午前10時より建設水道委員会で「食の安全に関する請願」の審査が行われました。紹介議員として戸田、平野議員が委員からの質問に答えました。賛成4名、保留1名で「採択されるべきもの」とされました。第一関門突破です。ほぼベストを尽くせたと思います。
委員会が終わると同時に、保育所民営化ありきの動きに抗議し、町長に対して申し入れを行うために、戸田、平野、澤嶋、外村、そして共産党の議員3名が議員控え室に集まりました。詳細は平野議員のブログでご覧ください。
遺伝子組み換え食品とそれに関する食品表示制度の問題点は、事前に調べれば調べるほど、消費者にとって理不尽なものであることが理解できました。クローン技術については、体細胞クローン牛が食品安全委員会で問題が認められないという判断がされた根拠のあやふやさに怒りを覚えました。
紹介議員は意見をいう立場ではなく、質問に関して答えることで請願者を代弁して説明するという立場です。なぜ意見書にしなかったのか、なぜ今頃になってこの問題を請願するのか、時期的に遅すぎるのではないかなどの問いかけに慎重に答える必要がありました。
今回の請願は、請願者、紹介議員が多くのことを学べる機会となりました。そのことが重視されるべきであり、台所から、あるいは子育てからの「食の安全に対する不安や疑問、切なる願い」を「請願」という手法で届ける「政治参加」の発芽であったと認識しています。消費者庁ができたことも「希望」につながっています。
この後、3月議会の本会議で全議員による採択が行われ、「採択すべきもの」という結果が出ると(2分の1以上)、請願内容に基づき(意見書提出を求める請願)、「島本町議会」として意見書を提出するべきかどうかが採択される(4分の3以上)ことになります。
請願者より提出された趣意書を掲載します。
請願趣意書
食料の自給力向上と、食の安全・安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本改正を求めます
食の安全・安心、そしてその基盤となる食料自給力の向上を求める消費者が、知る権利に基づいてその購買力を選択的に行使できる社会の実現をめざして、以下の趣旨に基づき食品表示制度の抜本改正を国に求めます。
①加工食品の原料のトレーサビリティと原料原産地表示について
日本は、カロリーベース自給率が40%前後にまで落ち込んだ結果、いのちの糧である食料を他国からの輸入に過度に依存しています。日本の食卓に大量かつ安価に流入する外国産の食品と原料は、一般的にトレーサビリティ(産地、生産方法とその履歴など)の確認が難しく、そのほとんどの情報は消費者に対して明らかにされていません。
こうした背景の下、農産物の残留農薬事故や、加工食品の毒物混入事件、加工食品の産地偽装事件、汚染されたミニマムアクセス米が食用に不正規流通された事故米事件など、食の安全・安心を揺るがす事故・事件が後を絶ちません。大半の消費者が加工食品の原料のトレーサビリティの確立とそれに基づく原料原産地表示を求めています。
原料原産地表示は、食品の安全性そのものを示す情報ではありませんが、そのトレーサビリティを知ることによって消費者が安全性に関して自ら判断し選択購入するための大切な情報の一つです。行政、そして食品業界は、この問題に関してどのような対策を取ろうとしているのでしょうか。
国会では2009年4月に「米トレーサビリティ法(米穀等の取引情報記録と産地情報の伝達法)」が成立し、米とその加工品にトレーサビリティと原産地表示を義務付けました。この法の附則及び附帯決議には、加工食品全般のトレーサビリティと原料原産地表示の義務化の検討が掲げられています。
この附則の方向性を踏まえ、国の「食品の表示に関する共同会議」(厚生労働省・農林水産省)は、一部の加工食品(20食品群)の主原料(50%以上)に限った従来の原料原産地の表示義務制度の見直し(対象群の拡大及び主原料構成比基準の見直しなど)に着手しています。
