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下着泥棒の腹に突き刺さった「忍び返し」 防犯器具で負傷、「正当防衛」は成立するか

2024-02-21 08:56:47 | 社会
珍しい事件が有ったのは、この記事によれば昨年10月京都市の住宅地で起きた119番通報でした。
道路に男性が血を流して倒れている」。救急隊員や警察官らが駆けつけると、路上で血まみれの男(58)が倒れていた。周辺にはなぜか女性用下着も散乱。その後の調べで「この男は弁場の民家の塀によじ登り下着を盗んだ迄は予定通りでしたが、塀の上でバランスを崩し”忍び返し”に左腕と左わき腹が刺さり、何とか地面に落下したとあります。
以下は忍び返し製造メイカーの写真です

これは刺さったら痛い事になりそうです。
弁護士さんの「忍び返し」の設置責任い付いてのコメントです。
防犯上の理由で適切に設置されている場合は「正当防衛として認められる」と当たり前ですがホッとするものでした。

写真:住宅の塀などに設置される忍び返し(ダイヤテック提供)© 産経新聞 

産経新聞:
住宅の塀や雨どいなどに取り付けられている「忍び返し」と呼ばれる防犯器具を知っているだろうか。よく見れば複数の鋭利な金属が上向きに並んで設置されており、侵入を試みようとする不届き者は思わず躊躇(ちゅうちょ)してしまう。ただメーカー側としてはそれでいい。あくまでも狙いは見た目による犯罪抑止にあるからだ。そんな中で昨年、この忍び返しが思わぬ形で存在感を見せつける事案があった。聞くだけでも痛すぎる、不運な下着泥棒の結末は。 
もがいた男、通行人の前で崩れ落ち
昨年10月、京都市南区の住宅街で1本の119番があった。「男性が血を流して倒れている」。救急隊員や警察官らが駆けつけると、路上で血まみれの男(58)が倒れていた。周辺にはなぜか女性用下着も散乱。事故か事件か、それとも―。周囲は騒然となったが、事態の全容が明らかになるまでさほど時間はかからなかった。
京都府警南署によると男はその直前、60代の女性が住む一軒家の塀によじ登っていた。塀の向こうに手を伸ばし、庭先に干してあった女性用下着3枚をつかむと、次にショルダーバッグの中に忍ばせた。
(中略)
設置者の法的責任
十分な備えを心がけたいところだが、ここで気になるのが、けがをさせた忍び返しの設置者側の責任だ。アトム法律事務所の松井浩一郎弁護士によると原則、責任を問われる心配はない。防犯上の理由で適切に設置されている場合は「正当防衛として認められる」(松井弁護士)。
一方、歩いているだけで当たってしまうような不適切な設置方法だった場合は刑事責任を問われたり、民事上の不法行為として損害賠償を求められたりする可能性があり、注意が必要だ。(荻野好古)
(引用終わり)



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