作業をしていると、ロストボールが見つかります。
気になって検索してみると・・・、チョット長いですが、
「最高裁は昭和62年4月10日、深夜ひそかにゴルフ場内へ侵入した者が、ウェットスーツを身にまとってウォーターハザードの中へ入り込み、熊手、網袋などの道具類を使って池の底から大量のロストボールを拾っていたという事案につき窃盗罪の成立を認め、それに際し、ロストボールは、「無主物先占によるか権利の承継的な取得によるかは別として、いずれにせよゴルフ場側の所有に帰していた」、と判断しました。
これは、ロストボールは、プレーヤーがミスショットしたまま立ち去ったもので、その時点でその所有権が放棄され民法239条によって一番先に占有した者が所有権を取得するところ、ゴルフ場内の池を管理するゴルフ場経営会社が取得する(無主物先占)か、プレーヤーからゴルフ場に対し、ロストボールを贈与し、ゴルフ場がこれに応じるというやり取りが暗黙のうちにされた(承継取得)か、いずれかにより、ロストボールの所有権が、ゴルフ場側に移っていると認定したものです。」
とありました。
時々、とんでもない所できれいなロストボールが見つかりますが・・・、カラスの窃盗罪・・・。
いずれにしても、会社の了解を得ていれば、ロストボールは知人にプレゼントできるようです。