10月 22日
コインパーキングつづき、事例からみた問題点。
(1)駐車料金に関する表示
①看板の表示の意味が理解しにくい
たとえば利用者は「1日1000円」なのだから、2日間
駐車すると利用料金は2000円になる」と考えている
ことが多い。
しかし実は、看板には「一日最大1000円」「24時間
最大1000円」などの表示とともに「一日限り」「一回
限り」、「1時間当たり200円」という表示がある場合が
多いんだそうです。
こういう場合、「一日最大1000円」「24時間最大
1000円」というの、は駐車後1日間のみに適用される
料金であり、1日を過ぎると「1時間当たり200円」
という料金体系が適用されることになるんですよ。
つうことで、1日を過ぎて駐車すると、1日分の利用料金
1000円に加え、1日を過ぎた時間分の料金を請求される
ことになる。だもんだから、想定していた利用料金より高額
になってしまうんですよね。
また、「入庫後一回限り」という表示の「一回」とは何を
指すのか説明がない場合が多いし、「一日最大」という表示に
ついても、看板に表示されている「一日」が駐車後24時間を
指す場合と、当日の24時を過ぎると1日経過したとされる
場合がある。
後者の場合、「1時間当たり200円、一日最大1000円
(一回限り)」の駐車場に20時に駐車し翌日19時に出庫し
たとすると、23時間の駐車なので、利用者は1000円で
済むと思っていても、実際には4600円(4時間×200円
+19時間×200円=4600円)になる。
小学生レベルの計算ですが、チョイと難しいね
②休日などに適用される特別料金の表示が分かりにくい
「休日料金と平日料金の違いが分かりにくく、知らずに利用
してしまった」、「イベント開催時は特別料金だった」
③料金等の取引条件に関する表示が見づらい
たとえば、看板には「一日最大1000 円」と強調表示
されていたが、その料金が適用されるのは平日のみで
休日には適用されない。
規約表示は駐車場の奥にある看板に小さく書いてある。
コインパーキングを利用するかどうかを判断するときに、
利用料金等について、一定の条件を認識できない場合は、
景品表示法の「有利誤認表示」に該当ですよ。
(2)駐車券の紛失に関する表示
駐車券を紛失した場合、高額な利用料金を請求されることが
多い。利用規約などで具体的な請求金額の表示をしている
場合もあるが、「所定の料金を支払うこと」など、具体的的な
金額が分からない場合もある。こうした高額な請求について、
運営業者の言い分は、「長時間利用して<駐車券を紛失した>
と告げる不正利用者がいるため」だそうですよ。
しかし、いまどきのコインパーキングなら、監視カメラが設置
されているんだろうし、止めた車が何分駐車していたか分かる
でしょ。
1日の最大利用料金をはるかに超えるような料金を請求している
ケースが多いだそうです。あまりにも高額な料金を支払うという
利用規約は、消費者契約法の不当条項に該当してますよ。
(3)精算時に関する表示
精算時にお釣りが返金されなかった。というのもあるんだって
さ。
それこそ日本で釣銭のでない機械(精算機や自販機)があること
が信じられませんよ。(外国では当たり前ですがね)
あっ、バスも釣りが出ないけど、両替機がついてますよね。
わざとお釣りが出ない機械を据え付けている。ってことだ
よね。小さいことですが、悪徳ですよ。
お釣りが出ないことを利用者が知らずに利用した場合には、
お釣りは運営業者の不当利得ですよ。プンプン。
精算時に他人の駐車スペース番号を入力してしまった。
これについては一番注意しますよ。アタイは出庫する
ときに、何度も自分が止めた番号を確認します。
しかし、精算機にも問題があるんだそうですよ。というか、
精算機によって、操作が違うからね。
たとえば15番のスペースを利用したとき、15番の
ボタンがあるもの、1番と5番のボタンを押すもの、
10番と5番のボタンを押すものなどなど。
操作に慣れない利用者は間違いやすいし、操作を誤った
場合に、操作を取り消すボタンなどがない。
っていう精算機もあるからね。
3.利用者は以下を確認
(1)表示内容を確認して利用すること、上限料金の適用時間帯
などに細かい条件がついているケースが多く、季節的な需要や
イベント開催といった、様々な要因によって利用料金や条件が
変わることがある。駐車場に入れる前に利用料金やその他利用
条件の表示をよく見て確認してから利用すること。
(2)駐車券の紛失とか、利用規約違反と取られかねない行為には
注意すること、紛失すると業者から高額な請求を受けることが
ある。
コインパーキングによっては、長時間の利用も規約違反となる
ことがある。
こういう点に注意しながら、便利に利用しましょ。
