昨夜は「大和古流21代目の当主」友常貴仁さんに
聖徳太子の17条憲法の原文を読み解いていただいた
一条 和を何より大切に諍いを起こさぬことを根本としなさい
二条 三宝を信奉(仏・法・僧)人は甚だしく悪い人はいない
三条 王に謹んで従うー天皇のことだがーー
四条 政府高官や一般官吏は礼の精神を根本に持ちなさい
人民を治める基本は必ず礼にある
上が礼法に叶ってないときは必ず世の秩序が乱れる
五条 官吏たちは饗宴や財務の欲望を捨て訴訟を厳正に審査なさい
賄賂を得ることを常識にすると賄賂をもらって審査し正確を期さない
裕福な人は罪が軽くなり
貧乏な人は罪が重くなる
六条 悪を懲らしめ善を勧めるのは古くから良いしきたりである
こびへつらう者を集めると国家の大きな乱れとなる
上に立つ者は人民に対する仁徳を持つように
七条 人にはそれぞれの任務がある
権限の乱用は良くない
よこしまな者がその任につけば災いや戦乱が起きる 権限を乱用してはならない
八条 官吏たちは早くから出仕いたし、夕方遅くなって退出しなさい
九条 真心は人の道の根本である。官吏たちは何事にも真心を持って当たるように
十条 心の中の憤りをなくし、他の人が自分と異なったことをしても怒ってはならない
自分が完璧ではない、人皆凡人なのだ
相手が怒っていたら筵自分に間違いがあるのでは無いかと考えなさい
十一条 指導的な立場に居る官吏たちは賞罰を適正に明確におこなうこと
十二条 国司・国造は勝手に民衆から税金を取ってはいけない
人民にとって王だけが主人である(天皇)
十三条 官吏は公務を停滞してはならない
十四条 嫉妬の気持ちを持ってはならない
聖人・賢者と言われる人がでないと国は治まらない
十五条 私心を捨てて公務に向かう
私心があると恨みのここrが出て協調が出来なくなる
十六条 春から秋までは人民は農耕、養蚕に精を出す
食べるもの着るものの生産を怠ってはならない
十七条 上に立つ人は、ものごとは一人で判断してはいけない、論議を尽くすことが必要
一人で結論を出すと判断をあやまり国が滅びる
以上は簡略にまとめたもの
この憲法は国の指導者に対する憲法、仏教や天皇制のこと以外は今でも充分に役立つし
人間としての根本を解いていると思う
参考までにーーー
聖徳太子の17条憲法の原文を読み解いていただいた
一条 和を何より大切に諍いを起こさぬことを根本としなさい
二条 三宝を信奉(仏・法・僧)人は甚だしく悪い人はいない
三条 王に謹んで従うー天皇のことだがーー
四条 政府高官や一般官吏は礼の精神を根本に持ちなさい
人民を治める基本は必ず礼にある
上が礼法に叶ってないときは必ず世の秩序が乱れる
五条 官吏たちは饗宴や財務の欲望を捨て訴訟を厳正に審査なさい
賄賂を得ることを常識にすると賄賂をもらって審査し正確を期さない
裕福な人は罪が軽くなり
貧乏な人は罪が重くなる
六条 悪を懲らしめ善を勧めるのは古くから良いしきたりである
こびへつらう者を集めると国家の大きな乱れとなる
上に立つ者は人民に対する仁徳を持つように
七条 人にはそれぞれの任務がある
権限の乱用は良くない
よこしまな者がその任につけば災いや戦乱が起きる 権限を乱用してはならない
八条 官吏たちは早くから出仕いたし、夕方遅くなって退出しなさい
九条 真心は人の道の根本である。官吏たちは何事にも真心を持って当たるように
十条 心の中の憤りをなくし、他の人が自分と異なったことをしても怒ってはならない
自分が完璧ではない、人皆凡人なのだ
相手が怒っていたら筵自分に間違いがあるのでは無いかと考えなさい
十一条 指導的な立場に居る官吏たちは賞罰を適正に明確におこなうこと
十二条 国司・国造は勝手に民衆から税金を取ってはいけない
人民にとって王だけが主人である(天皇)
十三条 官吏は公務を停滞してはならない
十四条 嫉妬の気持ちを持ってはならない
聖人・賢者と言われる人がでないと国は治まらない
十五条 私心を捨てて公務に向かう
私心があると恨みのここrが出て協調が出来なくなる
十六条 春から秋までは人民は農耕、養蚕に精を出す
食べるもの着るものの生産を怠ってはならない
十七条 上に立つ人は、ものごとは一人で判断してはいけない、論議を尽くすことが必要
一人で結論を出すと判断をあやまり国が滅びる
以上は簡略にまとめたもの
この憲法は国の指導者に対する憲法、仏教や天皇制のこと以外は今でも充分に役立つし
人間としての根本を解いていると思う
参考までにーーー