5月7日 自治法改正案が国会審議入りしました。
奇しくも、同日、衆議院第二議員会館で『これでいいのか、地方自治法「改正案」』と題して集会があり、
定員150人いっぱいの参加者で埋められました。
youtube で録画配信されていますので、ぜひ、ご覧ください。
保坂展人世田谷区長、福嶋浩彦元我孫子市長、小島延夫弁護士からそれぞれわかりやすく問題提起されました。
さらに、昨日 5月10日
「重要経済安保情報の保護および活用に関する法律」可決・成立
同時に統合作戦司令部を創設する「防衛省設置法等の一部改定案」も成立
さらに次期戦闘機の日英伊共同開発を推進するための「調整機関設置条約」承認も外務委員会で採決・承認
という怒涛のような流れです。
この一連の流れこそ、今まさに「新しい戦前」の歴史の岐路に立たされているとひしひしと感じるのです。
自治法改正(悪)案については、すでに佐倉市議会2月議会で質問しています。
第33次地方制度調査会答申 が出たことを受けて質問づくりに入り、
3月6日の質問日には閣議決定、法案説明という流れだったので、手探りの状態でした。
まだ議事録は出ていないので、参考までに貼り付けます。
地方自治を守るために*********************
第33次地方制度調査会答申の「新ルール」法制化論による地方自治法改正への問題点について
昨年12月21日「地方制度調査会」から「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」が出されました。
それを受け、政府は3月1日、地方自治法の改正案を閣議決定しました。
災害や未知の感染症など非常事態であれば、個別の法律に規定がなくても、国民の生命保護に必要な対策の実施を国が自治体に指示できるようにする。
自治体は従う義務を負う。
双方の意見の相違などで対策が定まらず、行政が混乱するのを避ける狙い、との事です。
国の指示権は現状、必要最小限に抑えられており、災害対策基本法や感染症法など個別法に規定があれば発動が可能です。
改正案では現状のルールに加え、災害や感染症危機などが発生し、国民の生命保護のために指示が特に必要と判断した場合は、発動できるようにするとしています。
国と地方の関係を「対等・協力」と定めた地方分権の原則は維持し、非常事態に限った特例と位置付けた、としていますが、コロナ禍を教訓に中央集権体制を強化する内容で「地方分権が後退する」との批判も出ています。
問① 憲法92条地方自治の本旨が大原則であり、更に2000年地方分権一括法で機関委任事務が廃止され、自治事務と法定受託事務へ変わり、通達が廃止され、通知(技術的助言)となり、国と地方自治体は対等とされ、地方自治体には条例制定権の拡大が認められました。
この原則が今でも自治の原則と理解していますが、佐倉市も同じように判断していますか。
答 平成12年4月に施行された地方分権一括法により、機関委任事務制度の廃止等事務の再構成、国の関与の見直し、権限移譲や条例による事務処理特例制度の創設などが行われ、国と地方の関係が対等・協力の関係となり、地方分権の理念基礎が形成されたものと理解しています。
問② 地方自治は民主主義の学校とも言われています。
市民のより自由で民主的な社会にするには、地方自治の更なる拡充が必要と考えますが、見解を伺います。
答 平成12年の第一次地方分権改革以降も、義務付け、枠づけの見直しや、国から地方、都道府県から市町村への事務権限の委譲について、順次、整備推進されているところであり、これら地方の自主性、自立性を高めるための検討については、今後とも、取り組むべき課題であると認識しています。
問③ 災害・感染症による「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」において十分に対応できない施策・状態は、それぞれの個別法(感染症法・災害対策基本法・新型インフル特措法など)改正のための立法事実です。
地方自治法に国の補充的な指示を規定しようとするための自治法改正の背景・理由は何と考えますか。
答 ポストコロナの経済社会に対応する地方制度の在り方に関する答申においては、新型コロナウイルス感染症対応などにおいて、事実上、国が一定の役割を担わざるを得ない事態に至ったなどの課題が挙げられており、これが今回の改正の背景になったものと考えています。
3月1日に公表された法律案提出の理由によれば、大規模な災害、感染症の蔓延、その他、その及ぼす被害の程度において、これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係を明確化するため、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例の創設などを行う必要があるとされています。
問④ 答申には「大規模な災害、感染症の蔓延“等”」と記載されていますが、コロナ感染症パンデミックや地震・津波・台風・洪水などの大災害以外に「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」とは具体的にどのような事態と考えますか。
答 現段階においては、答申に記載のある情報以外の情報は、市としても持ち合わせていないので、具体的にどのような事態を指すのか、承知しておりません。
