10月19日
サービス残業は法律違反です。
賃金不払残業は、 いわゆるサービス残業の
ことを言いますが、残業代(割増賃金)が支払わ
れていないと、労働基準法違反ですよ。
(雇用主が罰せられます)
そいでもって、なくなりませんよね。こういう
ことって、労使どちらもそれぞれの事情があって、
「止むを得ない」って思ってしまってるからね。
2011年4月から2012年3月までの1年間に、
残業に対する割増賃金が不払いになっているとして、
労働基準法違反で是正指導された事案のうち、1企業
当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の
状況を以下に。(つまり大口の違反だね)
【是正企業数】 1,312企業 (前年比 74企業の減)
【支払われた割増賃金合計額】 約146億円
(前年比 22.5億円の増)
【対象労働者数】 11万7千人 (前年比 1,800人の増)
【1企業での最高支払額】 約26億9,000万円(建設業)
1年間でこんなにある。というか、こんなにバレた。
ってことですよ。これでも氷山の一角でしょうねぇ。
サービス残業なんて、いつものことだよ。オレも私も
我が家のダンナも残業した半分はサービス残業だよ。
などなど。
んで、不正が見つかった事例をいくつか
【1】会社は出退勤時刻をIDカードにより把握し、
始業・終業時刻は、労働者が各自でパソコン入力する
ことにより把握していたが、IDカードとパソコンの
記録に大幅な乖離が生じていた。
会社からの事情聴取の結果
①150分以上の乖離の理由が「自己啓発」とされて
いたが、労働時間として扱うべきものがあった。
②会議の時間が残業として取り扱われていなかった。
以前、自動車製造会社が、QCサークルの活動を、
「社員の自主的な活動」だとしていましたが、違反と
判断されたこともありましたね。
【2】会社は、始業・終業時刻をICカードにより
把握し、時間外労働については、労働者からの残業
申請により管理している。としていたが、ICカードの
記録と比べて残業申請が少ない、ICカードの退勤時の
打刻がない場合があるといった状況が認められた。
会社からの事情聴取の結果、サービス残業禁止の
社内周知をしていたが、労働者一人ひとりにまで労働
時間を適正に記録することの重要性を徹底できておらず、
また社内のチェックも甘かったため、労働時間が適正に
管理されていなかった。(見て見ぬふり。ですね)
【3】会社は、始業・終業時刻を所属長が現認して
いるとしていたが、複数の支店において自己申告が
行われ、正しい労働時間が申告されているかのチェックが
行われていなかった。
現金管理簿に記載された現金預かり時刻や防犯カメラの
録画記録を調査したところ、実際の勤務時間よりも過少に
自己申告されており、朝礼時間や1日30分以内の残業を
時間外労働と認めていなかった。
基本的には、1分でも勤務時間を超過すれば、それは
時間外手当の対象となりますよ。(労使の協約とかで決め
ておくといいよね。でもまぁ実態としては、そのくらいで
残業申請しないよね)
【4】会社は、始業・終業時刻を労働者がパソコン入力
することにより把握し、残業申請は、パソコンで上司に
行うことになっていたが、複数の支店において、パソコンと
残業申請等の記録に相違があった。
調査したところ
①業務日報の記録からは、終業時刻後に資料作成などの
業務を行っていた。
②メール送信記録では、入力された終業時刻後に業務上の
メールを送信していたことなどが判明した。
上司が退社するまで部下は机に張り付いている。
って会社も多いと聞きますし、忙しそうにしている同僚
がいるのに、「お先に」って、なかなか言えない。人も
たくさんいるんでしょ。
社員が勝手にサービス残業している。って言い張る
経営者もね。
アタイが勤めている会社、何重にも時間管理されて
いますよ。
サービス残業は法律違反です。
賃金不払残業は、 いわゆるサービス残業の
ことを言いますが、残業代(割増賃金)が支払わ
れていないと、労働基準法違反ですよ。
(雇用主が罰せられます)
そいでもって、なくなりませんよね。こういう
ことって、労使どちらもそれぞれの事情があって、
「止むを得ない」って思ってしまってるからね。
2011年4月から2012年3月までの1年間に、
残業に対する割増賃金が不払いになっているとして、
労働基準法違反で是正指導された事案のうち、1企業
当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の
状況を以下に。(つまり大口の違反だね)
【是正企業数】 1,312企業 (前年比 74企業の減)
【支払われた割増賃金合計額】 約146億円
(前年比 22.5億円の増)
【対象労働者数】 11万7千人 (前年比 1,800人の増)
【1企業での最高支払額】 約26億9,000万円(建設業)
1年間でこんなにある。というか、こんなにバレた。
ってことですよ。これでも氷山の一角でしょうねぇ。
サービス残業なんて、いつものことだよ。オレも私も
我が家のダンナも残業した半分はサービス残業だよ。
などなど。
んで、不正が見つかった事例をいくつか
【1】会社は出退勤時刻をIDカードにより把握し、
始業・終業時刻は、労働者が各自でパソコン入力する
ことにより把握していたが、IDカードとパソコンの
記録に大幅な乖離が生じていた。
会社からの事情聴取の結果
①150分以上の乖離の理由が「自己啓発」とされて
いたが、労働時間として扱うべきものがあった。
②会議の時間が残業として取り扱われていなかった。
以前、自動車製造会社が、QCサークルの活動を、
「社員の自主的な活動」だとしていましたが、違反と
判断されたこともありましたね。
【2】会社は、始業・終業時刻をICカードにより
把握し、時間外労働については、労働者からの残業
申請により管理している。としていたが、ICカードの
記録と比べて残業申請が少ない、ICカードの退勤時の
打刻がない場合があるといった状況が認められた。
会社からの事情聴取の結果、サービス残業禁止の
社内周知をしていたが、労働者一人ひとりにまで労働
時間を適正に記録することの重要性を徹底できておらず、
また社内のチェックも甘かったため、労働時間が適正に
管理されていなかった。(見て見ぬふり。ですね)
【3】会社は、始業・終業時刻を所属長が現認して
いるとしていたが、複数の支店において自己申告が
行われ、正しい労働時間が申告されているかのチェックが
行われていなかった。
現金管理簿に記載された現金預かり時刻や防犯カメラの
録画記録を調査したところ、実際の勤務時間よりも過少に
自己申告されており、朝礼時間や1日30分以内の残業を
時間外労働と認めていなかった。
基本的には、1分でも勤務時間を超過すれば、それは
時間外手当の対象となりますよ。(労使の協約とかで決め
ておくといいよね。でもまぁ実態としては、そのくらいで
残業申請しないよね)
【4】会社は、始業・終業時刻を労働者がパソコン入力
することにより把握し、残業申請は、パソコンで上司に
行うことになっていたが、複数の支店において、パソコンと
残業申請等の記録に相違があった。
調査したところ
①業務日報の記録からは、終業時刻後に資料作成などの
業務を行っていた。
②メール送信記録では、入力された終業時刻後に業務上の
メールを送信していたことなどが判明した。
上司が退社するまで部下は机に張り付いている。
って会社も多いと聞きますし、忙しそうにしている同僚
がいるのに、「お先に」って、なかなか言えない。人も
たくさんいるんでしょ。
社員が勝手にサービス残業している。って言い張る
経営者もね。
アタイが勤めている会社、何重にも時間管理されて
いますよ。