。その後の閣議で、政府方針を決定した。

 安倍首相は15日の参院TPP特別委員会で、首都ジュバの治安情勢について「比較的落ち着いている」との認識を改めて表明。稲田防衛相は閣議後、記者団に「自衛隊の国際平和協力活動の良き伝統を守りながら、南スーダンの平和と安定のため活動するよう期待している」と語った。

 駆けつけ警護は、離れた場所で襲われた国連職員やNGO職員らを助けに向かう任務。自らを守る武器使用を超え、任務遂行のための武器使用が可能になる。20日から現地へ出発する予定の陸上自衛隊第9師団(青森市)を中心とした部隊に付与する新任務は12月12日からとし、他国のPKO要員らとともに武装勢力から宿営地を守る「共同防護」も認める。

 実施計画では、部隊派遣後もNSCで現地政府によるPKO受け入れ同意が「維持されると認められる」ことを再確認すると明記。自衛隊を派遣するためのPKO参加5原則を満たしていても、「有意義な活動を実施することが困難な場合は、撤収する」と盛り込んだ。

 また、閣議決定に合わせて運用方針「新任務付与に関する考え方」を発表。駆けつけ警護は「極めて限定的な場面で、応急的かつ一時的な措置として、能力の範囲内で行う」とした。活動範囲は「ジュバ及びその周辺地域」に限定し、「他国の軍人を駆けつけ警護することは想定されない」とも明示した。

 一方、「自衛隊が(警護対象者らの)近くにいて助ける能力があるにもかかわらず、何もしないというわけにはいかない」とも指摘。国内世論を念頭に、新任務付与への理解を求めた。

 2011年に独立した南スーダンは、13年12月の大統領派と副大統領派の戦闘を機に、事実上の内戦状態だとの指摘もある。15年8月に両派で和平合意が成立したものの、今年7月にジュバで両派による大規模な戦闘が発生。市民ら数百人が死亡した。治安情勢については、国連南スーダン派遣団も「非常に懸念している」と認めている。

 こうした事態を踏まえ、国会審議では野党から「自衛隊員のリスクが高まる」「PKO参加5原則は崩壊している」などの指摘も出ていた。(相原亮)

■南スーダンPKO、新任務「駆けつけ警護」付与のポイント

【現状認識】

・派遣しているのは施設部隊で治安維持は任務ではない

【駆けつけ警護】

・近くで対応できる国連部隊がいない場面で応急的かつ一時的な措置

・リスクを伴うが、任務付与し体制を整えた方が邦人の安全に資する

・自衛隊のリスク低減に資する面もある

・他国軍人警護は想定されない

・「ジュバ及びその周辺」に限定

【宿営地の共同防護】

・襲撃された場合、他国要員と自衛隊員の共同対処は安全を高める

【その他】

・PKO参加5原則が満たされていても、活動実施が困難な場合は撤収

・紛争当事者となり得る「国家に準じる組織」は存在していない

     ◇

 〈駆けつけ警護〉 離れた場所にいる国連職員やNGO職員、他国軍の兵士らが武装勢力に襲われた場合に助けに向かう任務。現地の国連司令部の要請などを受けて現場に急行し、武器を使って警護対象を守る。実施するかどうかは、自衛隊の派遣部隊長が要請内容を踏まえて判断する。
[引用終わり)
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