こうした国の動きを牽引する形で、東京都は国内製造の調理冷凍食品の原料(上位3位までかつ重量比5%以上)の原産地表示の義務化を09年6月~施行しました(東京都消費生活条例の規定に基づく告示の一部改正による)。冷凍食品の業界団体(社団法人日本冷凍食品協会)も、東京都の動きに合わせて、同様の内容のガイドライン(自主基準)を08年秋に定めています。冷凍食品をはじめとするより多くの加工食品について、トレーサビリティと原料原産地表示の義務化の検討を、実行性あるものにしていく必要があります。
②遺伝子組み換え(GM)作物・食品の表示制度について
現在の行政や業界の動きは、GM作物・食品の義務表示制度(食品衛生法及びJAS法)の欠陥の改善に向けても、大きなチャンスとなります。現在、GM作物・食品の義務表示対象は、わずか32加工食品群(09年3月現在)に限られています。01年の表示制度の導入以来、GM由来の輸入原料から製造される多くの加工食品(醤油・油などをはじめ)が義務表示の対象外とされています。
消費者の大半がその安全性に不安を抱き「GM食品は食べたくない」と考えていても、表示されていないために、そうとは知らずに食べ続けてしまっています。また、義務表示対象外の加工食品業界や畜産業界(飼料)において、割高な非GM原料から不分別のものに切り替える動きが、消費者に明らかにされないまま水面下で加速しています。いずれも表示制度の欠陥によって生じている問題です。
従来、義務表示の対象がごくわずかに限られてきた理由は、GM由来原料のトレーサビリティ確認が困難なため、食品に残存するGMのDNAまたは由来たんぱく質を検知ができるかどうかが判断基準とされてきたことにあります。もし今後、加工食品の原料のトレーサビリティと原料原産地表示の義務化が実現できるならば、GM由来原料から製造される加工食品などに対しても適用可能となります。
トレーサビリティの法的確立に基づいて、EUの表示制度と同様に、加工食品全体をGM義務表示の対象にすることが可能になるのです。GM義務表示制度が抱える欠陥の改善という、長年にわたる課題の解決に向けての大きなチャンスが巡ってきています。関連して、GM動物由来食品の商業化が近づいています。
コーデックス委員会、そして米国のFDA(食品医薬品局)がGM動物由来食品の安全性評価のガイドラインを定めたことを受け、日本の食品安全委員会での審議開始が間もなく始まると想定されます。おそらくクローン由来食品の安全性評価(③に後述)と同様に、拙速な審議で米国に準じた結論が導かれることが予想されます。
予防原則の立場から、その安易な商業化(市場流通)に反対し中止を求めることが前提ですが、今回求めるGM義務表示制度の見直しにあたっては、GM動物由来食品を「食べたくない」と考えるおおぜいの消費者が、消費者の知る権利に基づいてきちんと選択購入(不買)できるように、義務表示の対象にGM動物由来食品も加える必要があります。
③クローン由来食品の安全性評価について
米国FDAの評価を急いで追認する形で、日本の食品安全委員会は09年6月に、体細胞クローン由来食品の安全性について問題無しとする評価をまとめました。死産及び肥育期の病死の異常な多発の原因とその影響について何ら解明しないまま、成体を実質的同等と見なして安全と評価するその姿勢は問題です。
GM作物・食品の安全性評価の姿勢の問題点にも通じます。受精卵クローンについては、すでに由来食品が商業化されています。市場流通の規模はまだ僅かですが、表示がされていない(任意表示)ため、消費者は「クローン由来食品を食べたくない」と考えていても、表示されていないために、そうとは知らずに食べ始めてしまっています。
一方、安全性評価が今回示された体細胞クローンについては、表示についても商業化についても未定です。GM動物由来食品の問題と同様に、予防原則の立場から、その安易な商業化(市場流通)に反対し中止を求めることが前提ですが、今回求める食品表示制度の見直しにあたっては、クローン由来食品を「食べたくない」と考えるおおぜいの消費者が、消費者の知る権利に基づいてきちんと選択購入(不買)できるように、クローン由来食品の義務表示化を新設する必要があります。以上