コインパーキングつづき、事例からみた問題点。
(1)駐車料金に関する表示
①看板の表示の意味が理解しにくい
たとえば利用者は「1日1000円」なのだから、2日間
駐車すると利用料金は2000円になる」と考えている
ことが多い。
しかし実は、看板には「一日最大1000円」「24時間
最大1000円」などの表示とともに「一日限り」「一回
限り」、「1時間当たり200円」という表示がある場合が
多いんだそうです。
こういう場合、「一日最大1000円」「24時間最大
1000円」というの、は駐車後1日間のみに適用される
料金であり、1日を過ぎると「1時間当たり200円」
という料金体系が適用されることになるんですよ。
つうことで、1日を過ぎて駐車すると、1日分の利用料金
1000円に加え、1日を過ぎた時間分の料金を請求される
ことになる。だもんだから、想定していた利用料金より高額
になってしまうんですよね。
また、「入庫後一回限り」という表示の「一回」とは何を
指すのか説明がない場合が多いし、「一日最大」という表示に
ついても、看板に表示されている「一日」が駐車後24時間を
指す場合と、当日の24時を過ぎると1日経過したとされる
場合がある。
後者の場合、「1時間当たり200円、一日最大1000円
(一回限り)」の駐車場に20時に駐車し翌日19時に出庫し
たとすると、23時間の駐車なので、利用者は1000円で
済むと思っていても、実際には4600円(4時間×200円
+19時間×200円=4600円)になる。
小学生レベルの計算ですが、チョイと難しいね
②休日などに適用される特別料金の表示が分かりにくい
「休日料金と平日料金の違いが分かりにくく、知らずに利用
してしまった」、「イベント開催時は特別料金だった」
③料金等の取引条件に関する表示が見づらい
たとえば、看板には「一日最大1000 円」と強調表示
されていたが、その料金が適用されるのは平日のみで
休日には適用されない。
規約表示は駐車場の奥にある看板に小さく書いてある。
コインパーキングを利用するかどうかを判断するときに、
利用料金等について、一定の条件を認識できない場合は、
景品表示法の「有利誤認表示」に該当ですよ。
(2)駐車券の紛失に関する表示
駐車券を紛失した場合、高額な利用料金を請求されることが
多い。利用規約などで具体的な請求金額の表示をしている
場合もあるが、「所定の料金を支払うこと」など、具体的的な
金額が分からない場合もある。こうした高額な請求について、
運営業者の言い分は、「長時間利用して<駐車券を紛失した>
と告げる不正利用者がいるため」だそうですよ。
しかし、いまどきのコインパーキングなら、監視カメラが設置
されているんだろうし、止めた車が何分駐車していたか分かる
でしょ。
1日の最大利用料金をはるかに超えるような料金を請求している
ケースが多いだそうです。あまりにも高額な料金を支払うという
利用規約は、消費者契約法の不当条項に該当してますよ。
(3)精算時に関する表示
精算時にお釣りが返金されなかった。というのもあるんだって
さ。
それこそ日本で釣銭のでない機械(精算機や自販機)があること
が信じられませんよ。(外国では当たり前ですがね)
あっ、バスも釣りが出ないけど、両替機がついてますよね。
わざとお釣りが出ない機械を据え付けている。ってことだ
よね。小さいことですが、悪徳ですよ。
お釣りが出ないことを利用者が知らずに利用した場合には、
お釣りは運営業者の不当利得ですよ。プンプン。
精算時に他人の駐車スペース番号を入力してしまった。
これについては一番注意しますよ。アタイは出庫する
ときに、何度も自分が止めた番号を確認します。
しかし、精算機にも問題があるんだそうですよ。というか、
精算機によって、操作が違うからね。
たとえば15番のスペースを利用したとき、15番の
ボタンがあるもの、1番と5番のボタンを押すもの、
10番と5番のボタンを押すものなどなど。
操作に慣れない利用者は間違いやすいし、操作を誤った
場合に、操作を取り消すボタンなどがない。
っていう精算機もあるからね。
3.利用者は以下を確認
(1)表示内容を確認して利用すること、上限料金の適用時間帯
などに細かい条件がついているケースが多く、季節的な需要や
イベント開催といった、様々な要因によって利用料金や条件が
変わることがある。駐車場に入れる前に利用料金やその他利用
条件の表示をよく見て確認してから利用すること。
(2)駐車券の紛失とか、利用規約違反と取られかねない行為には
注意すること、紛失すると業者から高額な請求を受けることが
ある。
コインパーキングによっては、長時間の利用も規約違反となる
ことがある。
こういう点に注意しながら、便利に利用しましょ。