婚外子の相続差別規定は「違憲」…最高裁決定(読売新聞) - goo ニュース
昨日4日最高裁大法廷は婚外子の遺産相続分を結婚した夫婦の子に半分とした民法の規定について、「法の下の平等」を保証した憲法14条に違反違憲と決定したそうです。
政府はこの判断を受け民放の規定の一部を削除する改正案を提出するとの事。
最高裁は踏み込んだ判断をして政府はそれに穏やかにしたがっている様に見えます。
立法府の一票あたりの格差に対する是正判断なんかと比べると格段の温度差が有る様な気がします。
判断基準の一つに偉いさんの大好きな「欧米諸国ではーー一つもない」と例を引いています。
しかしそうでしょうか?
日本では宗教が「厳格に離婚を禁止していて婚外子がオープン」とか「離婚は弁護士が入り再婚三婚はオープンに当たり前」なんて社会に根付いていません。
映画やTVのドラマで「お家元や資産家の死んだ後、隠し子が出てきて本妻と嫡出子の間にどろどろの争い」なんて話は平成26年以降は無くなるかもしれません?!
でも本妻と嫡出子の立場は低下は間違いありません。
何だか微妙です?!
最高裁が機能したついでに「国に自衛権を認めないのに20万人規模の軍隊(自衛隊)の存在は如何なのか?」とか「ワーキングプアーの年収が生活保護者の年収が少ないのは如何なのか?」とかいろいろ判断してもらいたいものです。
そう「欧米ではーーー」が大好きな偉いさんに「共同親権」なんかもさっさと片付けて欲しいものです。
塩野七海さんが書いていたと思うのですが「ローマ帝国が1000年続いたのはあらゆる改革を続けて結果」だそうです。
新生日本はまだ68年ですからあらゆる矛盾を飲み込みながら改革を続けてゆかないと1000年は愚か100年も危うい事になります。
確り見守りましょうね!
写真:遺産相続分の説明
読売新聞:
結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を結婚した夫婦の子の半分とした民法の規定について、最高裁大法廷(裁判長・竹崎 博允 ( ひろのぶ ) 長官)は4日の決定で、「法の下の平等」を保障した憲法14条に違反し、違憲・無効とする初判断を示した。
ただ、過去に決着済みの相続には、今回の判断は適用されないとした。この裁判の決定を受け、政府は規定を削除する民法改正案を秋の臨時国会にも提出する方針を固めた。
審理に参加した14人の裁判官全員一致の意見。大法廷が法律の規定を違憲とするのは戦後9例目で、民法については初めて。1995年の大法廷決定では「法律婚の尊重と、婚外子の保護の目的があり、著しく不合理とは言えない」として規定を合憲としていた。
今回の決定はまず、「立法府の裁量権を考慮しても、相続格差に合理的な理由がなければ違憲となる」との判断基準を示した。その上で、婚外子の出生数が増え、家族形態も多様化し、国民の意識も変化したと指摘。欧米諸国に格差規定を設けている国はなく、国連などから再三、格差是正を勧告されてきた経緯も踏まえ、「家族の中で子を個人として尊重すべきという考えが確立されてきた」と述べた。
決定は「父母が結婚していないという、子どもにとって選択の余地がないことを理由に不利益を及ぼすことは許されない」と指摘。遅くとも今回の裁判の対象となった相続が始まった2001年7月の時点では、規定の合理的根拠は失われており、違憲だと結論づけた。
(引用終わり)
昨日4日最高裁大法廷は婚外子の遺産相続分を結婚した夫婦の子に半分とした民法の規定について、「法の下の平等」を保証した憲法14条に違反違憲と決定したそうです。
政府はこの判断を受け民放の規定の一部を削除する改正案を提出するとの事。
最高裁は踏み込んだ判断をして政府はそれに穏やかにしたがっている様に見えます。
立法府の一票あたりの格差に対する是正判断なんかと比べると格段の温度差が有る様な気がします。
判断基準の一つに偉いさんの大好きな「欧米諸国ではーー一つもない」と例を引いています。
しかしそうでしょうか?
日本では宗教が「厳格に離婚を禁止していて婚外子がオープン」とか「離婚は弁護士が入り再婚三婚はオープンに当たり前」なんて社会に根付いていません。
映画やTVのドラマで「お家元や資産家の死んだ後、隠し子が出てきて本妻と嫡出子の間にどろどろの争い」なんて話は平成26年以降は無くなるかもしれません?!
でも本妻と嫡出子の立場は低下は間違いありません。
何だか微妙です?!
最高裁が機能したついでに「国に自衛権を認めないのに20万人規模の軍隊(自衛隊)の存在は如何なのか?」とか「ワーキングプアーの年収が生活保護者の年収が少ないのは如何なのか?」とかいろいろ判断してもらいたいものです。
そう「欧米ではーーー」が大好きな偉いさんに「共同親権」なんかもさっさと片付けて欲しいものです。
塩野七海さんが書いていたと思うのですが「ローマ帝国が1000年続いたのはあらゆる改革を続けて結果」だそうです。
新生日本はまだ68年ですからあらゆる矛盾を飲み込みながら改革を続けてゆかないと1000年は愚か100年も危うい事になります。
確り見守りましょうね!
写真:遺産相続分の説明
読売新聞:
結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を結婚した夫婦の子の半分とした民法の規定について、最高裁大法廷(裁判長・竹崎 博允 ( ひろのぶ ) 長官)は4日の決定で、「法の下の平等」を保障した憲法14条に違反し、違憲・無効とする初判断を示した。
ただ、過去に決着済みの相続には、今回の判断は適用されないとした。この裁判の決定を受け、政府は規定を削除する民法改正案を秋の臨時国会にも提出する方針を固めた。
審理に参加した14人の裁判官全員一致の意見。大法廷が法律の規定を違憲とするのは戦後9例目で、民法については初めて。1995年の大法廷決定では「法律婚の尊重と、婚外子の保護の目的があり、著しく不合理とは言えない」として規定を合憲としていた。
今回の決定はまず、「立法府の裁量権を考慮しても、相続格差に合理的な理由がなければ違憲となる」との判断基準を示した。その上で、婚外子の出生数が増え、家族形態も多様化し、国民の意識も変化したと指摘。欧米諸国に格差規定を設けている国はなく、国連などから再三、格差是正を勧告されてきた経緯も踏まえ、「家族の中で子を個人として尊重すべきという考えが確立されてきた」と述べた。
決定は「父母が結婚していないという、子どもにとって選択の余地がないことを理由に不利益を及ぼすことは許されない」と指摘。遅くとも今回の裁判の対象となった相続が始まった2001年7月の時点では、規定の合理的根拠は失われており、違憲だと結論づけた。
(引用終わり)
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