問⑤ 佐倉市において、国からの指示がなければ、対応しきれないことはありましたか。
答 近年において対応しきれなかった事態は生じていません。
これまで全くなかったかどうかは、把握していません。
問⑥ 「国の補充的な指示」制度の創設に対し、佐倉市は問題点を指摘し“慎重にすべき”と国に要請すべきと考えますが、見解を伺います。
答 審議に成り行きは注視していきます。
第33次地方制度審議会第4回総会において、委員である、全国市長会会長から、国の地方公共団体に対する支持については、要件やその必要性について、極めて限定的かつ厳格な制度とするよう、十分留意いただきたい、との発言があり、地方の声はすでに届けております。
現段階では国への要請は考えておりません。
問⑦ 3月1日 全国知事会会長の宮城県知事 村井嘉弘知事の名前で地方自治法改正案の閣議決定を受けて、という文章が出ています。
そこにも知事会の要請を受けて一定の配慮がなされたことは評価をしたい。今後国会審議を経て制度創設に向かうところであるが、なお、法案上、必ずしも明記されていないと考えられる点もあることから、国の補充的な指示が地方自治の本旨に反し、安易に行使されることがない旨を確実に担保されるよう、事前に適切な協議調整を行う、運用の明確化などが図られるよう強く求める。
知事会もこのように出しています。
市長会では同じような要望を国へ出していますか。
市長 答 千葉県市長会の中でも、いろいろな発言がありました。この案件にて必要であれば、今後、要望を提出してまいりたいと思います。
伊藤 要望
総務省職員とのヒアリング時でも、自治法改正の趣旨について、コロナ感染症に際してダイアモンド・プリンセス号対応の困難を例に出していました。
しかし、コロナ感染症に際しての保健所対応、病床のひっ迫などは国の新自由主義政策で医療カット・保健所カットをしてきた結果であり、感染症対策の政策の遅れゆえであると考えます。
地方自治体への国の指示権がなかったから混乱したというような理由は、法律を制定する立法事実とは言えないと考えます。
再度、市長からも答えがありましたが、佐倉市として市長会を通じ「国の補充的な指示」に対して慎重にすべきと要望するよう求め、質問を終わります。
***************************
胡蝶蘭たちは今が盛りと咲き誇っています。
長いものは2月中旬から咲き続けています。
次のシーズンに差し障るのでは、と心配しながら、あまりにきれいなので、切ることができません。
これはハッピーアマ―エレガンス
これはユミ
あでやかなミセスヒラリーはまだ咲き誇っています。
私の好きなアンスラカーリー
数えたら60鉢になっていました。
奇しくも、同日、衆議院第二議員会館で『これでいいのか、地方自治法「改正案」』と題して集会があり、
定員150人いっぱいの参加者で埋められました。
youtube で録画配信されていますので、ぜひ、ご覧ください。
保坂展人世田谷区長、福嶋浩彦元我孫子市長、小島延夫弁護士からそれぞれわかりやすく問題提起されました。
さらに、昨日 5月10日
「重要経済安保情報の保護および活用に関する法律」可決・成立
同時に統合作戦司令部を創設する「防衛省設置法等の一部改定案」も成立
さらに次期戦闘機の日英伊共同開発を推進するための「調整機関設置条約」承認も外務委員会で採決・承認
という怒涛のような流れです。
この一連の流れこそ、今まさに「新しい戦前」の歴史の岐路に立たされているとひしひしと感じるのです。
自治法改正(悪)案については、すでに佐倉市議会2月議会で質問しています。
第33次地方制度調査会答申 が出たことを受けて質問づくりに入り、
3月6日の質問日には閣議決定、法案説明という流れだったので、手探りの状態でした。
まだ議事録は出ていないので、参考までに貼り付けます。
地方自治を守るために*********************
第33次地方制度調査会答申の「新ルール」法制化論による地方自治法改正への問題点について
昨年12月21日「地方制度調査会」から「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」が出されました。
それを受け、政府は3月1日、地方自治法の改正案を閣議決定しました。
災害や未知の感染症など非常事態であれば、個別の法律に規定がなくても、国民の生命保護に必要な対策の実施を国が自治体に指示できるようにする。
自治体は従う義務を負う。
双方の意見の相違などで対策が定まらず、行政が混乱するのを避ける狙い、との事です。
国の指示権は現状、必要最小限に抑えられており、災害対策基本法や感染症法など個別法に規定があれば発動が可能です。
改正案では現状のルールに加え、災害や感染症危機などが発生し、国民の生命保護のために指示が特に必要と判断した場合は、発動できるようにするとしています。
国と地方の関係を「対等・協力」と定めた地方分権の原則は維持し、非常事態に限った特例と位置付けた、としていますが、コロナ禍を教訓に中央集権体制を強化する内容で「地方分権が後退する」との批判も出ています。
問① 憲法92条地方自治の本旨が大原則であり、更に2000年地方分権一括法で機関委任事務が廃止され、自治事務と法定受託事務へ変わり、通達が廃止され、通知(技術的助言)となり、国と地方自治体は対等とされ、地方自治体には条例制定権の拡大が認められました。