画像は、17日(日)の「防災とボランティア」(第一小学校校庭)
委員会が終わると同時に、保育所民営化ありきの動きに抗議し、町長に対して申し入れを行うために、戸田、平野、澤嶋、外村、そして共産党の議員3名が議員控え室に集まりました。詳細は平野議員のブログでご覧ください。
遺伝子組み換え食品とそれに関する食品表示制度の問題点は、事前に調べれば調べるほど、消費者にとって理不尽なものであることが理解できました。クローン技術については、体細胞クローン牛が食品安全委員会で問題が認められないという判断がされた根拠のあやふやさに怒りを覚えました。
紹介議員は意見をいう立場ではなく、質問に関して答えることで請願者を代弁して説明するという立場です。なぜ意見書にしなかったのか、なぜ今頃になってこの問題を請願するのか、時期的に遅すぎるのではないかなどの問いかけに慎重に答える必要がありました。
今回の請願は、請願者、紹介議員が多くのことを学べる機会となりました。そのことが重視されるべきであり、台所から、あるいは子育てからの「食の安全に対する不安や疑問、切なる願い」を「請願」という手法で届ける「政治参加」の発芽であったと認識しています。消費者庁ができたことも「希望」につながっています。
この後、3月議会の本会議で全議員による採択が行われ、「採択すべきもの」という結果が出ると(2分の1以上)、請願内容に基づき(意見書提出を求める請願)、「島本町議会」として意見書を提出するべきかどうかが採択される(4分の3以上)ことになります。
請願者より提出された趣意書を掲載します。
請願趣意書
食料の自給力向上と、食の安全・安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本改正を求めます
食の安全・安心、そしてその基盤となる食料自給力の向上を求める消費者が、知る権利に基づいてその購買力を選択的に行使できる社会の実現をめざして、以下の趣旨に基づき食品表示制度の抜本改正を国に求めます。
①加工食品の原料のトレーサビリティと原料原産地表示について
日本は、カロリーベース自給率が40%前後にまで落ち込んだ結果、いのちの糧である食料を他国からの輸入に過度に依存しています。日本の食卓に大量かつ安価に流入する外国産の食品と原料は、一般的にトレーサビリティ(産地、生産方法とその履歴など)の確認が難しく、そのほとんどの情報は消費者に対して明らかにされていません。
こうした背景の下、農産物の残留農薬事故や、加工食品の毒物混入事件、加工食品の産地偽装事件、汚染されたミニマムアクセス米が食用に不正規流通された事故米事件など、食の安全・安心を揺るがす事故・事件が後を絶ちません。大半の消費者が加工食品の原料のトレーサビリティの確立とそれに基づく原料原産地表示を求めています。
原料原産地表示は、食品の安全性そのものを示す情報ではありませんが、そのトレーサビリティを知ることによって消費者が安全性に関して自ら判断し選択購入するための大切な情報の一つです。行政、そして食品業界は、この問題に関してどのような対策を取ろうとしているのでしょうか。
国会では2009年4月に「米トレーサビリティ法(米穀等の取引情報記録と産地情報の伝達法)」が成立し、米とその加工品にトレーサビリティと原産地表示を義務付けました。この法の附則及び附帯決議には、加工食品全般のトレーサビリティと原料原産地表示の義務化の検討が掲げられています。
この附則の方向性を踏まえ、国の「食品の表示に関する共同会議」(厚生労働省・農林水産省)は、一部の加工食品(20食品群)の主原料(50%以上)に限った従来の原料原産地の表示義務制度の見直し(対象群の拡大及び主原料構成比基準の見直しなど)に着手しています。
