[昨日と今朝のニュースを見て感じたこと]
・韓国での条件付きながらも外国人参政権付与の表明
これに対して読売と産経は国際的な公約をしたものだとして反対の社説や報道をしています。 (朝日はその事実を報道しただけ)
私は、原子力発電所建設、米軍の基地問題、米国軍艦の寄港など、日本のエネルギー政策、安全保障と言う国の根幹に関わる問題に外国人参政権により外国人の意志が入る事は反対です。
・鳩山首相の韓国政府に対する、「民主党新政権は歴史をしっかり見つめる勇気をもっている」発言
これに対して韓国の日刊紙であり、朝日新聞と特約を結んでいる東亜日報は
鳩山首相の「歴史直視」の言及は、過去の歴史清算に対する前向きな姿勢を明らかにしたものと解釈でき、どのような措置を出すのかが注目される。
と書いています。
そして朝日はその社説で鳩山外交について、
近隣外交の上々の滑り出しである。
国家の指導者として歴史をかえりみることは、過去にとらわれた行動ではない。歴史を直視し、それを踏まえて節度と良識ある態度で臨む。それでこそ、隣国とのわだかまりを解き、互いに信頼を深めていくことができる。
来年は日本が朝鮮半島を植民地として併合してから100年である。歴史を踏まえつつ、関係を前に進めよう。韓国にも同じ姿勢を期待したい。
と書いています。
国際間に跨がる歴史問題は同じ事実でも国それぞれの解釈で全く違う歴史が出来るそうです。
日本の朝鮮支配を攻撃してきた韓国、そして反日政策を政権維持の道具に使った韓国政府の歴史の見方と飽くまで客観的に見ようとする今までの日本政府。
朝日が言うように韓国が日本と同じ姿勢を期待するのは完全な見当違いです。
最悪の予想では「友愛」を唱える鳩山さんが、両国の友好関係を築くために、韓国側の見方に賛同してしまうことです。
そして中国と同じように、韓国がそれを外交の道具として何かと持ち出してくることです。
・前原さんの48ダムの建設凍結
これには関係する該当する地方からの貯水開始一歩前での凍結への大きな戸惑いや憤り、一つのダム建設に地域の25の地もと業者が関わっている町、急に目の前の工事が無くなった業者の悲鳴の報道が流れています。
ダム建設やその他の公共工事が幾ら無駄でもそれなりに、経済効果があります。
公約だからと言って、野村証券金融経済研究所が個人消費が22年度に0・3%、23年度に0・5%しか押し上げられないと試算した、鳩山さんが内需拡大策として挙げた、子ども手当創設、暫定税率撤廃、高速道路無料化などを実施するために、ダムなどの公共工事の中止、凍結する価値はあるのか?
公共工事の中止、凍結、廃止が今の儘でも「二番底」が来るかも知れないと言われている経済の腰折れに繋がらないか?
関係地方や業者に大きな負担の変化を与えないために、徐々に公共工事を減らすなど政治の継続性が必要ではないか?
関係都府県知事との了解を得ないままのダムの工事中止や凍結などの方針の変更が法的に有効なのか?(*注記)
など多くの疑問点が残っています。
その他にも鳩山さんは国連で温室効果ガス25%削減を産業界こぞっての反対を無視して約束してしまいました。
これには他国の賛同付きと言う条件がついており、多分鳩山さんのアイディアは宣伝に終わると思いますが、そうかと言って言い出しっぺの日本が約束の半分の12~13%(麻生さんのときは8%)を達成出来ないと、日本の信用はがた落ちです。
問題はこれらの事が国会の審議(多数を頼んでの強引な採決さえせずに)を経ずに、あれよあれよと言う間に決められ、国際的な公約をし、既成事実化していることです。
その理由が数多くのマニフェストで約束したのを国民が支持したと言うだけです。
国民は勿論その公約の全てを鳩山政権に託した訳ではありません。
いつも例に挙げるのですが、高速道路無料化は世論調査の賛成17%、反対45%の数字はこのことを示しています。
野党に廻った自民・公明は国会の早急の解散を求めていましたが、民主党は26日まで伸ばしたそうです。
その間にまた既成事実をさらに次々に作るのでしょう。
今までの政策を進めてきた官僚は、不規則発言を止められた彼らが心ではどう思っているか判りません。 (多分発言を抑えられた多くの官僚たちは冷めた眼でこれらの動きを眺めているのでしょう。)
一方の自民党は大敗のショックがまだ収まらないのか、鳩山政権の施策には沈黙し続けています。
だから鳩山政権はやりたい放題のことをしているのを見ると、政権が独裁化しているように見えて仕方がないのですが。
自民党は国会が開かれなければもっと街頭に立って、鳩山政権の施策の問題点を一般市民にもっと訴えるべきだと思うのですが。
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*注記:特定多目的ダム法第4条4項
国土交通大臣は、基本計画を作成し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事および基本計画に定められるべき、又は定められたダム使用権の設定予定者の意見をきかなければならない。この場合、関係都道府県知事は、意見を述べようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。