この原則が今でも自治の原則と理解していますが、佐倉市も同じように判断していますか。
答 平成12年4月に施行された地方分権一括法により、機関委任事務制度の廃止等事務の再構成、国の関与の見直し、権限移譲や条例による事務処理特例制度の創設などが行われ、国と地方の関係が対等・協力の関係となり、地方分権の理念基礎が形成されたものと理解しています。
問② 地方自治は民主主義の学校とも言われています。
市民のより自由で民主的な社会にするには、地方自治の更なる拡充が必要と考えますが、見解を伺います。
答 平成12年の第一次地方分権改革以降も、義務付け、枠づけの見直しや、国から地方、都道府県から市町村への事務権限の委譲について、順次、整備推進されているところであり、これら地方の自主性、自立性を高めるための検討については、今後とも、取り組むべき課題であると認識しています。
問③ 災害・感染症による「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」において十分に対応できない施策・状態は、それぞれの個別法(感染症法・災害対策基本法・新型インフル特措法など)改正のための立法事実です。
地方自治法に国の補充的な指示を規定しようとするための自治法改正の背景・理由は何と考えますか。
答 ポストコロナの経済社会に対応する地方制度の在り方に関する答申においては、新型コロナウイルス感染症対応などにおいて、事実上、国が一定の役割を担わざるを得ない事態に至ったなどの課題が挙げられており、これが今回の改正の背景になったものと考えています。
3月1日に公表された法律案提出の理由によれば、大規模な災害、感染症の蔓延、その他、その及ぼす被害の程度において、これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係を明確化するため、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例の創設などを行う必要があるとされています。
問④ 答申には「大規模な災害、感染症の蔓延“等”」と記載されていますが、コロナ感染症パンデミックや地震・津波・台風・洪水などの大災害以外に「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」とは具体的にどのような事態と考えますか。
答 現段階においては、答申に記載のある情報以外の情報は、市としても持ち合わせていないので、具体的にどのような事態を指すのか、承知しておりません。
問⑤ 佐倉市において、国からの指示がなければ、対応しきれないことはありましたか。
答 近年において対応しきれなかった事態は生じていません。
これまで全くなかったかどうかは、把握していません。
問⑥ 「国の補充的な指示」制度の創設に対し、佐倉市は問題点を指摘し“慎重にすべき”と国に要請すべきと考えますが、見解を伺います。
答 審議に成り行きは注視していきます。
第33次地方制度審議会第4回総会において、委員である、全国市長会会長から、国の地方公共団体に対する支持については、要件やその必要性について、極めて限定的かつ厳格な制度とするよう、十分留意いただきたい、との発言があり、地方の声はすでに届けております。
現段階では国への要請は考えておりません。
問⑦ 3月1日 全国知事会会長の宮城県知事 村井嘉弘知事の名前で地方自治法改正案の閣議決定を受けて、という文章が出ています。
そこにも知事会の要請を受けて一定の配慮がなされたことは評価をしたい。今後国会審議を経て制度創設に向かうところであるが、なお、法案上、必ずしも明記されていないと考えられる点もあることから、国の補充的な指示が地方自治の本旨に反し、安易に行使されることがない旨を確実に担保されるよう、事前に適切な協議調整を行う、運用の明確化などが図られるよう強く求める。
知事会もこのように出しています。
市長会では同じような要望を国へ出していますか。
市長 答 千葉県市長会の中でも、いろいろな発言がありました。この案件にて必要であれば、今後、要望を提出してまいりたいと思います。
伊藤 要望
総務省職員とのヒアリング時でも、自治法改正の趣旨について、コロナ感染症に際してダイアモンド・プリンセス号対応の困難を例に出していました。
しかし、コロナ感染症に際しての保健所対応、病床のひっ迫などは国の新自由主義政策で医療カット・保健所カットをしてきた結果であり、感染症対策の政策の遅れゆえであると考えます。
地方自治体への国の指示権がなかったから混乱したというような理由は、法律を制定する立法事実とは言えないと考えます。
再度、市長からも答えがありましたが、佐倉市として市長会を通じ「国の補充的な指示」に対して慎重にすべきと要望するよう求め、質問を終わります。
***************************
胡蝶蘭たちは今が盛りと咲き誇っています。
長いものは2月中旬から咲き続けています。
次のシーズンに差し障るのでは、と心配しながら、あまりにきれいなので、切ることができません。
これはハッピーアマ―エレガンス
これはユミ
あでやかなミセスヒラリーはまだ咲き誇っています。
私の好きなアンスラカーリー
数えたら60鉢になっていました。