こうした国の動きを牽引する形で、東京都は国内製造の調理冷凍食品の原料(上位3位までかつ重量比5%以上)の原産地表示の義務化を09年6月~施行しました(東京都消費生活条例の規定に基づく告示の一部改正による)。冷凍食品の業界団体(社団法人日本冷凍食品協会)も、東京都の動きに合わせて、同様の内容のガイドライン(自主基準)を08年秋に定めています。冷凍食品をはじめとするより多くの加工食品について、トレーサビリティと原料原産地表示の義務化の検討を、実行性あるものにしていく必要があります。
②遺伝子組み換え(GM)作物・食品の表示制度について
現在の行政や業界の動きは、GM作物・食品の義務表示制度(食品衛生法及びJAS法)の欠陥の改善に向けても、大きなチャンスとなります。現在、GM作物・食品の義務表示対象は、わずか32加工食品群(09年3月現在)に限られています。01年の表示制度の導入以来、GM由来の輸入原料から製造される多くの加工食品(醤油・油などをはじめ)が義務表示の対象外とされています。
消費者の大半がその安全性に不安を抱き「GM食品は食べたくない」と考えていても、表示されていないために、そうとは知らずに食べ続けてしまっています。また、義務表示対象外の加工食品業界や畜産業界(飼料)において、割高な非GM原料から不分別のものに切り替える動きが、消費者に明らかにされないまま水面下で加速しています。いずれも表示制度の欠陥によって生じている問題です。
従来、義務表示の対象がごくわずかに限られてきた理由は、GM由来原料のトレーサビリティ確認が困難なため、食品に残存するGMのDNAまたは由来たんぱく質を検知ができるかどうかが判断基準とされてきたことにあります。もし今後、加工食品の原料のトレーサビリティと原料原産地表示の義務化が実現できるならば、GM由来原料から製造される加工食品などに対しても適用可能となります。
トレーサビリティの法的確立に基づいて、EUの表示制度と同様に、加工食品全体をGM義務表示の対象にすることが可能になるのです。GM義務表示制度が抱える欠陥の改善という、長年にわたる課題の解決に向けての大きなチャンスが巡ってきています。関連して、GM動物由来食品の商業化が近づいています。
コーデックス委員会、そして米国のFDA(食品医薬品局)がGM動物由来食品の安全性評価のガイドラインを定めたことを受け、日本の食品安全委員会での審議開始が間もなく始まると想定されます。おそらくクローン由来食品の安全性評価(③に後述)と同様に、拙速な審議で米国に準じた結論が導かれることが予想されます。
予防原則の立場から、その安易な商業化(市場流通)に反対し中止を求めることが前提ですが、今回求めるGM義務表示制度の見直しにあたっては、GM動物由来食品を「食べたくない」と考えるおおぜいの消費者が、消費者の知る権利に基づいてきちんと選択購入(不買)できるように、義務表示の対象にGM動物由来食品も加える必要があります。
③クローン由来食品の安全性評価について
米国FDAの評価を急いで追認する形で、日本の食品安全委員会は09年6月に、体細胞クローン由来食品の安全性について問題無しとする評価をまとめました。死産及び肥育期の病死の異常な多発の原因とその影響について何ら解明しないまま、成体を実質的同等と見なして安全と評価するその姿勢は問題です。
GM作物・食品の安全性評価の姿勢の問題点にも通じます。受精卵クローンについては、すでに由来食品が商業化されています。市場流通の規模はまだ僅かですが、表示がされていない(任意表示)ため、消費者は「クローン由来食品を食べたくない」と考えていても、表示されていないために、そうとは知らずに食べ始めてしまっています。
一方、安全性評価が今回示された体細胞クローンについては、表示についても商業化についても未定です。GM動物由来食品の問題と同様に、予防原則の立場から、その安易な商業化(市場流通)に反対し中止を求めることが前提ですが、今回求める食品表示制度の見直しにあたっては、クローン由来食品を「食べたくない」と考えるおおぜいの消費者が、消費者の知る権利に基づいてきちんと選択購入(不買)できるように、クローン由来食品の義務表示化を新設する必要があります。以上
画像は、17日(日)の「防災とボランティア」(第一小学校校庭)