明日、2020年10月1日の酒税法改正で、酒税が上がるもの、下がるものについてリポートしてきましたが、ここでひとつ質問です。
酒税は誰がいつ納付するもの?
国税庁のホームページで調べると、解答が見つかります。
酒税納付のルートは2つあります。
1)酒類の製造者が製造所から移出する時点
2)酒類を保税地域から引き取る取る者が引き取る時点
1)はビールや酒、ワインなどの製造者が、製造所の外に出した時点で納税義務が発生します。
製造所に飲食スペースが併設されているケースもあるかと思いますが、その場合は、製造所において、酒類が飲用された時点で納税義務が生じます。
2)は「輸入」の場合が該当します。
外国から輸入されたワインなどの酒類は、輸入品の検疫所に申告し、検査と通関手続きをとらねばなりません。
それまでは、輸入貨物は税関の管理下にある保税地域に置かれます。
晴れて通関OKとなり、保税地域から貨物を引き取る際に、酒税が発生します。
通関できなかった酒類には、酒税はかかりません。
酒類の製造に酒税がかかるのはわかりますが、輸入品にも酒税がかかるんですね。
輸入ワインの場合は、相手国の関税を払い、日本に入る際には酒税を払います。
だからこそ、関税撤廃されている相手国のワインだと、その分お安くなる可能性が高い、ということになります。
その酒税が商品価格に乗っかってくるので、わたしたち国民が酒類を購入することで、国に間接的に酒税を払うことになります。
それゆえ、酒税は「間接税」といわれるんですね。
直接税、間接税って、小学校?中学校?で学びましたねよね笑)
いま、関税で気になるのは、イギリスとの通商協定でしょうか。
新しい通称協定では、日英間の貿易の約99%で関税が撤廃される予定だとか。
本当に、2021年1月に発効する?
ワインやチーズの関税が撤廃されたら、イギリスのスパークリングワインやスティルトンチーズが値下がりしてくれるかも?
イギリスのジンにも期待です
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